【注意】やる前に知るべき自己破産のデメリット。デメリットを理解してから自己破産を実行しよう!

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消費者金融やカードローン、銀行借り入れの負担が大きく、苦しくてどうしようもない。でも、自己破産をするとデメリットがいっぱいありそうで怖い・・・。

そんなご心配をお持ちの方も多いでしょう。確かに自己破産をすることにより、多数のデメリットがあるのは確かです。

ぜひ、自己破産を検討したり、実行したりする前に、これからお伝える13個の自己破産のデメリットをおさえた上で、自己破産に強い弁護士・司法書士の先生としっかり相談して、行動に移し、ぜひ返済におびえる苦しい日々から逃れ、穏やかな生活を取り戻すことができるよう行動なさってください。

13個の自己破産のデメリットとは?

  1. 自己破産にも大きな費用がかかる
  2. 自己破産の手続きは複雑なため、弁護士・司法書士に依頼する必要がある
  3. 家、財産価値20万円以上の車は手放すこととなる
  4. 最低5年間~10年間は借り入れができない
  5. 自己破産開始決定後、免責許可がでるまでは、一部の資格職、職業につくことができなくなる

  6. 官報に住所・氏名が掲載される
  7. 街金、ヤミ金のターゲットになる場合がある
  8. 自己破産手続きが開始できても、免責不許可(つまり借金がゼロにならない)になる場合がある
  9. 自己破産手続きで、裁判所に平日最低1~2回出頭し、自己破産の理由を聞かれる審尋という手続きを行わなければならない
  10. クレジットカードは全て利用できなくなる
  11. 自己破産での免責許可まで最低4ヶ月~半年、長いと1年以上の期間がかかる
  12. 万一2度目以降の自己破産の場合、免責決定から最低7年以上経過していないと、免責不許可事由に該当する
  13. 自己破産しても税金・社会保険料・罰金・損害賠償などの支払い等は免れない

1.自己破産にも大きな費用がかかる

お金がないから自己破産を考えているんだよ・・・という声が聞こえてきますが、実際問題として、自己破産の手続きをするのには、多額の費用がかかります。

まず、弁護士・司法書士費用等ですが、ケースや債権者数により大きく異なりますが、雑費・実費等も含め、20万円~50万円程度、場合によってはそれ以上大きな費用がかかることを考えておかないといけません。弁護士・司法書士に依頼した場合は、雑費等も含めて提示してくれ、また、その後に費用が発生する可能性なども、きちんと説明してくれます。

あわせて、手続きを専門家に依頼する、しないに関わらず裁判所に支払う諸費用もかかります。

また「管財事件」といい、財産をある程度持っていた方が自己破産の手続きを行う場合、裁判所にて「破産管財人」を選任するよう指示を受ける場合があります。

破産管財人は、弁護士が選任されます。これはもちろん無償ではありません。

自己破産をする際、管財事件となった場合は、裁判所に事前に「予納金」を納める必要があります。

金額や基準は裁判所により異なります。あまり財産が多くない少額管財の場合でも最低20万円以上の予納金、通常管財というある程度財産がある人の場合、高松地方裁判所の場合、同時廃止というケースでも個人で33万円、通常事案の場合は43万円となっておりますが、地域により違いがあり、おおむね最低20万円~50万円はかかると考えておいてください。

【参考】高松地方裁判所 破産手続開始申立事件に関する予納金等基準表 

www.courts.go.jp
http://www.courts.go.jp/takamatsu/vcms_lf/20140303-001-1.pdf
http://www.courts.go.jp/takamatsu/vcms_lf/20140303-001-1.pdf

特に、弁護士・司法書士に依頼していれば同時廃止など破産管財人を就任させないケースになる場合でも、弁護士・司法書士などの専門家が就いていない本人申立の事案であれば、裁判所の目線は厳しくなります。

安く上げようと自分でやったのに、財産の精査のため破産管財人が就任し、結局最初から弁護士・司法書士をつけておけばよかった・・・となりかねません。

また、弁護士・司法書士費用がかかる場合でも、事務所に事情を説明すれば、分割払いに応じてもらえるケースもあります。

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このように、自己破産にかかる費用はケースにより、大きく幅が異なりますので、一概にいくらとは言えないこと、人生を決める大切な手続きなので、弁護士費用・司法書士費用が高い安いではなく、

  • きちんと依頼者の話を聞いてくれるか
  • 分割払いなど支払いやすいよう配慮してくれるか
  • 自己破産をはじめとする債務整理に関してノウハウが十分にあるか
  • 個人再生・任意整理・過払い請求など他の方法も踏まえて提案してくれるか

など、総合的に考えて、債務整理に強い弁護士・司法書士事務所に依頼することが大切となってきます。

2.自己破産の手続きは複雑なため、弁護士・司法書士に依頼する必要がある

自己破産の手続きは、自分で行うことも「制度上は」できます。

しかし、実際に行うとなると、極めて複雑な手続きです。

まず、書類の量が膨大です。

参考として、鳥取地方裁判所に掲載されている、申立のリンクを張っておきますが、ページ数だけで54ページあります。

最終学歴、職歴に始まり、給与明細、離婚の有無、年金、生活保護の有無、生活状況、家族、資産相続を受けたかどうか、退職金の見込額、処分した資産、借り入れ相手・・・、ここまででも10ページになりません。その他の添付書類を含めても、普通の人にこれを全て記入するということは、極めて骨が折れる作業といえるでしょう。

また、各種借入先との連絡も、全て自分で行わなければならないので、相当なエネルギーを使います。

しかし、弁護士・司法書士事務所に依頼すれば、弁護士・司法書士事務所が窓口になってくれますので、依頼者は、言われたとおりに質問に答え、言われたように資料を集めるだけですみます。

意志決定、つまりものごとを決めることはエネルギーを大量に使います。

上記の申立書のリンクをご覧になってわかるかと思いますが、自分でやると、どう書くか、どのような書き方にするか、何の資料を集めるかなど全て自分で考え、決めて、動かなければなりません。

当然、役所が開いているのは平日の昼だけですので、平日ずっと働いている人にとっては、各種資料集めや、わからないことを聞くだけでも相当なエネルギーを使います。途中で「最初から弁護士・司法書士にお願いしておけばよかった・・・」となってしまうのです。

当然その間も返済は続きますし、金利が加算されていきます。

なので、くれぐれも自分でやろうとせずに、弁護士・司法書士の専門家にお願いするのが確実です。

費用はかかっても、エネルギーや、自分でやろうとして戸惑っている間に増えていく金利を考えると、結局弁護士・司法書士に依頼した方が最良の結果が得やすいのです。

また、前述の通り、分割払いなどの相談に応じてくれる弁護士・司法書士もあったり、過払い金がありそうな場合は、過払い金返還請求も視野に入れ、自己破産以外の方法を検討してもらうなど、自分一人では考えつきにくい手法を提案してくれる場合もあります。

だからこそ、自己破産を弁護士・司法書士に依頼しなければならないというのは費用面ではデメリットである一方、手続きをスムースにしてくれたり、過払い金返還請求や個人再生など他の解決手法がないかを探してくれるというありがたい一面もあります。

専門家だからこそ有する、「債務整理全般に強く、経験豊富な」弁護士、司法書士の力が必要なのです。

3.家、財産価値20万以上の車やその他の大きな金銭的財産を手放すこととなる

自己破産を行うと、生活に必要な最小限の財産を残して、家、財産価値20万円以上の車、その他金銭的価値のあるものの大半をお金に換えて、債権者に分配することになります。

手元には、99万円以下の現金・資産と生活に必要最小限なもの(家のものをくまなく持っていかれるのではなく、パソコンかエアコン、テレビや自転車などは残させてくれるパターンが多いです)が残るパターンとなります。

現金、預金、他人への貸金、保険の解約返戻金に加え、現時点で計算した、将来受け取れる見込みの退職金までも、債権者への分配対象となります。

破産管財人の手法にもよりますが、家は競売にかけ、その他の処分も破産管財人に委ねることになるパターンが多いため、市場価格より安く、ともかく早く処分することを主眼において処理されるケースが多いです。

とはいえ、仕事で車をどうしても使わなければいけない、生命保険は残しておきたいなど、それぞれに事情があり、この財産は処分したくないという事情がある方もいらっしゃるでしょう。

債務整理全般に強い弁護士・司法書士ですと、債務者の生活再建もふまえ、「破産手続きをする人の生活・仕事を、今後も問題なくつづけてもらうために、この財産は残しておくことが必要です」という「自由財団の拡張」を裁判所等に提案するなどのアイデアを出してくれます。

その点でも、債務整理全般に強い弁護士・司法書士の力を借りるのは重要です。

4.最低5年間~10年間は借り入れができない

致し方ないことではありますが、自己破産を行うと、免責決定後最低5年間~10年間は、ローン、分割払い、10万円以上の携帯の割賦契約などあらゆる借り入れができなくなります。

多くの場合、自己破産を選択する人は金融機関、消費者金融、信販会社、クレジット会社からの借り入れがあるのが一般的です。

自己破産を申し立てる際は、各金融機関、消費者金融、信販会社、クレジット会社に対し、債務整理を行う旨の連絡を弁護士・司法書士を通して連絡しますので、債務整理の通知を受けた会社はその情報を、クレジット、銀行借り入れ、ローンなどを管理する、信用情報機関(全国銀行協会、シー・アイ・シー・日本信用情報機構)に登録します。

自己破産情報の扱いについては各社異なりますが、全国銀行協会(通称KSC)については特に厳しく、官報の自己破産者の情報を免責決定後10年間残します。

CIC、日本信用情報機構(通称JICC)は自己破産の免責決定後5年間残します。

なお、CICの場合は、過去はCIC自身で官報の情報をチェックしていましたが、現在はチェックせず、会員各社の登録をそのまま残す形式となっています。

このように、金融機関、消費者金融会社、信販会社などが取引する信用情報機関によって情報の管理体制は異なりますが、概ね免責決定後、5~10年は借り入れができないと考えておいてください。

5.自己破産開始決定後、免責許可がでるまでは、一部の資格職、職業につくことができなくなる

まず、自己破産をしたからといってただちに会社を首になるということはありません。

ただし、自己破産の申立を行うと、申立から免責許可の決定がおりるまでの間は、特定の職業に就くことができなくなります。(資格業の場合、資格そのものを剥奪されるわけではないですが、申立から免責許可までは登録を取り消す必要がありますし、まれにその後の再登録に影響が出る可能性もあります。

下記の職業に当たる場合は、廃業したり退職、配置転換を余儀なくされるおそれがありますので、その点はご注意ください。

士業

弁護士・司法書士・公認会計士・税理士・不動産鑑定士・行政書士・宅建士など

私法上制限される資格

代理人、後見人(成年後見人)、補佐人、補助人、遺言執行者、後見監督人など

公務に関する職業、委員長、委員

公証人、公安委員会、教育委員会、公正取引委員会、人事院人事官など

団体、企業の役員・職員

商工会役員、商工会議所役員、金融会社役員、投資顧問業、証券会社役員、生命保険の営業、損害保険の営業など多数

その他

法人の取締役(一度退任することになるが、再度選任されれば免責許可前でも復帰は可能)、貸金業者、警備員、質屋、建築業経営者、旅行業務取扱登録者及び管理者、廃棄物処理業者など多数

大まかなものでもこれだけ複数に及びますが、大まかにいうと、大きな社会的責任や大きなお金を扱う業種からは、自己破産申立から免責許可決定までは就業できないということになります。

なお、意外でありますが、医師、看護師などの師業や、公務員、教師などは対象外です。

これに関しても、債務整理を熟知した弁護士・司法書士であれば、該当する業種かをきちんと判別してくれますし、万一上記に記した職に該当する場合でも、他にとりうる手段がないかを考えてくれます。

今後の収入を得る手段を絶ってしまうことのないよう、ぜひご自身の仕事が、自己破産開始により一時的に就くことができなくなる職業でないか、ご注意ください。

6.官報に住所・氏名が掲載される

破産手続き開始時と、免責許可(あるいは不許可)の2回、「官報」という政府の発行する新聞に住所、氏名が掲載されます。

普通の人が官報をみることはあまりありませんが、金融機関などお金に関わる業務をしている会社や弁護士、司法書士事務所、保険会社などは、毎日官報をチェックしています。もちろん、職員にはコンプライアンス上強い守秘義務があるため、そのことを外部に伝えることはまずありません。

しかし、下記7.で触れる、特殊な金融業者もチェックしていますので、その点は注意した方がよいでしょう。

7.街金、ヤミ金のターゲットになる場合がある

6.で触れたとおり、官報は、お金に関わるいろいろな業者がチェックをしています。特に自己破産の場合は、個人再生と違い全く返せる見込みがないため自己破産を選択したのだと見なされます。

そのため、街金、ヤミ金など、都道府県に貸金業登録をしていなかったり、登録していても、都(1)という、登録して間もない、信用情報を重視せず、高金利で厳しい取り立てを行う業者のターゲットになりがちです。

(もちろん、全ての都(1)の業者がそうではないということも記しておきます)

また、業者によっては、都道府県に貸金業登録を行っていないにもかかわらず、虚偽記載を行う業者も存在します。

いわゆるヤミ金や無登録の貸金業者は、東京都であれば下記のサイトで確認できます。

また、ヤミ金に関する苦情の連絡窓口も記載されています。

しかしなによりも、借りないことが一番ですので、万一DMや電話、FAXなどがあっても無視するようにしてください。

8.自己破産手続きが開始できても、免責不許可(つまり借金がゼロにならない)になる場合がある

自己破産の手続きを開始しても、最終的に裁判所が免責許可、つまり

「いままでの借り入れはなしにしてよいですよ」

という許可が出なければ、つまり免責不許可になれば、それまでの手続きが無駄になり、おまけにこれまでの借金の元本、利息、遅延損害金(業者によるが、最大29.2%)が一気に襲いかかってくることになります。

免責不許可になる典型的な3パターンとしては、

  • 前回の免責許可から7年を経過していない
  • ギャンブル・遊興費・先物・FX・仮想通貨などの投機などが主な原因であり、債務者に強い反省が見られない
  • (逆にいうと、真摯に反省の態度を示せば、免責許可になる可能性も残されています。その場合は特に弁護士・司法書士と緊密に相談し、いかに反省の意志を示すべきかのアドバイスをきちんと受ける必要があります)

  • 申出内容に重大な虚偽、瑕疵(まちがい)があった場合

となります。

これも債務整理に強い弁護士、司法書士事務所であれば、これまでの蓄積した事例から、「この場合はOK、この場合は厳しい」という一定の線引きを熟知しています。

そのため、免責不許可になることを防ぐためにも、債務整理に強い弁護士、司法書士事務所との緊密な連携が必要となりますので、細心の注意を払い対応することを強くおすすめします。

9.自己破産手続きで、裁判所に平日最低1~2回出頭し、自己破産の理由を聞かれる審尋という手続きを行わなければならない

これも、働いている人にとっては大きな負担です。

裁判所が指定する日時に、スーツなどのフォーマルな格好で出頭し、真摯に反省の態度を示す必要があります。

やはり、どんな人であっても、あなたは自己破産者なのだという立場を裁判所から示されると、大なり小なりショックは受けます。

時間的負担と精神的負担、裁判所の出頭では、この2つの負担がかかることを念頭に置いてください。

10.クレジットカードは全て利用できなくなる

当然、クレジットカードは全て利用できなくなります。銀行・信販会社の発行するカードはもちろん、イオン、ルミネ、ららぽーとなどショッピングモールのカードや、三越、伊勢丹、高島屋など百貨店のカード、スポーツクラブのクレジット付会員カード、アパートやマンションの代金を支払う際に登録したクレジットカードなど、一切使えなくなります。

特に、賃貸でアパートやマンションを借りており、借りる際に賃貸会社やその関連会社のクレジットカードを作らされた場合は、家賃を他の方法で支払えないか、また、他の物件への引っ越しを検討する必要が出てくる可能性もあります。

最近はネットでの支払いをデビットカードで行えることも多いですが、賃貸物件の支払い方法については特に注意してください。

11.自己破産での免責許可まで最低4ヶ月~半年、長いと1年以上の期間がかかる

自己破産手続きを相談し、資料を集める段階で、まず1ヶ月は軽くかかります。

そこから、弁護士・司法書士事務所に債権者に債権を照会して返事をもらい、債権額を確定させる。ここでも1ヶ月以上はかかりますし、返信しない業者もまれにいます。

資料をそろえ、裁判所に提出した後の手続きも含めると、前述の通り、最低4ヶ月~半年、長いと1年以上の期間がかかると覚悟しておいた方がいいでしょう。

その間、免責がおりるかはどんな人でもどきどきするでしょうが、債務整理の経験豊富な弁護士、司法書士事務所であれば、「これはいける」というパターンを熟知しているため、弁護士、司法書士の経験とアドバイスを信頼して、結果を待ちましょう。

12.万一2度目以降の自己破産の場合、免責決定から最低7年以上経過していないと、免責不許可事由に該当する

2度目以降の自己破産は、当然最初より厳しく裁判所でも精査されます。特に、自己破産の免責許可から7年を経過していない場合は、免責不許可事由に該当するため、自己破産がうまくいく可能性は低くなります。

厳しい条件ながらも、弁護士、司法書士事務所に蓄積された前例を踏まえ、自己破産は厳しいがなんとかなる方法はないかを探ってもらうほかありません。

13.自己破産しても税金・社会保険料・罰金・損害賠償などの支払い等は免れない

これも意外と忘れられがちですが、税金・社会保険料などの公租公課やや罰金、損害賠償などは、自己破産による免責の対象外です。それぞれ税務署、社会保険事務所、警察など、損害賠償先と相談し、事情を洗いざらい話し、誠意ある対応を尽くすほかありません。

ないものはない、ですができる限りの誠意を尽くして払える額を払いつつづけます、しかないのです。

自己破産のデメリットは大きい、しかし真摯になってくれる弁護士、司法書士となら乗り越えられる

前述の通り、13の自己破産のデメリットを当サイトでは紹介しました。どれも大きなデメリットで、なによりもすべて人に相談しにくいことばかりです。

ですが、債務整理を熟知しており、親身になって対応してくれる弁護士、司法書士であれば、いろいろと相談に乗ってもらい、二人三脚で自己破産という過去の大掃除の大事業を成し遂げやすくなります。

ぜひ自己破産をはじめとする、債務整理に強い弁護士、司法書士に相談して、借金に悩まされない新しい一歩を踏み出してください。

このページが、悩むあなたが一歩踏み出す一助になれば幸いです。

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