債務整理後に借り入れはできない?債務整理後に借り入れをおこなうための6つの知識と裏ワザを紹介

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債務整理をするとどのくらいローンを組んだり借入をすることができないのでしょうか?
concierge
債務整理の種類にもよりますが5年~10年はローンや新規借入は難しいでしょう。

ということで、今回は債務整理後の借り入れについて知っておきたい知識や債務整理後に再び借入をする際のポイントについてまとめました。債務整理をお考えの方は、ぜひとも参考にしてみてください。

債務整理とは?

債務整理とは、借金を整理することです。

債務整理については、

  • 任意整理
  • 特定調停
  • 民事再生(個人再生)
  • 自己破産

の4つの方法があります。

最近では、債務整理ではないのですが債務整理と一緒におこなわれるものとして、「過払い金返還請求」というものもあります。

過払い金返還請求をともなった債務整理をおこなった場合、その後、借り入れがどのようになるのかも、ここでは紹介をしていきます。

債務整理をするとどうなるのか?

債務整理をすると、

  • 利息の減額
  • 元金の減額
  • 借金の免責(帳消し)

などの効果があります。

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つまり、債務整理をすることにより、借金の一部の免除、もしくは全額の免除を受けることができます。結果として、毎月の借金の返済額を少なくすることができます。
債務整理をすることで借金の減額という恩恵を受けることができます。しかし、債務整理のデメリットとして「ブラックリスト」に登録されてしまい、一定期間、新規借り入れをはじめ、新規のクレジットカード作成などが不可能になります。

新規借り入れができなくなるブラックリストとは、どんなリスト?

個人信用情報

借金をすると、貸付をした金融機関は個人の経済的信用力に関する情報を信用情報機関へ送ります。これが「個人信用情報」として登録されます。

個人信用情報にかんしては、クレジットカードを利用した場合、カードローンを利用した場合であっても「信用情報機関」に登録されます。

金融機関をはじめとしたクレジット会社、ローン会社は、利用者の経済的な信用度合をはかるために情報を「信用情報機関」へ定期的に送付します。

個人信用情報には、

  • 新規の借り入れをしたとき
  • 連続して返済が遅れたとき
  • 滞納したとき(延滞情報)
  • 債務整理の手続きをとる

という情報が登録されることになります。

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つまり、債務整理をすると、個人信用情報に載ってしまいます。

信用情報機関について

日本には信用情報機関が、

  • CIC
  • JICC(株式会社日本信用情報機構)
  • KSC(全国銀行個人信用情報センター)

上記の3社があります。

CICについては、特にカード系や信販会社の信用情報機関が利用しています。

CICを利用している企業は、

  • JCB
  • MASTER
  • オリコカード
  • オリックス

などがあります。

次に、JICCですが、消費者金融系の信用情報機関が利用します。中小の消費者金融機関の場合、JICCにのみ登録をしているケースが多くなります。

JICCを利用している企業は、

  • アイフル
  • アコム
  • プロミス

などがあります。

最後に、KSCですが銀行・信用金庫・信用組合・農協の個人信用情報を収集している信用情報機関です。

利用している企業・団体は、

  • みずほ銀行
  • 三菱東京UFJ銀行
  • 信用金庫
  • 信用組合
  • 農協

などが利用しています。

信用情報機関とブラックリスト(金融事故)

なんらかの理由で滞納をしてしまったり、債務整理をしてしまったりした場合、金融機関は個人信用情報に、滞納や債務整理を「事故情報」として追加します。

これがブラックリストと呼ばれる状態です。

金融事故を起こした人物をリスト化したブラックリストなるものは存在せず、個人信用情報に事故情報が載ることをブラックリストと呼びます。

消費者金融業者・銀行も貸付けを行う際は、個人信用情報に事故情報が載っていないかを重視をして審査をします。収入面などに問題がなくても、金融事故情報が載っているだけで貸付けのハードルは高くなるでしょう。

債務整理後の借り入れはどのくらいの期間で可能になるのか?

信用情報機関は本人しか情報開示を請求することができません。

しかし、クレジットカードを新規で作るとき、ローンを新規で組むときは本人の同意を得て金融機関が信用情報機関に情報開示請求をおこない、金融事故の履歴、つまりブラックリスト状態なのかを確認します。

ブラックリスト状態である場合、高い確率でクレジットカードを作ることもできませんし、カードローンを新規で利用することも不可能です。

ブラックリスト(金融事故情報)に名前が載る期間は何年?

個人信用情報に事故情報が載る期間、つまり、ブラックリストに名前が載る期間についてですが、CIC、JICC、KSCの3社により異なります。

CICJICCKSC
61日以上滞納5年1年5年
3ヵ月以上連続滞納5年5年5年
任意整理記載なし5年記載なし
個人再生5年5年5年
自己破産5年5年10年
代位弁済記載なし5年5年

つまり、ブラックリストに名前が載る期間は、「CIC=JICC<KSC」であると考えてもらって問題ないでしょう。

また、債務整理によりブラックリストに名前が載る期間の長さについては、「任意整理=特定調停<民事再生(個人再生)=自己破産」のようになります。

ただし、自己破産よりも場合によっては、民事再生(個人再生)の方が新規でローンを組めるまで時間がかかる場合があります。

債務整理後に新規で借り入れが可能になる期間

債務整理後に新規で借り入れをすることが可能になる期間について紹介をします。

前述の表の通り、債務整理に関する信用情報は、「登録事由発生日(登録時)」から任意整理の場合5年間は金融事故の情報は消えません。そして、民事再生(個人再生)と自己破産の場合10年間は信用情報機関に金融事故の情報が残り続けます。
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つまり、新規で借り入れをするためには最短で5年間経過しなければ、新規借り入れをすることが難しいといえます。また、5年~10年を経過しても必ず新規借り入れをすることができるわけではないので注意をしていただきたいです。

一生、新規で借り入れができないというわけではなく、一定期間のみ借り入れをすることができないわけです

新規で借り入れが可能になる期間には、こんな誤解がある

新規で借り入れができる期間について、前述しました。しかし、よく勘違いする点があります。

たとえば、任意整理ですが任意整理はJICCのみが、弁護士から受任通知という債務整理に関する通知が届いた日を金融事故の日として登録します。登録されてから5年間は新規で借り入れをすることができません。

CICについては、任意整理をしたとしても金融事故としては登録されません。しかし、任意整理する前に3ヶ月以上もしくは61日以上連続して支払が遅延した場合、金融事故となります。そしてCICの場合任意整理をおこない、『完済』してから5年後に金融事故情報が抹消されます。

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つまり、任意整理の期間が約3年であるのであれば、3年+5年=8年間は新規で借り入れをすることができなくなります。また、個人再生の場合も3年間をかけて借金を完済しますので、3年+10年=13年間は新しくローンを組むのが難しくなります。

任意整理から5年経過しているのに、新規でローンが組めない……一生ローンがくめないのか? と考える方がおりますが、単純にまだ事故情報が残っているにすぎません。

審査に落ちるなら情報開示請求をしてみよう

自分の事故情報が残っているのか確認したい場合は、CIC、JICC、KSCへ情報開示請求をおこなうことで、ブラックリスト状態なのかがわかります。

ブラックリスト状態の場合、

  • CICは、「返済状況」に「異動」と記載されます
  • JICCは、「異動参考情報」という項目に「債務整理」と記載されます
  • KSCは、「返済区分」「滞納解消日」「完了区分」の欄に異動情報が記載されます
このようになっており、自身がブラックリストなのかどうかがわかります。

債務整理後すぐに利用することのできる金融機関はあるのか?

正規の金融機関であれば、貸付をおこなう際には必ず本人の同意を得て信用情報機関から個人信用情報の開示請求をします。

そして、債務整理後5年以内の場合は、金融事故を起こした事実が記載されていますので、新たに貸付けをすることは考えにくいです。

債務整理後5年以内に借り入れをすることができる場合もある

金融機関は個人信用情報のみで融資をするのではなく、多角的に審査をおこなうのが一般的です。

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たとえば、医師や弁護士、公務員などのような安定した収入が期待できる勤務先に勤めている人や、現在の収入状況が非常に安定している場合などは、債務整理後5年以内であっても新たに貸付けをする可能性があります。

また、中小の消費者金融業者の場合なら債務整理後5年以内であっても、金利は少し高くなるのですが、利用できる可能性が高くなります。

闇金の利用だけは絶対に厳禁

正規の金融機関の場合、貸金業法にて、取立てなどの制限が加えられています。一昔前のドラマのヤクザのような取立てをすることは現在禁止されています。正規の金融機関の場合、貸金業法に違反してしまうと貸金業を営めなくなってしまうので過激な取立てというのは現在行なわれていません。
しかし、正規ではない金融機関、つまり闇金は、存在自体が違法なので貸金業法に違反する取立ても普通におこなってきます。債務整理後5年以内に、融資を快く引き受けてくれる金融機関は闇金の方が多くなるのが現状です。

闇金は利息制限法で定められた法定利息などお構いなしの高金利を要求してきますし、自宅や勤務先への違法な取立てもしてきます。

闇金に手を出した場合、債務整理を専門におこなっている弁護士であっても、対応を渋る可能性があります。そのため、債務整理と闇金対策を専門におこなっている弁護士へ相談をして、闇金を法的に追い詰めていく必要があります。

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このように、債務整理後5年経過していない間に快く貸付けをしてくる金融機関については、違法な業者が多いので、はっきり言って安易に利用するのはおすすめすることができず、むしろ危険であるといえます。容易に貸付けに応じる業者に対しては注意をした方がいいでしょう。

配偶者・家族の名義を利用するという裏技もある

債務整理をしてもすぐに借り入れが必要な場合は、配偶者や家族の名義で借り入れをおこなうことで、簡単に審査に通過することができます。

債務整理をしたという情報は債務整理をした本人のみに適用されますので、家族や配偶者が連帯保証人になっていないのであれば、債務整理をしても家族や配偶者の個人信用情報はブラックリスト状態にはなりません。

そのため、専業主婦でもない限り、たとえばカーローン程度の借り入れならばすることが可能です。もちろん、住宅ローンのような大きなローンの場合は難しいのです。
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ただ、債務整理をおこなってすぐに借り入れをしたいのであれば家族名義でローンをするというのが現実的な手段であるといえます。

債務整理後10年以上経過しても借り入れができないケースがある?

債務整理後10年経過しても新規で借り入れすることができないケースがあります。それが、債務整理をおこなった金融機関から借り入れをするケースです。

任意整理、特定調停、民事再生(個人再生)、自己破産など債務整理により借金を減額、もしくは免責にした金融機関の社内には債務整理をした人物の個人データが残り続けます。

消費者金融機関銀行グループ
アコム三菱東京UFJ銀行
プロミス三井住友フィナンシャルグループ
ノーローン新生銀行
モビット三井住友銀行
アイフルなし
特に注意をしなければならないのが、近年は消費者金融業者と銀行が提携をしている点にあります。消費者金融業者で借金をしすぎて債務整理をした場合、提携をしている銀行にも債務整理をしたという情報共有がなされます。

そのため、消費者金融業者で債務整理をした場合、提携している銀行において個人データが残り、一切関係ない銀行からも借り入れをすることができなくなります。

個人データについてですが、半永久的に残ります。この個人データについては社内永久ブラックと呼ぶことがあります。社内永久ブラックに認定された場合、債務整理から何年経過しようとも、また公務員や医師、弁護士などの職に就こうとも新規で借り入れをすることは不可能になりますので注意をしましょう。

その会社が発行するクレジットカードを利用している場合も2度と再発行されることはありませんので、注意をしてください。

過払い金請求は金融事故情報になるのか?

過払い金とは?

過払い金とは、カードローンやキャッシングなどで、貸金業者へ余計に支払ってしまった利息のことです。現在はなくなっているのですが、以前は

グレーゾーン金利
というものがありました。民法上は無効ではあるものの刑事罰が下らない金利のことがグレーゾーン金利です。

本来は利息制限法により定められた利息までしか利息をとってはいけなかったのですが、グレーゾーン金利により、利息制限法の上限を超えた利息を違法にとり続けていたのです。特に長年借金の返済をしている人の場合、過払い金が発生している可能性があります。

過払い金が発生している可能性のある人は、

  • 2008年12月以前に借金をしたことがある人
  • 借金の完済から10年以内である人
この過払い金の返還請求をすることにより、現在の借金を完済することや減額することも可能です。ただし、過払い金返還請求は完済日から10年で時効を迎えてしまい、貸金業者には返済の義務がなくなります。そのため、完済から10年以内に過払い金の有無をチェックするのがいいでしょう。

過払い金返還請求は金融事故にはならない

以前は、過払い金返還請求をした場合にも信用情報機関の個人信用情報に「金融事故」として登録をされました。しかしながら、違法に貸金業者が取得した利息の返済請求をするのは、債務整理とは性質が異なるものであるといえます。

そのため、金融庁は「信用情報とは支払い能力に関する情報であり、過払い返還請求の有無は信用情報ではなく信用情報機関に掲載されるべきではない」と見解を示しました。

これにより、過払い金請求があった際には信用情報機関に履歴が登録されなくなっています。

以前、過払い金返還請求をしたことがあると、現在は信用情報機関に事故情報として残っている場合があります。

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このような場合は、事故情報の登録届出を出している貸金業者へ「事故情報取り消し申立書を提出することにより、事故情報の取り消しをすることが可能です。

つまり、過払い金の返還請求をしたとしても「金融事故」になる可能性はありません。そのため、過払い金の返還請求をした後、借り入れになんらかの不利益が出てくるということはないでしょう。

まとめ

債務整理をした場合、一生借り入れをすることができないというわけではありません。一定期間、つまり、5年~10年間の間は新規借り入れをすることができません。

その理由としては、債務整理をすると金融機関が信用情報機関へ提出する個人信用情報に金融事故を起こした者と記録が残ります。

信用情報機関により、金融事故が載る期間は異なりますが、最短で5年間、最高10年間となります。しかしながら、債務整理をした金融機関からは2度と借り入れをすることができなくなりますので、注意をしましょう。銀行と消費者金融業者間で提携をしている場合、消費者金融業者の借金を債務整理すると提携先の銀行からの借り入れもできなくなりますので注意をしましょう。

また、債務整理と一緒に語られる過払い金の返還請求ですが、以前は金融事故として過払い金の返還請求は個人信用情報に載りました。しかしながら、業者が違法な金利で集めた金銭になりますので、返還請求をして金融事故となるのはおかしいと金融庁の指針が発表されて依頼、金融事故として個人信用情報に載らなくなりました。

一定期間経過することで、再び借り入れをすることができますが、無計画に借り入れをおこない再度債務整理をするのは困難、場合によっては不可能になりますので注意をしましょう。

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