自己破産をしても免除されない借金の「非免責債権」ってなに?

破産法という法律を利用しておこない債務整理が「自己破産」です。

一般的に自己破産をすればすべての借金が免除になりますので、債務整理の奥の手となります。

しかし、自己破産をしても「非免責債権」と呼ばれる借金は免除になりません。

今回は、非免責債権について紹介していきます。

非免責債権とは?

非免責債権についてですが、これは破産法という法律の253条により定められています。

(免責許可の決定の効力等)

第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
四 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
七 罰金等の請求権
2 免責許可の決定は、破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び破産者以外の者が破産債権者のために供した担保に影響を及ぼさない。
3 免責許可の決定が確定した場合において、破産債権者表があるときは、裁判所書記官は、これに免責許可の決定が確定した旨を記載しなければならない。
4 第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による免責の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。

引用:破産法 – 法令データ提供システム – 電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ

このように定められています。

破産法253条1項

租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)とは何かといいますと、滞納している税金です。

  • 滞納している住民税
  • 滞納している自動車税
  • 滞納している固定資産税
  • 国民健康保険料
  • 介護保険料
  • 国民年金
  • 保育料
税金は納税が義務付けられています。国や市町村役場は債権を強制徴収することができます。ある意味では、貸金業法で縛られた貸金業者よりも怖い存在です。

これら税金を免除したくて自己破産をしても、お金の無駄であり意味のないことです。

破産法253条2項

破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権。

たとえば、詐欺、横領、着服などをおこない、損害賠償請求され、それを避けるために自己破産しても、損害賠償請求権はなくなりませんということです。当然といえば当然ですね。

破産法253条3項

破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)

法律の条文で書かれていると難しく感じますが、他人に暴力をふって、怪我をさせたり、飲酒運転等の重過失の人身事故を起こしたりした場合に発生する、損害賠償請求権については自己破産をしてもなくなりません。

破産法253条4項

破産法253条4項は、扶養の義務に関係する請求権です。

たとえば、

  • 夫婦間の婚姻費用
  • 子供の養育費
  • 民法上の親族間の扶養義務

これらは非免責債権になります。

子供がいるけど離婚をしたら子供の養育費を払わなくていい、とはなりませんよね?

破産法253条5項

雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権。

これは、雇用関係に基づいた使用人の請求権です。会社倒産しました、未払いの給料あるけど我慢してね、とはなりません。従業員は給料の支払いを求めることができます。

破産法253条6項

破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)

破産法という法律では、債権者平等の原則があります。任意整理のように、A社、B社、C社の3社からお金を借りているけれど、A社、B社とは任意整理の交渉をしてC社はそのまま返済をするということはできません。

自己破産をするのであれば、すべての債権者を対象にしなければなりません。つまり、A社、B社、C社を対象にして破産の手続きをするのです。

そして、債権者名簿とは、自己破産の申立て時に裁判所に提出する「債権者一覧表」です。この債権者名簿に、あえて名前を書かなかったり、うっかり書き忘れたりした債権者の債権は非免責債権になります。

破産法253条7項

刑事罰などによる罰金、科料、追徴金、そして過料などは非免責債権です。自己破産をしても免除にはなりません。

非免責債権とトラブル

非免責債権でトラブルに発展しやすいものは、下記のものです。

  • 税金・社会保険料
  • 損害賠償請求権
  • 養育費関係
  • 債権者名簿への記載の忘れ

損害賠償請求権について

損害賠償請求権は、すべて非免責債権になるわけではありません。

前述した破産法にも書かれていましたが

  • 破産者が悪意で加えた不法行為
  • 故意または重過失で加えた生命身体を害する不法行為

このどちらかに該当すれば、非免責債権になります。

concierge
しかし、どちらにも該当しなかった場合、その損害賠償請求権は非免責債権にはなりません。自己破産することで免除されます。

破産者が悪意で加えた不法行為

詐欺、横領、着服などでお金を騙して奪った場合、相手を積極的に害する意欲、つまり悪意があります。この場合、破産法253条2項にのっとり、非免責債権になります。

自己破産の直前に、自分はお金あるからと財産状況を偽ってお金を集めるのもだめです。自己破産とは話が代わりますが、倒産して社長と経理が捕まった、旅行代理店のテルミクラブがやったようなこと個人でやるとダメということです。

故意または重過失で加えた生命身体を害する不法行為<

積極的に相手を害する悪意がなくても、車の運転などで重過失があり、その結果、相手を怪我させてしまった場合、破産法253条3項により非免責債権になります。

ちなみに、離婚の際に求められる慰謝料ですが、原則として自己破産すれば免除になります。たとえば、浮気や不倫が原因の離婚の場合ですね。しかし、離婚の原因がDVや暴力などであれば、破産法253条3項により、発生した慰謝料は非免責債権の損害賠償金になります。

離婚時の慰謝料の問題については、平成15年7月31日の地方裁判所の判例に基づき、浮気や不倫程度では非免責債権にはなりません。妻への明確な加害行為が認められないからです。

非免責債権にならない損害賠償請求権

自動車の人身事故で怪我をさせた場合、その過失の程度が一般的であれば、非免責債権になります。非免責債権になるのはあくまでも重過失の場合のみです。

また、重過失の事故でも、物損事故であれば、損害賠償請求権は非免責債権にはなりません。

債権者名簿への記載の忘れ債権は免責されない

債権者名簿、債権者一覧表は自己破産の申立てをするにあたり、債務者が自身で把握している債権者や保証人の名前、住所、会社名などをすべて記載したリストです。

自己破産の申立ての際は、絶対に裁判所へ提出しなければなりません。

仮に、債権者名簿に記載し忘れた債権者がいた場合、その債権者の有している債権は、破産後も支払義務が残る可能性があります。

これを利用して、親しい知人や友人をあえて債権者名簿から除外するというのは、前述した債権者平等の原則に反しますので「免責不許可事由」に該当し、自己破産に失敗してしまうのでやらないでください。

もちろん、自己破産の手続きを正式に完了した後、個人的に返済していくのは、まったく問題ありません。

債権者名簿に記載しなかった債権者は、うっかり記載をし忘れた場合でも非免責債権になります。債権者名簿への記載を忘れると、その債権者は破産手続参加に異議を述べたり、配当を得るチャンスを奪われるので、その保障のために破産手続き参加することができなかった債権者の債権は免除されません。

記載し忘れていても、自己破産手続開始後すぐなら修正が可能

債権者一覧表は、自己破産の申立て時に裁判所へ提出するものです。

そのため、すぐに債権者の記述漏れに気づいた場合、後からでも修正をすることが許されています。一般的に「意見申述期間」という期間までであれば、債権者の記載漏れを修正することが可能です。

また、最終的に自己破産の手続きが終了したのちに、債権者名簿の記載漏れに気付いた場合でも、相手が自己破産を開始したことをしっていたと証明することができれば、その相手は自己破産の面積を主張することはできなくなります。その場合、たしかに、債権者への記載を忘れたが、相手は自己破産の開始を知っていたということを主張し、裁判にて免責を争う形になりますので注意してください。

非免責債権の請求について

非免責債権、たとえば、交通事故の損害賠償請求権、離婚の慰謝料が非免責債権であるとして主張された場合、どのようにして回収されるのでしょうか。

回収の方法は、自己破産の手続きが完全に終了した後、請求書を送るだけでできます。

その請求書に対して、破産者が任意で支払いに応じない場合、たとえば、これは非免責債権ではないと争う姿勢を見せる場合、裁判所で改めて通常訴訟を提起することになります。

非免責債権があると、免責不許可になってしまうのか?

仮に、DVなどを振るって離婚した妻から慰謝料を請求されている場合です。

この場合、非免責債権がありますので、自己破産で一番重要な免責許可が下りるのか、下りないのか?

答えは、免責許可は下ります。非免責債権があることと、免責不許可事由は直接関係ありません。非免責債権があっても、免責不許可事由に該当していなければ、自己破産で免責を得ることはできます。
concierge
非免責債権というのは、他の借金が免除されることを前提として、例外的な債権になります。そのため、自己破産させてしまった方が債権の回収は容易になるわけです。

免責不許可事由

下記の破産法第252条に該当しなければ、免責は下ります。

(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
四 浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
七 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。
八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
九 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
十一 第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。

引用:破産法 – 法令データ提供システム – 電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ

非免責債権は誰が判断するのか?

自己破産は、管轄する地方裁判所でおこないます。しかし、各債権について、裁判所がいちいち非免責債権なのか免責可能な債権なのか具体的な判断は下しません。

裁判所は、全体としてその破産者を免責にするか、免責不許可にするだけしか決定をしません。そのため、債権が非免責債権に該当するのかどうか、個々に判断はしません。

非免責債権かどうかの判断は、自己破産の手続きが終了した後に改めて裁判所に支払請求訴訟という通常訴訟を提起して決めることになります。

まとめ

自己破産をすることで、借金をすべて免除にすることができますが、非免責債権は免除されません。非免責債権は、他の借金がなくなることを前提として存在している例外的な借金です。

特に、国や市区町村へ納める税金に関しては取り立てが厳しくなります。

しかし、非免責債権かどうかは自己破産の手続き中には考慮されません。自己破産の手続きが終了した後に債権者が請求書をよこして、初めて問題となります。

破産者が非免責債権だと考え支払うのであれば、それでいのですが、非免責債権ではないと考えた場合、債権者は裁判所へ改めて支払請求訴訟とうい通常訴訟を起こし、裁判所にて非免責債権なのか非免責債権ではないのか争う形になります。

そして、非免責債権があるから免責許可を受けにくくなる、もしくは免責許可が下りないということはありません。免責許可と非免責債は別次元の話であり、非免責債を持っていたとしても、自己破産の手続きには何ら影響を及ぼすことはありません。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です