【悩み解決】債務整理の個人再生と自己破産って何が違うの?個人再生と自己破産を徹底比較

債務整理の中に民事再生(個人再生)と自己破産は含まれています。この2つとも裁判所を利用して実行をしますが、債務整理の効果は大きく異なるのです。つまり、民事再生(個人再生)は借金の返済義務が残り、自己破産は借金のほぼすべてが免除となります。この点において、民事再生(個人再生)と自己破産は似ているようでまったく異なる手続きであることがわかるでしょう。

そのため、自己破産はイメージ的に嫌だなと考えるのではなく、どちらが現在の自分にベストな選択なのか、専門家の意見を聞いて決めていく必要があります。

債務整理

債務整理とひと口にいいましても、

  • 任意整理
  • 特定調停
  • 民事再生(個人再生)
  • 自己破産

この4種類があります。

債務整理の中で、もっとも敷居が低く人気のある方法が「任意整理」です。任意整理は弁護士と金融機関などの債権者が私的に和解交渉をして「将来利息のカット」や「リスケジュール」をします。

つまり、3年程度返済期間を延長して、その期間に発生する利息はカットするというものが任意整理です。任意整理を利用しても借金の元本を減額する効力はありません。任意整理とあわせて過払い金返還請求をおこなうケースが多くなります。

長期間借金をしている場合、グレーゾーン金利と呼ばれる二重の金利基準により過払い金が発生している可能性があるのです。過払い金は本来支払う必要のなかったお金を金融機関へ支払っていることになります。

そのため、過払い金を元本の返済にあてたものとして、元本の減額をはかります。過払い金が発生していればできる手段です。

ただし、任意整理と過払い金返還請求をしても、そこまで大幅な借金の減額というのは期待することはできません。もちろん、任意整理で十分という人もいるかもしれません。

しかし、任意整理で借金を減額しても焼け石に水という人は、より債務整理の効力の強い「民事再生(個人再生)」か「自己破産」の二択になります。

特定調停については、任意整理の延長線上にあるもので、こちらもそこまで借金の減額幅は大きくありません。

民事再生(個人再生)について

民事再生(個人再生)は、民事再生法という法律に基づいて、2001年に開始された比較的新しい制度であり、裁判所を利用した債務整理の方法です。

民事再生(個人再生)は、任意整理では債務整理をしても効果が期待できない多重債務者が、裁判所へ再生計画案を提出して、認められた場合、再生計画に沿って3年(最長で5年)間をかけて借金の返済をします。

また、借金の額も原則5分の1まで減額することができます。ただし、養育費や税金などの一部の債務の減額をすることはできません。これらに関しては自己破産をしても免除されることがありませんので、民事再生(個人再生)をしても減額されることはないのです。

そして、民事再生(個人再生)には2つの種類があります。

つまり、

  • 小規模個人再生
  • 給与所得者等再生

小規模個人再生

小規模個人再生の利用資格ですが、

  • 住宅ローンを除いた借金が5000万円以下であること
  • 将来にわたり、継続、反復して収入を得る見込みがあること

この2点を満たさなければなりません。

後述する自己破産のように、ギャンブルや浪費癖が原因で借金を作ってしまった場合、利用するのが難しくなるというような縛りはありません。ギャンブルや浪費癖が原因で借金を作ったとしても、上記の2点の利用資格さえ満たしていれば関係なく利用することが可能な債務整理の方法です。

小規模個人再生は、主に個人事業主や事業を営んでいる方を対象にしている民事再生(個人再生)であり、サラリーマンなどの給与所得者等再生よりも借金の減額幅が大きいのが特徴です。また、サラリーマンなどの給与所得者でも利用することができる民事再生(個人再生)です。そのため、一般的に民事再生(個人再生)は、この小規模個人再生を利用したものを指します。

借金の減額については、最低弁済基準というものがあります。

最低弁済基準とは下記の表のとおりです。

借金の総額最低弁済額の基準
~100万円全額
100万円~500万円以下100万円
500万円~1500万円以下債務額の5分の1
1500万円~3000万円以下300万円
3000万円~5000万円以下債務額の10分の1

また、もう1つ借金の減額の基準として清算価値というものがあります。

最低弁済基準よりも持っている財産の全額が上回る額であれば、その全額が最低弁済基準となります。これを清算価値保障の原則と呼びます。

給与所得者等再生

給与所得者等再生の利用資格ですが、

  • 住宅ローンを除いた借金が5000万円以下であること
  • 将来にわたり、継続、反復して収入を得る見込みがあること
  • 収入が給料などで、その金額が安定していること

この3点が利用条件になります。

給与所得者等再生については、サラリーマンなどの会社員を対象にした民事再生(個人再生)となります。

借金の減額幅については、小規模個人再生の場合の負債額と自分の収入合計から税金や最低生活費などを引いた金額(可処分所得額)の2年分の金額を比較して多い方の金額を採用します。

「サラリーマンなどの会社員を対象にしている」とありますが、小規模個人再生の再生計画基準(最低弁済基準と清算価値)のほかに、可処分所得の2年分という基準が追加されています。可処分所得を算出する場合、収入から控除される生活費というのは、生活保護を基準にした金額を参考とします。

そのため、扶養者が少なく、年収が多い場合は可処分所得が高額になります。結果、再生計画に基づく返済額が小規模個人再生の場合よりも高額になってしまいます。

また、給与所得者等再生の場合、債権者の同意を必要とせずに裁判所が認めると再生計画が実行されますが、小規模個人再生の場合、債権者の過半数かつ債権額の2分の1以上の反対がないことが再生計画実行の要件に入ってきます。

しかしながら、現実の運用として銀行・消費者金融・信販会社の民間業者のほとんどは再生計画に反対をしません。そのため、現在では返済額が少なくなる小規模個人再生が一般的に利用されるわけです。

住宅資金特別条項(住宅ローン特則)

民事再生(個人再生)の特徴の1つは、借金の減額幅よりも住宅資金特別条項にあります。

民事再生(個人再生)は、全ての債権者を対象にして債務整理をおこないます。これは、債権者平等の原則に基づいたもので、特定の債権者に利益があることをしてはいけないというものです。

しかし、住宅資金特別条項を利用すると、住宅ローンを融資している債権者のみを債務整理の対象から外すことができます。住宅ローンを融資している債権者も債務整理してしまいますと、自宅を没収され任意売却か競売にかけられてしまいます。そのため、住宅を守りながら債務整理をしたいという場合は民事再生(個人再生)がおすすめです。
また、住宅資金特別条項については、住宅ローンのリスケジュールや元本据置返済を認めさせる効力がありますので、単純に住宅ローンの返済に困った場合、他に借金がなくても住宅資金特別条項を利用して、住宅ローンのリスケジュールをはかるという手段もあります。

自己破産について

自己破産も民事再生(個人再生)と同様に、裁判所に申立ておこなう債務整理の手段です。

手続きにより、

  • 同時廃止
  • 管財(少額管財)

この2つがあります。

上記の手続きを済ませたのち、免責許可決定を受けることで、前述した税金や支払い義務のある借金以外は免除となります。

自己破産をするための条件として、支払不能状態であることが要件とされています。

支払不能とは客観的にみて、返済時期に借金の返済をするのが不可能であり、将来的にもその状態が続くことが、支払不能状態です。

この支払不能状態は債権者の数や債権額によって決められるのではなく、支払不能かどうか、各自の経済事情により裁判所が個別に判断を下します。

ただし、一般的な解釈として「会社員であれば債務総額200万円前後」が支払不能状態であるという判断が下されます。しかし、支払不能状態であったとしても確実に自己破産をすることができるのかといえば、確実にできるとはいえません。

自己破産の目的として、借金から債務者を開放し経済的更生をはかるものであり、債務者が自己破産をして得ることのできる恩恵にふさわしくない場合、借金の免除は認められないのです。これを免責不許可事由と言います。

免責不許可事由とは、

  • 債権者を害する目的で財産隠しをした
  • 破産手続きを遅らせる目的で、不利な条件で債務を負担した
  • ギャンブルや浪費癖が原因で財産が大幅に減少した
  • 破産手続において虚偽の説明をした
  • 自己破産をしてから7年未満での再度自己破産

これらに該当しない限り、自己破産をすることが可能です。民事再生(個人再生)とは異なり、借金を作った原因により自己破産をすることができないというケースもあります。

民事再生(個人再生)と自己破産の異なる点

債務整理後、所持できる財産について

民事再生(個人再生)

民事再生(個人再生)の場合、全ての債権者を相手に債務整理をおこないますので、自動車ローンなど返済中の場合、自動車を没収されてしまう可能性があります。銀行から自動車ローンを融資してもらった場合は、自動車を担保にしませんので手元に残すことができます。

また、住宅に関しても前述しましたが、住宅資金特別条項を利用することで住宅ローンを支払っている途中の場合、住宅ローンのみを債務整理対象外にすることが可能です。

このように、ローン返済中の財産は、ローンを完済するまでローン会社が所有権を持っています。これを所有権留保といいます。

民事再生(個人再生)を利用しても、所有権留保がされている物品以外は没収されるということはありません。また、ローン返済中であっても住宅を守ることができます。

自己破産

自己破産の場合、ある程度の額以上の財産を持っていると処分換金をして債権者へ配当をしなければなりません。

ある程度の額とは、

  • 現金99万円以上
  • 財産(預金・保険の返戻金・自動車)20万円以上

これらになります。

この他に、差押え禁止財産というものがあります。国税徴収で定められた差押え禁止財産というのは換金処分の対象にはなりません。日用品や生活必需品などが差押え禁止財産です。

ただし、自己破産の運用については地方裁判所ごとに異なります。一般的には20万円以上の財産を持っていたら処分する、20万円基準を採用しています。ですが、地方裁判所ごとに財産の運用基準が異なるので注意をしましょう。

また、20万円以上の財産は必ず処分しなければならないのかといいますと、自由財産の拡張というものをおこなうと、20万円以上の財産を手元にのこすことができます。

自己破産をする前に自分の所管の地方裁判所はどのような基準で自己破産を運用しているのか、専門家へ相談をするのが一番です。

そのため、自己破産をすると20万円を超える不動産や自動車、その他、高級品すべてが換金処分の対象となります。

借金の減額幅

民事再生(個人再生)

一般的に利用される小規模個人再生の場合は下記の表のように減額されます。

借金の総額最低弁済額の基準
~100万円全額
100万円~500万円以下100万円
500万円~1500万円以下債務額の5分の1
1500万円~3000万円以下300万円
3000万円~5000万円以下債務額の10分の1

しかし、民事再生(個人再生)の場合、返済額を決めるにあたり「清算価値保障の原則」というルールがあります。清算価値保障の原則とは、債務者の財産をすべて処分して得られる金銭、つまり、清算価値に相当する額を返済しなければならないというルールがあります。

そのため、財産があり清算価値が借金の5分の1を超える場合、清算価値に相当する額が最低弁済基準となります。ただし、一般的に民事再生(個人再生)を選択するほど生活が困窮している方が最低弁済基準以上の財産を持っているということは極めて稀であり、心配する要件とはならないでしょう。

また、税金など支払い義務のあるものは減額の対象にはなりません。

自己破産

自己破産は、税金など支払い義務があるもの以外の借金はすべて免除されます。

職業の制限

民事再生(個人再生)

ありません。

自己破産

自己破産の手続きを開始すると、その時点で申立人は「破産者」となります。

破産者は原則として、お金に関わる仕事などをすることができません。また、弁護士免許などを持っていても、破産者の期間はそれらの免許を行使することはできません。

  • 警備業者および警備員
  • 建設業者及び建設工事紛争審査委員会委員
  • 風俗営業者および風俗営業所の管理
  • 弁護士
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 弁理士
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 不動産鑑定士
  • 土地家屋調査士
  • 宅地建物取引業者

などの職につくことができません。

たとえば、警備員の場合、警備員の仕事ではない事務作業に回されるか、一度退職して、復権をはたしたら再就職をするなどの対応になります。

破産者は、免責許可の決定を得ることで復権を果たし、以降は職業の制限を受けることはありません。

手続き終了までの期間

民事再生(個人再生)

民事再生(個人再生)の場合、裁判所での手続きが終了するまでの期間は約6ヶ月程度です。

その後、返済計画に基づいて原則3年、最長5年での返済をしなければなりません。

自己破産

自己破産は、手続きの方法により期間が異なります。

  • 同時廃止:2ヶ月~6ヶ月
  • 管財:6ヶ月~1年以上
  • 少額管財:4ヶ月~6ヶ月

このようになります。

同時廃止は、換金処分する財産が一切ない場合に選択することのできる自己破産の手続きの方法です。

そして、財産がある場合は管財か少額管財野どちらかを選択することができます。ただし、少額管財についてはすべての裁判所が採用し運用しているわけではありません。また、少額管財を利用するためには弁護士に依頼をして自己破産の手続きを始める必要があります。

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少額管財が選べるのであれば、管財よりも少額管財の方が「破産者」の期間は短くなり、自己破産をする際に必要になる予納金の額も少額になり、おすすめです。

弁護士費用

民事再生(個人再生)

民事再生(個人再生)の場合、司法書士でも手続きをすることができますが、司法書士に依頼をした場合「個人再生委員」という弁護士が裁判所により選任される可能性が高くなります。個人再生委員への報酬を支払う必要がありますので、弁護士よりも費用が安いという司法書士のメリットはなくなるでしょう。

東京地裁のように必ず個人再生委員が選任される場合は、司法書士でも構わないとは思います。また、司法書士よりも弁護士へ依頼をすることですべての手続きを代行してくれるメリットが弁護士にはあります。

また、個人で民事再生(個人再生)の手続きをすることは不可能ではありませんが、仕事の片手間でできるほど簡単な手続きではありません。そのため、弁護士への依頼がベターな選択です。

アディーレ法律事務所の弁護士費用は、

  • 住所資金特別条項あり:518,400円
  • 住宅資金特別条項なし:410,400円

東京地裁の場合、別途個人再生委員への報酬として15万円が発生します。

自己破産

自己破産についても、確実に成功させたいのであれば弁護士へ依頼するのがベターです。司法書士に依頼しても構いませんが、司法書士は地方裁判所において代理権を行使して、依頼人の代理人を務めることができません。

また、免責不許可事由を知らずに偏頗弁済などをおこなってしまい、免責不許可になってしまう可能性もあります。依頼をしないまでも一回くらいは債務整理のエキスパートの弁護士へ相談をすればいいでしょう。

アディーレ法律事務所の弁護士費用は、

  • 同時廃止:291,600円
  • 管財(少額管財):410,400円

管財の場合、引継予納金が最低20万円必要です。

ブラックリスト期間

民事再生(個人再生)

ブラックリストに載り、新規のクレジットカードや借入をすることができない期間は5年~10年になります。

しかし、完済後からのカウントになりますので、8年~13年程度、ブラック状態となり新規借入及びクレジットカードの審査には通りにくくなります。

自己破産

自己破産は免責許可が確定してから5年~10年はブラック状態になります。

単純に考えるとブラック期間は自己破産の方が短くなります。

民事再生(個人再生)と自己破産を選ぶ基準は?

民事再生(個人再生)と自己破産どちらを選べばいいのか考えた場合、収入があり住宅を手放したくないのであれば民事再生(個人再生)をおすすめします。

住宅資金特別条項がありますので、民事再生(個人再生)は住宅を守ることができます。

収入が少なく返済計画に沿って返済をするのが困難であり、破産者になると不利益を被る職業についていないのであれば、自己破産を選んだ方が経済的な更生をはかりやすくなるでしょう。

つまり、

  • 住所を守りたければ民事再生(個人再生)
  • 自己破産で不利益を被る仕事に就いていれば民事再生(個人再生)
  • 一定額以上の財産を守りたいのなら民事再生(個人再生)
  • 上記以外なら自己破産

まとめ

民事再生(個人再生)と自己破産の異なる点は、

  • 民事再生(個人再生):借金の返済義務あり
  • 自己破産:借金が帳消しになる

この点にあります。

民事再生(個人再生)は、借金の減額はあるのですが、借金を返済しなければなりません。一方、自己破産は借金自体を免除してしまうものです。

しかし、民事再生(個人再生)には、住宅資金特別条項というものがあり、住宅ローンのみを減額の対象から除外することで、債務整理をしても住宅を守ることができます。

自己破産の場合は、全ての債権者からの債務を免除してしまいますので、住宅を守ることはできません。また、一定額以上の財産も処分しなければなりません。

すべての財産を処分してでも、借金を免除してもらいたいのなら自己破産、財産(不動産)を守り債権整理をしたいのなら民事再生(個人再生)がいいでしょう。

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