弁護士費用はマジで高い!多重債務でも債務整理で敏腕弁護士を利用できる2つの理由

man
債務整理をしたいけど、お金が払えるか心配。
弁護士費用は着手金だけでも10万円~30万円? 無理無理。
借金で金がないのにどうやってお金を用意すればいいんだ?
このようにお悩みの方がいらっしゃると思います。債務整理の個人再生を利用した方は弁護士費用70万円程度かかったそうです。
高額な金銭を要求されてしまったら弁護士や司法書士を利用した債務整理なんて不可能と勘違いしがちです。
concierge
収入さえあれば、現在、お金が無くても債務整理は可能です!

今回は、債務整理の費用と債務整理の費用が支払える理由について紹介をしていきます。債務整理にお悩みの方は必見です。

債務整理にかかる費用はおいくら万円?

債務整理とは、

  • 任意整理
  • 民事再生(個人再生)
  • 自己破産

があります。そして、自己破産以外は債務者のみで実行することが困難です。

弁護士・司法書士を利用して確実に実行していくのが安全といえます。

債務整理の費用の大部分は、弁護士や司法書士への報酬です。

報酬には、

  • 相談料:相談をする際に支払う費用(無料が多い)
  • 着手金:弁護士や司法書士と依頼を結んだ際に支払う費用
  • 成功報酬:債務整理に成功した際に支払う費用
  • 減額報酬:任意整理にて借金の減額に成功した際に支払う費用

このようなものがあります。

弁護士や司法書士に支払う報酬

債務整理をおこなう弁護士や司法書士に支払う報酬額は、平成16年の弁護士報酬自由化に伴い、報酬学は自由化されています。

そのため、各事務所によって報酬額が異なります。同じ手続きを踏む債務整理であっても、必要になる費用は異なります。

費用は異なりますが、日弁連と日司連による「債務整理事件の処理に関する規定」という指針があり、各事務所は、おおむね指針に従っています。

任意整理のみの指針なので、民事再生(個人再生)や自己破産は各事務所が自由に報酬を決めているようです。

相談料

初回無料をはじめ、無料で受けることのできるサービスはあります。この際、着手金や成功報酬などの費用面の相談をしておきましょう。

信頼性が高い事務所であれば、事前に費用の見積もりをおこなってくれます。事前に見積をしてもらう理由ですが、原則、追加費用の請求というものが禁止されているからです。

有料の相談料の相場は5,000円~1万円程度になります。

着手金

債務整理を手伝ってくれる弁護士や司法書士へ支払う費用です。任意整理の場合、着手金の上限は決められていません。

また、債務整理に失敗しても着手金が割引になるということはありません。逆に、着手金を後日追加請求することも原則禁止されています。

利息引き直し計算をして、計算手数料という名目で追加請求してくる弁護士・司法書士がいても支払う必要は一切ありません。

2008年に日弁連がおこなったアンケートでは、下記のような着手金の割合になりました。

任意整理の着手金の費用と割合

任意整理の着手金割合
10万円前後30.8%
20万円前後43.6%
30万円前後18.9%
40万円前後1.3%
その他5.4%

個人再生の着手金の費用と割合

民事再生(個人再生)の着手金割合
10万円前後13.5%
20万円前後25.7%
30万円前後47.4%
40万円前後12.2%
その他1.3%

自己破産(同時廃止)の着手金の費用の割合

自己破産の着手金割合
10万円前後9.8%
20万円前後37.3%
30万円前後48.7%
40万円前後1.6%
その他2.7%

引用:市民のための弁護士報酬の目安(2008年度アンケート結果版)

成功報酬

成功報酬金(報酬金・解決報酬金)は任意整理の場合、原則1社あたり2万円以下(商工ローン(法人向けローン)は、5万円以下)と決められています。

任意整理の成功報酬の割合

任意整理の成功報酬割合
0円31.3%
5万円前後5.3%
10万円前後36.3%
20万円前後18.4%
30万円前後5.3%
その他3.3%

民事再生(個人再生)の成功報酬の割合

民事再生(個人再生)の成功報酬割合
0円51.4%
10万円前後18.3%
20万円前後17.2%
30万円前後8.9%
40万円前後1.0%
その他3.1%

自己破産(同時廃止)の成功報酬の割合

自己破産(同時廃止)の成功報酬割合
0円66.3%
10万円前後13.6%
20万円前後12.0%
30万円前後3.8%
40万円前後0.5%
その他3.0%

引用:市民のための弁護士報酬の目安(2008年度アンケート結果版)

一般的に、着手金の金額が高いほど、成功報酬は安くなります。もらえるかわからない成功報酬よりも、確実に手に入る着手金に重きをおいているようです。

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成功報酬が0円円という法律事務所も珍しくはありません。

減額報酬

任意整理をおこない、借金の減額に成功したときに発生する費用です。これも、減額した10%以下までと決められています。
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100万円の減額に成功した場合、100万円の10%=10万円までしか減額報酬として請求することができません。

民事再生(個人再生)・自己破産で裁判所に支払う費用

民事再生(個人再生)・自己破産は裁判所へ申立てることで実行されるため、裁判所に「予納金」を納める必要があります。

予納金は、

  • 官報公告料
  • 申立手数料(印紙代)
  • 郵送料
  • 通信費等

などがあり、現金で支払います。

  • 官報公告料は民事再生(個人再生)の場合12,268円、自己破産の場合15,000円。
  • 申立手数料は民事再生(個人再生)の場合1万円、自己破産の場合1,500円です。
他にも、持ち家などの財産を持っている状態で自己破産をした場合(管財事件)、破産管財人へ支払う報酬が必要です。

引用:裁判所 COURTS IN JAPAN

また、民事再生(個人再生)の場合、民生委員へ支払う報酬として15万円~25万円を現金で支払う必要があります。

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○月○○日までに支払ってくださいと裁判所から言い渡されますが、通常は3ヶ月~半年程度の支払い猶予期間がありますので安心をしてください。

弁護士費用は高くても、債務整理の依頼は不可能じゃない!

債務整理に踏み出すことのできない原因の1つは、高額な弁護士費用にあると思われます

任意整理にしても着手金が10万円~20万円というのが一般的です。依頼をしただけでもかなりの金額がかかります。自己破産にいたっては着手金が20万円~30万円になります……。

債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を検討する債務者は、お金がないから債務整理を検討しているわけです。

着手金が高額の場合、成功報酬は無料になるケースがありますが、借金まみれ、通帳の残高数百円という債務者にこれだけのお金が払えるわけがありません。

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しかしながら、99%の人が何十万円もする弁護士費用を支払い、債務整理に成功しています。
債務整理をするために、今以上に働く必要もありません。バイトを増やしたり、臓器を売ったり、親族からお金を借りたり、体を売ったりする必要は一切なく、債務整理をおこなうことが可能です。

債務整理の費用が支払えるカラクリ

債務整理の費用が支払えるようになる理由は、

  • 分割払い・後払い
  • 受任通知の送付

この2つです。

分割払い・後払い

弁護士も司法書士も、借金問題で相談に訪れる債務者に対して債務整理の費用の一括請求を求めるわけがありません。

なぜなら、支払い能力がすでに破たんしているのですから、逃げられてしまうのが関の山です。

着手金をはじめとした債務整理の費用を一括請求するのではなく、分割請求をします。さらに、債務整理により経済基盤を立て直すまで待つ後払いを採用しています。

これにより、高額な債務整理の弁護士・司法書士費用を支払うことが可能となります。

受任通知の送付

そして、分割払い・後払いよりも、こちらの「受任通知の送付」の方が重要です。

弁護士や司法書士に債務整理を依頼し、弁護士や司法書士が引き受けて委任契約を結んだことを、弁護士や司法書士事務所から各債権者へ連絡する通知を送付します。これが、受任通知です。
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この受任通知が届いた時点で債権者である貸金業者は債務者から借金の取立てや催促をすることができなくなるのです。

受任通知が送付された月から、債務者は一時的に借金の返済義務が停止になります。

毎月、数十万円が借金の返済へ充てられていたのであれば、その数十万円の返済義務が一時的になくなりますので、そこから弁護士費用が発生するので、高額な弁護士費用であったとしても返済することが可能になります。

なぜ、受任通知を受け取ると取立てや催促ができなくなるのか?

なぜ、受任通知を受け取ると債権者は取立てや催促ができなくなるのか、それは法律で決められているからです。

貸金業法第21条第1項9号に、受任通知に関する決まりが定められています。(貸金業法全文

弁護士・司法書士・裁判所から債務整理手続きを始めますよという書面通知が届いた後に、正当な理由なく債務者へ電話をかけたり、郵便物を送ったり、さらには訪問して借金の返済を要求して平穏な暮らしを害してはダメですよ!

ということが、お金を貸す貸金業者を縛る法律によって決められています。

罰則もしっかり定められていて、貸金業法第21条第1項9号に違反して、債権者である貸金業者が借金の取立てをしてしまった場合、

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貸金業法第47条の3により2年以下の懲役または3,000万円以下の罰金を科すと定めています。

貸金業法のもと、正当に貸金業を営んでいる貸金業者であれば、受任通知を受け取った後に取立てなど怖くておこなうことができるはずがありません。

貸金業法にのっとらない貸金業者とは、闇金のことであり、闇金に対しては借金の返済義務はなく、返済した金額の返還請求をすることも可能です。
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近年では着手金を受けなくても受任通知のみを送付する弁護士や司法書士も存在します。催促や限度を超えた過激な取立てをする貸金業者がいる場合、弁護士などに依頼して、受任通知を送ってもらい、催促などを止めるケースもあります。

受任通知送付から分割支払いまでの流れ

たとえば、任意整理の相談を12月におこない、費用が20万円かかるとします。これを5ヶ月で返済する契約を結んだ場合、下記のような返済スケジュールになります。

1月に受任通知を各債権者へ送付しますので、1月から借金の返済義務が一時的に停止されます。

2月から返済が開始され毎月4万円の返済を6月までします。

この5ヶ月間の内に和解交渉をおこない、相談をした弁護士・司法書士に完済をしてからリスケジュールされた借金の返済を債権者へおこないます。

弁護士や司法書士への返済と借金の返済がかぶらないよう配慮してもらえるので、弁護士や司法書士の返済+借金の返済とはなりません。

受任通知送付の注意点

受任通知を送付する際の注意点ですが、口座を開設している銀行から借金をしているときです。

もし、銀行口座の中に預金があれば、受任通知を受け取った銀行は、その口座を凍結し口座に入金されてる預金にて借金の相殺をおこないます。

そのため、口座の残高があるのであれば、受任通知を送付する前に出金しておく必要があります。また、当然ですが口座凍結後、口座からの出金をすることができなくなります。

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たとえば、みずほ銀行の池袋支店の口座を持っていて、みずほ銀行の大宮支店でお金を借りた場合であっても、みずほ銀行からお金を借りたことには変わりありませんので、口座を凍結されます。

それでも、司法書士や弁護士へ費用が支払えない場合

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債務整理をしたいけど、お高くて司法書士や弁護士が利用できない……。

このような、債務整理をしたくても司法書士や弁護士へ支払う報酬の目途が立たなく、挫折してしまうケースも当然存在します。

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そのような場合、法テラスの民事法律扶助制度があります。

民事法律扶助制度とは?

民事法律扶助制度は日本司法支援センター(法テラス)がおこなう公的制度で、法テラスが司法書士や弁護士へ支払う費用の全額を立て替えるという制度です。一時的に立て替えて、後から返済をしていきます。返済をした立替金は、法テラスを利用する別の誰かのためになります。
日本司法支援センター(法テラス)とは、総合法律支援法に基づき設立された公的機関になります。

この制度を利用すれば、手持ちのお金が無くても債務整理の手続きをすることが可能です。ただし、収入と資産において一定の基準を満たす必要がありますので、その点は留意してください。

また、民事法律扶助制度を利用した場合、司法書士や弁護士へ支払う報酬額を大幅に安くすることも可能です。

たとえば、民事法律扶助制度を利用した場合、任意整理をして借金の減額に成功したら発生する減額報酬が発生しません。

また、自己破産の申立てをすると、通常なら着手金が20万円~30万円程度かかりますが、民事法律扶助制度を利用した場合、

  • 司法書士なら86,400円
  • 弁護士なら129,600~275,657 円

の報酬を支払うことで利用することが可能です。つまり、民事法律扶助制度を利用した場合、費用面でかなりの優遇処置を受けられます。

現在では分割払い・後払いを採用している法律事務所・司法書士事務所が増えていますので、法テラスを利用した方が費用は安いのか、相談した法律事務所・司法書士事務所の方が安いのかを比較して検討をしましょう。

債務者が個人で債務整理をする場合の費用

債務者が個人でおこなえる債務整理は「自己破産」のみです。そのほかの債務整理も知識があれば不可能ではありませんが、専門的な知識、債権者との交渉などが伴いますので困難を極めます。

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債務整理の中で、債務整理が現実的に実行可能なものが自己破産だけなのです。

その場合の費用

その場合にかかる費用ですが、前述した裁判所へ支払う予納金のみが必要になります。

しかし、持ち家などの財産を持っている場合、管財事件となり破産管財人が選任されます。もし、破産管財人が選任される管財事件となった場合は裁判所ごとに異なりますが、15万円~20万円を破産管財人へ支払う費用が必要になります。

そこで、予納金を捻出することが難しいケースもあるはずです。そのような場合、破産法によれば“裁判所が特に必要と認めた場合、破産手続費用を仮に国庫から支弁(国庫から支払う)できる”としています。

裁判所によって異なりますが、用意可能な現金を予納金の一部として裁判所に納めることで、破産事件として一応受理しておき、予納金が全額用意できた時点で破産手続開始決定をする方法もあります。

自己破産の申立てをすることで裁判所から受任通知が債権者へ送られます。結果、貸金業法第21条第1項9号により、貸金業者は借金の取立て、催促をすることができなくなります。その間、予納金を集めることができます。

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ただ、裁判所がすぐに債権者へ受任通知を送るわけではありません。そこで、債務者が裁判所へ自己破産の申立てをした旨の通知を債権者に送ることで、受任通知と同等の効果を発揮します。

まとめ

債務整理をする場合、費用面はとても気になるものです。

特に、弁護士や司法書士へ依頼した場合、

  • 着手金
  • 成功報酬
  • 減額報酬

などの費用が発生します。

そして、これら費用は一括で支払うのは非常に困難な費用です。

また、民事再生(個人再生)・自己破産の場合、裁判所へ納める予納金などの実費が別途必要になります。

これらのことで、債務整理を諦めてしまいがちですが、最近の法律事務所や司法書士事務所は分割払い・後払いを認めていますので、高額な費用であっても返済することができるでしょう。

さらに、弁護士や司法書士へ依頼をすると受任通知が債権者へ送付され、これを受け取った債権者は借金の取立て、催促を債務整理が終わるまではできません。

これらのことから、弁護士や司法書士への依頼の費用は、そこまで気にすることなく利用することができます。

もし、そのような弁護士や司法書士が近くにいない場合、法テラスを利用すれば民事法律扶助制度により費用を立て替えてくれます。

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