【注意】やる前に知るべき債務整理のデメリット。デメリットを理解してから債務整理を実行しよう!

債務整理のデメリットを理解しよう!

債務整理を検討している方の多くは、債務整理を行うことにより、さまざまなデメリットがあるのではないかと心配な気持ちをお持ちではないかと思います。そのため、このページでは、債務整理のデメリットを事前に知っていただき、ご自身に最適な債務整理の方法をお考えいただければと思います。

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債務整理について主なものは、

  • 「任意整理」
  • 「自己破産」
  • 「個人再生」
  • 「過払い金請求」

の4種類です。(また、特定調停という方法もありますが、今回は上記の4種類の説明を行います)

なお、全て現状では、債務整理や過払い金に強い弁護士・司法書士に依頼しないといけないため、専門家に支払う費用がかかることを申し添えておきます。

それぞれの制度にデメリットがありますので、ぜひ債務整理の方法ごとのデメリットを理解して、最善の選択をなさってください。

4つの任意整理のデメリット

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任意整理のデメリットは、主に下記の4つが挙げられます。

  • 任意整理に債権者が応じない場合もある
  • 元本の返済義務は残り、大幅な借金の減額は難しい
  • 任意整理をした会社からは、お金を借りたりカードを作ることが生涯にわたり極めて難しくなる(社内ブラック)
  • 官報に掲載されることはないが、信用情報機関の取引情報には任意整理の記録が残るため、最低でも5年以上は新規の借り入れが極めて難しくなる

任意整理に債権者が応じない場合もある

任意整理は、あくまで債権者と債務者の間の自主的な交渉です。そのため、過去の取引履歴や返済状況、業者の姿勢などで債権者側が任意整理に応じない場合、別の方法を検討する必要があります。

元本の返済義務は残り、大幅な借金の減額は難しい

任意整理を行う場合、全ての取引を利息制限法の金利に従って計算し直し、貸金業者が合意した場合は、借りた側が今後支払うはずだった利息が免除されることになります。そのため、自己破産のように返済義務がなくなったり、個人再生のように法定利息、元本部分も含めた大幅なカットができるわけではありません。

任意整理をした会社からは、お金を借りたりカードを作ることが生涯にわたり極めて難しくなる(社内ブラック)

貸金業者に任意整理を行ったり、申請をしたことで、「この人は任意整理の申し立てを行った」という記録は、会社の方針にもよりますが、社内にずっと記録が残る可能性が強いです。(いわゆる「社内ブラック」)

そのため、債務整理が5年なり10年なり経過しても、基本的には任意整理の申し立てを行った業者からは借りたり、クレジットカードを永久に作れないと考えた方がよいでしょう。

官報に掲載されることはないが、信用情報機関の取引情報には任意整理の記録が残るため、最低でも5年以上は新規の借り入れが極めて難しくなる

官報に掲載されることがないのは、任意整理の大きなメリットではありますが、任意整理を申し立てる先の会社が取引している信用情報機関(現在は、全国銀行協会・CIC、日本信用情報機構の3つ)には、任意整理をしたという情報が残されますので、新規の借り入れは最低でも5年以上は難しくなると考えた方がよいでしょう。また、携帯電話の割賦契約においても、10万円を超える機種の場合は、携帯電話事業者がCICの情報を参照しますので、その中で任意整理の記録があると、審査に通ることは極めて難しくなります。

以上のように、任意整理では、相手が任意整理に応じなかったり、金利の減免に応じなかったり、借金の減額幅に限界があり、信用情報に傷がつく(正確な言い方ではないですが、ブラックリストに載る)などのデメリットが存在します。

9つの自己破産のデメリット

自己破産のデメリットは、9つ存在します。

  • 家・車・換金価値のあるもの・一定額以上の現預金などを全て失い、債権者に換価(お金に換えて還元)することとなる
  • 官報に掲載される
  • ヤミ金、グレーな金融業者などのターゲットになる場合がある
  • 特定の仕事に一時的に就けなくなる
  • 管財事件の場合、破産手続き開始から免責まで、郵便物は破産管財人など第三者にチェックされる
  • 管財事件の場合、引っ越し、旅行などの場合は裁判所の許可を得る必要がある
  • 破産手続き後、免責が許可されないといままでの手続きが全て水の泡になる
  • 裁判所に原則1~2回、直接出頭する必要がある
  • 自己破産後、最低5年~10年はあらゆる借り入れ、ローン、クレジットカード作成、分割払いができなくなる

1.家・車・換金価値のあるもの・一定額以上の現預金などを全て失い、債権者に換価(お金に換えて還元)することとなる

自己破産の場合、「あなたの借金を0にしますけど、代わりにあなたの財産も、生活に必要な最小限度の額を残し、あとは債権者に全て還元しますよ」という形で、生活に最小限必要な家財や現金・預金を残して全てなくなります。

また、退職金制度がある会社の場合、現時点での退職金の1/8を財産とみなされます。

また、定年退職が近いなど、退職金を近いうちに受け取ることが見込まれる場合は、1/4を財産とみなし、既に退職金を受け取り後自己破産をする場合は、全額を本人の財産と見なしてしまいます。そのため、退職が近い場合などは、一刻も早く債務整理に強い弁護士・司法書士と相談し、自己破産以外の方法も視野に入れた対策を検討する必要があります。

2.官報に掲載される

原則、自己破産の開始時と、免責決定(不許可)の2回、官報に住所、氏名が掲載されます。一般の人が閲覧することはほとんどありませんが、金融機関、信販会社、保険会社等、お金に携わることが多い会社は概ね官報をチェックしていることは留意した方がいいでしょう。

3.ヤミ金、グレーな金融業者などのターゲットになる場合がある

怖い話ですが、ヤミ金や、信用情報機関、官報の情報を重視しない業者から、ハガキや手紙などの形で接触を受けるという話も聞きます。その場合でも、絶対コンタクトを取ることは避けてください。

特定の仕事に一時的に就けなくなる

弁護士、税理士などのいわゆる士業や警備業、宅建業者など、主に大きなお金を扱う仕事については、破産決定開始後、免責許可がおりるまでは就任できなくなります。特に、弁護士など士業は、就任中の事件であっても全て辞任し、宅建業者なども営業ができなくなりますので、実質的に廃業に追いやられることとなります。

そのため、自身の仕事が制限のかかる職種ではないか、くれぐれもご注意ください。

管財事件の場合、破産手続き開始から免責まで、郵便物は破産管財人など第三者にチェックされる

破産手続きが開始すると、資産が極めて少ない場合は「同時廃止」という形式となり、郵便物のチェックを受けることはありません。しかし、ある程度の資産があり「管財事件」となった場合、隠し財産や申し立てをし忘れていた財産のチェックも含め、郵便物は全て破産管財人に転送されることとなります。なお、メール便や宅急便など、日本郵便以外の郵便物、小包は対象外です。

6.管財事件の場合、引っ越し、旅行などの場合は裁判所の許可を得る必要がある

裁判所の許可を得る必要があります。よほどの問題がない限り、基本的には許可がおりますが、やはり移動のたびに許可を願い出るというのはあまり気持ちのいいものではありませんので、注意してください。

破産手続き後、免責が許可されないといままでの手続きが全て水の泡になる

破産手続きが開始された=借金を返さなくてよくなるというわけではありません。破産手続き開始後、裁判所から、「借金をなしにしていいですよ」という免責決定がおりて初めて、破産手続きが無事完了します。しかし、確率としては少ないですが、財産隠しや記載内容の重大な誤り、申立人の態度等を勘案して、裁判官が問題視した場合は「免責不許可」といって、借金の帳消しがなくなることもありえます。

なので、免責許可が出るまでは、よほど精神的に強い人でないと、心配しながら日々を送ることとなります。

裁判所に原則1~2回、直接出頭する必要がある

自己破産の場合は、原則1~2回、本人が裁判所に出頭する必要があります。(債権者から本人出頭の求めがある場合は、債権者集会が複数回開かれる場合もあります)弁護士に依頼すれば、申し立て当初の審尋手続きはないですし、司法書士に依頼した場合でも、同行して手続きのアドバイスを行ってくれますが、免責審尋という、自己破産手続き開始後数ヶ月たってから行う手続きでは、本人が出頭して、裁判官に対し反省していることを示さないといけないことがあります。裁判所により審尋手続きの運用が異なり、審尋手続きがないケースもありえますが、原則は、平日に休みを取って審尋に出席し、いろいろ厳しいことを言われたり、根掘り葉掘り聞かれるということも覚悟しておいた方がよいでしょう。

自己破産後、最低5年~10年はあらゆる借り入れ、ローン、クレジットカード作成、分割払いができなくなる

これも当然ですが、自己破産後は当面、あらゆる借り入れ(10万円以上の携帯の割賦も含む)ができなくなります。ここを狙ってくるのが街金、ヤミ金なので、ともかく使わず働いて稼ぐ生活をするしかありません。

4つの個人再生のデメリット

  • 元本・利息は大幅にカットされるものの、3年~5年での返済義務は残り、延滞すると自動的に破産手続きなど他の手続きに移行するため、これまでの努力が無駄になる
  • 官報に掲載される
  • 個人再生の手続きが認可されないと、そのまま自己破産など他の手続きに移行することになる
  • 手続きが複雑かつ、一定金額を積み立てするテスト期間などもあり、完了まで1年以上かかることもある

1.元本・利息は大幅にカットされるものの、3年~5年での返済義務は残り、延滞すると自動的に破産手続きなど他の手続きに移行するため、これまでの努力が無駄になる

任意整理でカットできるのは、グレーゾーン金利を超える金利と、これからの金利(遅延損害金も含む)なので、大幅なカットは期待できません。しかし、自己破産で全てを失うのはいやだという人のために、個人再生手続きが存在します。この手続きですと、金利だけでなく元本も含めた、債務の大幅カットが望め、則3年、例外5年の期間で返済していくことができます。

しかし、ケースバイケースですが、延滞を1~2回起こした時点で、一括弁済を求められたり、何らかの法的措置をとられたり、破産申し立てに至る場合もあるので、なんとしても必死に返していかなければいけません。

例えば、300万円に減免してもらった債務を3年で返済する場合は、月84,000円。生活費や税金、保険料などを差し引いた中から結構な金額を毎月工面しないといけません。

官報に掲載される

自己破産と同様、申し立て者の住所、氏名が官報に掲載されます。申し立て時、書面付議決議、個人再生計画の認可決定と3回掲載されます。

個人再生の手続きが認可されないと、そのまま自己破産など他の手続きに移行することになる

個人再生の手続きは、他の手続きに比べ、財産や家を残せる一方、認可のハードルが高いです。本人の収入状況をしっかり見られますし、自営業者は確定申告書や帳簿、売り上げを示す書類など、個人再生後も事業を続け、返済をしていけるかを厳しくチェックされます。また、後述の積み立てテストで、「この人は債務を減らしてあげても返せないな」と見なされたら、個人再生の手続きが不認可になります。すると、いままでの努力と弁護士・司法書士費用が水の泡になります。そして破産手続きなど、より厳しい手続きに入らざるを得なくなります。

手続きが複雑かつ、一定金額を積み立てするテスト期間などもあり、完了まで1年以上かかることもある

個人再生は、手続きが複雑なため、債務整理に強い弁護士・司法書士に依頼する必要があります。特に個人再生は、申し立て者の収入の安定性を確認される期間や、申し立て者が返済予定額を毎月専用口座に積み立てていけるかどうかをテストする「積み立てテスト」があり、そこで目標額を積み立てることができないと、認可が下りない場合もあります。そのため、自己破産よりも長い期間がかかることもざらですので、その点は心得ておいてください。

3つの過払い金請求のデメリット

  • 過払い金請求を行った会社からは、二度と借り入れを行ったりカードを作ることができなくなる
  • 過払い金請求を行った結果、債務が残っていた場合は、信用情報機関に記録が残り、5年以上借り入れが難しくなる
  • グレーゾーン金利での借入期間が短い場合は、弁護士・司法書士費用が上回る可能性がある

最後の過払い金請求ですが、これは意外とデメリットが少ないです。

過払い金請求を行った会社からは、二度と借り入れを行ったりカードを作ることができなくなる

これは他の手続きと同様です。しかし。債務が残っていない、つまり完済していたり、過払い金で債務が完済できるというケースの場合は、信用情報機関に記録が残りません。過払い金が返ってきて、借金がなくなり、最善のケースの場合弁護士・司法書士費用がまかなえたり、大きなお金が戻ってくるパターンです。

過払い金請求を行った結果、債務が残っていた場合は、信用情報機関に記録が残り、5年以上借り入れが難しくなる

一方で、過払い金請求をした結果、債務が残るケースもありえます。この場合は、借り入れが完済済みであったり、過払い金で確実に債務が弁済できるケースどうかを、過払い金請求に強い弁護士・司法書士と綿密に打ち合わせし、過払い金請求をしても債務が残る可能性がある会社については、過払い金請求をしないという選択を取ることもできますので、弁護士・司法書士との綿密な打ち合わせが要されます。

グレーゾーン金利での借入期間が短い場合は、弁護士・司法書士費用が上回る可能性がある

これも過払い金請求に強い弁護士・司法書士との打ち合わせが肝となりますが、借入額、借入期間が少なかったり短い場合は、弁護士・司法書士費用が上回ってしまう場合もあります。親切な弁護士・司法書士事務所であれば、その点についても依頼者の意向を受け、きちんと確認をしてくれますので、ぜひ早めに相談を行ってください。

以上、「任意整理」「自己破産」「個人再生」「過払い金請求」のデメリットをそれぞれ解説しました。

どの制度も、デメリットと手続きの手間はかかりますが、唯一「過払い金請求」はデメリットが少なく、また、過去に消費者金融や信販会社からグレーゾーン金利で借りて、返しきった債務であれば、グレーゾーン金利で会社が不当に儲けていた部分からそのまま金利分を取り返すことができますので、やらない意味がありません。

いずれにせよ、債務整理・過払い金返還請求にノウハウのある事務所に相談、依頼し、ぜひベストの借金解決方法を見つけてください。

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