保証人と連帯保証人の違いってなに? 債務整理をするとどんな影響があるの?? その疑問を徹底解説

woman
任意整理を考えているのですが、保証人に迷惑はかかるでしょうか?
concierge
任意整理の場合、しっかりと返済をすれば保証人には迷惑はかかりません。
woman
では、債務整理の民事再生(個人再生)や自己破産をした場合はどうなるのですか?
concierge
保証人に免除された分の借金の請求が行きますのでかなり迷惑をかけると思います。
woman
そうなのですね。

今回は債務整理をするうえで、保証人や連帯保証人にどのような影響があるのか、そして、保証人と連帯保証人はどのように異なるのかも紹介をしていきます。

債務整理を考えていて、保証人を保証会社ではなく友人・知人・家族に頼んでいる方は必見です。

保証人と連帯保証人の違いについて

まず、債務整理をすることで受ける影響の前に「保証人」と「連帯保証人」の違いについて解説をしていきます。

保証人とは、主債務者(お金を実際に借りた人)が返済を行わない場合に、債務者に代わって債務の返済を行うと約束をした人になります。連帯保証人も同様に主債務者が返済を行わない場合に代わりに借金の返済を行う人です。

しかし、保証人は連帯保証人とは異なり3つの権利を持っています。

保証人の持つ権利

保証人には、連帯保証人にはない3つの権利を持っています。その権利とは抗弁権です。

抗弁権とは、相手方に主張をすることのできる権利であり、この抗弁権を駆使することで、債権者から返済請求に対抗することができます。

つまり、保証人には

  • 催告の抗弁権
  • 検索の抗弁権
  • 分別の利益

上記3つの抗弁権があります。

催告の抗弁権

催告の抗弁権は、債権者が保証人に対してお金の返済、つまり、保証債務の履行を要求してきたとしても、主債務者にまずは請求してくれと債権者の要求に抗弁する権利です。
しかし、主債務者が自己破産をしたり、蒸発して行方不明になってしまったりしているときは、催告の抗弁権を行使することはできません。

なぜなら、自己破産をした場合、破産法により取立をする権利がなくなってしまい、蒸発して行方不明なときには請求したくても主債務者がどこにいるのかわからないので、居場所のわかる保証人へ請求が行くわけです。

concierge
自己破産や蒸発して行方不明になった場合は、代わりに返済をしなければならず、催告の抗弁権の行使をすることができないという点は留意しておきましょう。

検索の抗弁権

検索の抗弁権ですが、これは保証人が債権者に対して、主債務者の所有している財産を換金処分して借金の返済に充てることができるのであれば、まずは主債務者の財産を差し押さえて換金処分してくれと要求することのできる権利です。

債権者が主債務者の財産を先に差し押さえをするまでは、保証人は債権者に返済の要求をされても拒否することが可能になります。

ただし、検索の抗弁権を行使するためには、主債務者が借金の返済に充てる財産を持っていて、その差押えが簡単にできるということを証明する必要があります。(民法第453条)。また、検索の抗弁権がなされた場合、債権者は主債務者の差し押さえることのできる財産の有無を調べなければなりません。

分別の利益

分別の利益は、保証人が複数存在する場合、借金額を保証人の頭数に応じた平等の割合で分割し、保証人はその分割された借金額分しか返済の責任を負わなくてよいという権利です。

たとえばですが、

保証人が5人いて借金の額が1000万円だったら、1000万円÷5人=200万、つまり、1人200万円返済をすればいいというわけです。
もちろん資産額に応じて返済額が変わることはなく、200万円以上返済する義務はありません。

連帯保証人の場合

金銭消費貸借契約では、「保証人」=「連帯保証人」となるのが一般的です。連帯保証人の責任には、保証人と比較をすると重くなり、3つの抗弁権を持っていないどころか、法的には主債務者と同等の責任を負うことになります。

つまり、主債務者が借金の返済ができない場合、連帯保証人に債権者からの請求がきて、連帯保証人は債権者からの請求を断ることはできません。3つの抗弁権を持っていませんので、債権者からの請求に対抗する手段がないのです。また、各連帯保証人が主債務者の借金全額の請求を受けても拒否することができません。

例えば、借金が120万円ある場合、3人の連帯保証人がいても、分別の利益を受けることができませんから、連帯保証人1人あたり120万円の借金をしたことになります。もちろん、主債務者が全額返済をすれば、その債務は消滅します。

連帯保証人を引き受けるということは、借金をすることと同じことです。そのため、よく連帯保証人にはなるべきではないといわれています。

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その証拠として2014年の日本弁護士連合会の「破産事件及び個人再生事件記録」によると、破産した人の負債の原因では、27.18%が「保証債務や第三者の債務の肩代わり」で自己破産をしています。

複数回答になっているので、保証債務や第三者の債務の肩代わり以外にも自己破産をした原因がある可能性がありますが、27.18%というのは自己破産をした人の中では2番目に多い原因となっています。

連帯保証人が必要な場合

連帯保証人が必要な場合ですが、貸金業者がお金を貸す際に保証人を要求するケースがあります。

貸金業者が保証人を要求するケースとは、

  • 債務者の返済能力に不安がある場合
  • 債務者に他からの借入がある場合
  • 借入金額が高額な場合

この3つのケースで、保証人を要求される場合があります。

債務者の返済能力に不安がある場合

まず、債務者の返済能力に不安がある場合ですが、企業への勤続年数が短い場合(3年未満)、収入が少ない場合など、債権者が貸したお金を回収するのに少しでも不安がある場合は、連帯保証人を要求されることがあります。
また、専業主婦やパートなど収入が低い方が自動車ローンを組む場合も、連帯保証人をつければローン審査に通過しやすくなります。仮に支払えなくなっても、連帯保証人へ請求をすればいいわけですから、貸したお金を回収できる可能性が高くなるわけです。

債務者に他からの借入がある場合

融資を受けようとしている主債務者がすでに、他の貸金業者からお金を借りている場合、多重債務に陥っている場合など、そのようなときにも連帯保証人を用意する必要があります。

本来は保証人を立てる必要がないのに、保証人を必要とされる場合は、主債務者から確実に借金を回収するのが厳しいと判断されています。このような状態の主債務者から保証人の依頼を受けた場合、債務整理の手続きをされてしまうリスクがあります。安易に引き受けるのは危険でしょう。

融資額が高額な場合

これは、個人事業主や法人経営者が事業資金としてお金を借りる場合と個人向けの場合があります。

特に個人向けですが、住宅ローンを夫婦の収入を合算して審査する場合、夫婦どちらかが連帯保証人になります。また、親の土地に家を建てるという場合も高額な費用がかかりますので、貸金業者などは連帯保証人を要求されることでしょう。

ただし、連帯保証人はだれでもなれるというわけではなく、大手企業の社員や役員、不動産など処分換金できる財産を持っている人など、万が一、主債務者が支払い不能になっても返済できる見込みがある条件がそろっている人が保証人になれる可能性が高くなります。

債務整理後に受ける影響は保証人・連帯保証人も同じ

保証人が3つの権利があるとしても、保証人は債務者に代わって債務の返済をおこなうと約束をした人になります。

つまり、主債務者が債務整理の民事再生(個人再生)や自己破産をしてしまった場合、保証人も連帯保証人も債権者から主債務者が免除になった借金の残債務を請求されるなどの影響を受けます。

債務整理をして保証人が受ける影響

債務整理の中で、民事再生(個人再生)と自己破産を選択した場合、主債務者は期限の利益を喪失します。

期限の利益というのは、借金を毎月分割して返済することを認めた債務者の権利となります。期限の利益を喪失すると借金を全額一括で返済をしなければなりません。

通常、期限の利益を喪失するには連続して支払いを滞納し続ける必要があります。たとえば、住宅ローンですが、3ヶ月~6ヶ月程度連続して住宅ローンを滞納し続けると「期限の利益喪失予告」という書面が届き、それでもなお滞納をすると期限の利益を喪失し、住宅の差押登記を受けて競売開始となります。

ただし、期限の利益の喪失は滞納の場合は予告通知などが届きますが、民事再生(個人再生)や自己破産の手続きを始めたら、予告なく期限の利益を喪失します。民事再生(個人再生)や自己破産をするということは、すでに返済をする能力が欠如していると判断されるわけなので、債務者の権利である期限の利益を与えても意味がないとなるのです。
ここで問題になるのが、保証人です。民事再生(個人再生)や自己破産をした場合、請求が保証人や連帯保証人の元へ行きます。しかし、期限の利益を喪失しているので、保証人や連帯保証人は借金の残債務を一括返済しなければなりません。

民事再生(個人再生)や自己破産は主債務者のみ借金免除

債務整理の中で最終手段といわれているのが、自己破産です。自己破産は裁判所へ申立てることで、3ヶ月~1年程度の手続きを経て一定額の財産を処分することにより、免責許可が下ります。

この免責許可を得ると税金や社会保険料などの支払い義務のあるもの、重大な過失によって相手に損害を与えた賠償金や慰謝料など一部の負債を除き、全ての借金が帳消しになります。

また、民事再生(個人再生)の場合は、住宅ローン特別条項という制度を利用すれば、住宅ローンを守り、住宅ローンの返済は続けながら、その他の借金の額を大幅に圧縮することのできる債務整理の方法です。3~5年かけて圧縮した借金を返済しなければならず、自己破産とは異なり借金は残るものの、住宅という不動産を処分することなく借金を整理することができる方法です

では、免除や圧縮された借金はどうなるのか。これは前述したとおり、保証人や連帯保証人へ請求が行きます。自己破産の場合は帳消しになった借金の全額、民事再生(個人再生)の場合も支払いが免除された分が保証人や連帯保証人が主債務者の代わりに返済をしなければなりません。

民事再生(個人再生)と自己破産の連鎖

自己破産をすると主債務者の借金の全額が、民事再生(個人再生)の場合は圧縮された分の借金の一部が保証人や連帯保証人へ請求が行きます。主債務者が債務整理をしていますので、保証人は3つの権利を行使することはできません。

つまり、保証人も連帯保証人も債権者から請求された金額を支払う必要があります。しかも、前述の通り、債務整理をした瞬間に期限の利益を喪失しますので、保証人も連帯保証人も借金を分割返済することができず、一括返済をしなければなりません。
結果として、保証人や連帯保証人も民事再生(個人再生)や自己破産を選択せざるを得ないケースが出てくるわけです。配偶者や家族が連帯保証人であれば、そこまで問題にはなりませんが、友人や知人、そして第三者の場合、確実に友情などの関係に軋轢が生じることでしょう。

そのため、できることならば債務整理の「任意整理」を第一候補の借金整理の方法として、検討することをおすすめします。

任意整理の保証人と連帯保証人への影響

任意整理とは

任意整理は債務整理の中ではもっとも効果の弱いものです。

任意整理を利用しても、

  • 将来利息のカット
  • リスケジュール

と債務整理の中では最も借金の減額率が低いものです。

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また、任意整理をする場合、同時に「過払い金返還請求」をすることにより、場合によっては「元本」の圧縮をすることができるかもしれません。そのため、任意整理と過払い金返還請求を同時に行う方がいいでしょう。

任意整理と保証人・連帯保証人

任意整理は、任意で債権者を選び借金を整理できるというメリットがあります。

その他の債務整理の場合、全ての債権者を平等に扱うという考えから、特定の債権者の借金を整理するということはできません。しかし、任意整理は特定の債権者と任意で交渉をして借金整理をすることができます。

たとえば、任意整理を行う場合、保証人付きの借金を任意整理の対象から外すということができます。保証人付きの借金を除外すれば、任意整理をしても保証人や連帯保証人には影響がありません。

保証人が付いていない借金を任意整理すれば、保証人や連帯保証人には迷惑をかけることなく、借金を返済することができます。

保証人も連名で任意整理を行うという方法

保証人には迷惑をかけることができないが、保証人付きの借金を任意整理しなければ、民事再生(個人再生)や自己破産を選択しなければならないという状況の場合、保証人や連帯保証人も連名で任意整理をするという方法があります。
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この方法を利用することで、任意整理をしても保証人に借金の請求がいくこともなければ、返済を要求される心配もありません。もちろん、任意整理というのは借金が減額されることはなく、あくまでも将来発生する利息のカット、返済スケジュールの見直しがメインであり、必ず主債務者は全額返済をしなければなりません。

連名で任意整理をした場合、主債務者が完済をすれば保証人には支払い義務は発生しません。

連名で任意整理をするデメリット

連名で任意整理をする場合、保証人はJICC(日本信用情報機構)では、任意整理したものとして、ブラックリストに入れられます。JICCは日本の消費者金融業者が主に加入している信用情報機関であり、連名で任意整理をすれば借金をしていないのに5年間は消費者金融業者の審査に通りにくくなります。

中堅の消費者金融業者の場合は、ブラックリスト入りしていても利用することができますが、高金利であるというデメリットがあります。

保証人は債権者に支払った金額を請求することができるのか?

最後に、主債務者が債務整理をしたことで、保証人が代わりに返済するはめになった借金を保証人は主債務者に請求することができるのかといえば、「求償権」というものが認められています。

求償権とは、保証人が今度は債権者となり、主債務者に返済を要求することができます。
ただし、例外があり、主債務者が自己破産を行った場合は、裁判所、つまり国によってその人物には返済能力がなく、将来的にも返済が期待できないと判断されていますので、保証人は自己破産者に対しては求償権を行使することができません。すべての借金を帳消しにする自己破産ですから、その中に求償権も含まれているというわけです。

まとめ

保証人は連帯保証人と異なり3つの権利を持っています。

つまり、

  • 催告の抗弁権
  • 検索の抗弁権
  • 分別の利益

この3つの権利があり、債権者の請求に対抗することができます。

しかし、連帯保証人は、主債務者と同等の返済義務が課せられますので、主債務者が返済しない場合、代わりに返済しなければなりません。

ただし、保証人も連帯保証人も債務整理の民事再生(個人再生)と自己破産を主債務者に行われてしまっては、借金返済をしなければなりません。しかも、期限の利益を喪失していますので、一括全額返済をしなければなりません。

保証人に迷惑をかけずに債務整理をしたい場合は、任意整理です。任意整理は特定の債権者と交渉をすることができますので、保証人付きの借金を除外して債務整理をすることが可能です。しかし、保証人付きの借金を債務整理するのであれば、保証人と連名で債務整理をすることで、借金をきちんと返済している限りにおいて、保証人へ請求が行くことはありません。

また、保証人が代わりに返済をした場合、「求償権」により主債務者へ借金の返済を求めることができますが、主債務者が自己破産をした場合は求償権を行使することはできません。

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