任意整理で早期返済や繰り上げ返済をすれば、信用情報の事故情報は早く消える?

woman
任意整理の和解交渉をした後に、早期返済や繰り上げ返済をすることはできますか?
concierge
できますが、利息は発生しないので、早期返済も繰り上げ返済もおすすめはできません。
woman
早く返済をした方が、信用情報の事故情報を回復できると聞いたもので……。
concierge
いわゆるブラックリストですね……。あまり意味がないでしょう。それよりも3年間無理なく払い続けることが重要です。

今回は、任意整理と信用情報の事故情報、いわゆるブラックリストを回復させるために、早期返済や繰り上げ返済は有効な手段なのかを紹介します。ブラック期間は短いに越したことはありませんが、それをさらに短くすることはできるのでしょうか?

任意整理で早期返済繰り上げ返済は可能なのか?

たとえば、退職金が出たり、親の遺産を相続したりして、まとまったお金ができた場合、任意整理での借金を早期返済することは可能です。

任意整理は、債務者と債権者の2者間での合意による契約なので、双方が納得すれば、早期返済をしても、繰り上げ返済をしても問題はありません。それにより早期返済・繰り上げ返済をしてもらった場合、貸金業者としては早期で返済をしてもらえるのでデメリットもありません。

任意整理での和解契約では借金の元本に利息が付かないのが一般的であり、利息が付かないのなら早期返済をしてもらった方が、貸金業者には有利です。

ただし、早期返済や繰り上げ返済をする場合には、必ず担当の弁護士の連絡をとってからおこないましょう。任意整理の和解契約の締結は弁護士がおこなっているので、債務者が債権者に直接連絡をとり早期返済・繰り上げ返済をしてしまうと話が少し厄介になる可能性があります。

任意整理というのは、法律上決められた取り決めではありません。あくまで私的な和解交渉になります。そのため、相手側の合意さえあれば、どのような返済方法をしても問題にはならないのです。早期返済をしたい、一括返済をしたい、繰り上げ返済をしたいという申し出を嫌がる金融業者はあまりいません。つまり、任意整理での早期返済、繰り上げ返済は問題ない可能性は高くなるでしょう。

任意整理締結後の繰り上げ返済にはメリットはあまりない

そもそもの話ですが、自動車ローンや住宅ローンなどにも「繰り上げ返済」はあります。繰り上げ返済をするメリットですが、返済期間が短くなりますので、その分の金利負担が少なくなるからです。

任意整理の和解後は、そもそも将来利息が免除されるというのが一般的です。利息が付

かないのですから、返済期間を頑張って短くしても、利息が発生しないのですから金銭なメリットはありません。そのため、繰り上げ返済をしても、
借金がなくなるという精神的な安息を得る程度のメリットしかありません。

繰り上げ返済をするのであれば、任意整理の返済期間中は貯蓄をした方がメリットは多くなります。任意整理後は、毎月、決められた一定金額を返済し続けるということが最も重要になります。つまり、今月、少し無理をして多く返済したからといって、来月の返済額が少なくなるということはありません。

そして、任意整理の和解交渉締結後の返済期間は原則3年間と長丁場です。

今現在、お金に余裕があっても、病気やケガで働くことができず、一時的に仕事ができなくなると収入が少なくなり、返済に充てるお金がなくなる可能性もあります。そのため、今現在、繰り上げ返済をする金銭的な余裕があるのであれば、将来のもしもに備えて貯蓄しておく方が得策であるといえます。

早期返済・一括返済は期限の利益の放棄である

金銭消費貸借契約や任意整理の和解契約で定められた返済計画は、「返済期日が来るまで借金を返済しなくてもいい権利」です。この権利を「期限の利益」と言います。

期限の利益がある限り、たとえ債権者が予定よりも早く借金を返済して欲しいと迫ってきても、期限がくるまでは一切、借金を返済しなくてもいい権利です。そして、任意整理でいうのであれば、3年かけて返済するという和解契約を結んだのであれば、わざわざ1年早く2年で完済をしなくてもいいという権利です。

そして、任意整理では借金の返済には利息がつきません。そのため、原則として、任意整理での早期返済は金融業者にとってはメリットがありますが、債務者であるあなたには一切のメリットはありません。

それを承知の上で、「早く返済をしてスッキリしたい」、「手元にお金を置いていると使ってしまうから早く返済をしたい」という場合、それは個人的に得ることのできりメリットになりますから、早期返済をしても問題にはならないでしょう。

もし、早期返済をするなら完済できる場合に限った方が良い

一括返済で完済が可能でなければ、早期返済や繰り上げ返済というのは、あまりおすすめすることはできません。前述しましたが、今月多めに早期返済をしても、来月の支払い負担が減るわけではないからです。

任意整理の場合、和解契約は債務者名義にはなりません。仮に将来的に返済が滞ったとしても、即座に強制執行により、給与などを差押えられる心配はありません。任意整理の早期返済のリスクは高くはありませんが、それでも本当に早期返済すべきなのか検討が必要です。

自己管理ができるのであれば、繰り上げ返済をしない方がいい

「自己管理ができるのであれば、繰り上げ返済をしない方がいい」と弁護士に相談をすると多くの場合は、このように答えられます。手元に現金があると際限なく使ってしまうという方であれば、話は別ですが、自己管理がしっかりできるのであれば、「もしものときのために」できるだけ資金を手元に置いておいた方がいいでしょう。

任意整理と信用情報

任意整理をおこなうことのデメリットのひとつとして、信用情報機関へ事故情報の登録があります。一般的にブラックリストに登録されるということです。

ただし、任意整理そのものが「事故」として登録されるのは、日本に3社ある信用情報機関(CIC・JICC・KSC)の中では、JICCの1社のみです。CICやKSCには、任意整理をした事実のみが事故情報として登録されることはありません。

任意整理は、弁護士を代理人にしておこなう私的な和解交渉であり、その交渉では「月々の返済額の見直し」と「将来利息の免除の交渉」などです。他の債務整理のように法的整理とは異なります。あくまでも返済スケジュールの交渉をするだけです。それを金融事故として扱うべきか、これは信用情報機関で統一された見解はありません。

そもそも信用情報とは?

では、信用情報とは何か?

クレジットやローン契約を申し込む際に必要は個人情報です。特定の個人の客観的な取引情報を登録した情報です。

クレジット会社やローン契約を顧客と結ぶ者などが取引相手の信用度合いを判断するために用いられます。

日本では、CIC(株式会社シー・アイ・シー)とJICC(株式会社日本信用情報機構)、KSC(全国銀行個人信用情報センター)の3つの機関が管理しています。

系列で分類した場合、クレジットカード会社・信販会社の系列が加盟しているのがCIC、消費者金融を中心とする貸金業者が加盟しているのがJICC、銀行が加盟しているのがKSCです。

ただし、実際にはほとんどの会社が重複して信用情報機関に加盟しています。たとえばですが、消費者金融のアコムや信用会社のオリコは、CICとJICCの両方に加盟をしています。三菱東京UFJ銀行や三井住友銀行はCIC、JICC、KSCのすべてに加盟をしています。

信用情報にブラック情報が載ることのデメリット

信用情報にブラック情報が載っている状態では、下記のデメリットが生まれます。

  • クレジットカード払いができなくなる
  • ローンが組めなくなる
  • ETCカードが作れなくなる
  • スマホの分割払いができなくなる

クレジットカード払いができなくなる

信用情報にブラック情報が載っていると、支払能力を信用がなくなるので、信用で取引をするクレジットカードでの支払ができなくなるでしょう。そのため、クレジットカード払いができなくなります。ネットショッピングを多用する人にとっては不便を感じることでしょう。

ローンが組めない

信用情報にブラック情報が載っていると、ローンを組むことができません。そのため、自動車や住宅など高額な買い物をすることができなくなります。

ETCカードを作れなくなる

ETCカードは高速道路を利用する場合、料金面などの優遇を受けることのできます。ETCカードがなければ優遇措置を受けることができないうえ、現金での支払になり面倒です。ETCカードは、クレジットカードの追加カードとして発行されます。そのため、信用情報にブラック情報が載っているとクレジットカード会社に信用されませんので、クレジットカードが発行できないと同様にETCカードを発行することができません。

スマホの分割払いができなくなる

新モデルが毎年発売されるスマホ。数年に一度は機種を買い換えるという方も多いでしょう。しかし、スマホの価格は安くありませんので、分割払いを選択するというのが一般的です。分割払いは、月々の料金に上乗せされ支払う形になりますが、信用情報にブラック情報が載っている場合、分割払いの選択をすることができず、一括購入しか選択肢がなくなってしまいます。

信用情報が使われるシーン

クレジットカードでの決済・ローンを組むときには必ず信用情報が使用されます。信用情報にブラック情報が載っている場合、日常生活に大きな影響を残すことが考えられます。

近年では、クレジットカードで家賃・水道高熱費・携帯料金・インターネット料金など生活に必要な費用を支払っている方も多いでしょう。子供がいる家庭では自動車や自宅を購入や、子供の教育費などローンを組みたい場面も増えてきます。

信用情報にブラック情報が載っている場合、クレジット決済・ローンなどの信用取引ができなくなるので、生活に不便さを感じることが多くなります。

繰り上げ返済・早期返済をすることで、信用情報の事故情報を回復できる?

では、任意整理の交渉をおこない、繰り上げ返済・早期返済をすることで信用情報の事故情報を回復することができるのでしょうか?

CICの場合

CICは、そもそも任意整理を事故情報としません。

しかし、CICには任意整理をすると事故情報が残り、完済日から5年間はブラック状態になると一般的に言われています。

この矛盾した理由ですが、任意整理をする人は、それまでに支払の滞納を繰り返していることが多くなります。任意整理そのものがブラック情報として載らなくても、滞納を繰り返していることが原因でブラック状態になります。

つまり、任意整理ではなく、その前の滞納が原因でブラック状態になります。

そして、CICは任意整理をした借金を完済した日から5年間です。

繰り上げ返済、早期返済をしたとしても、ブラック状態になる起点日が変わるだけで、信用情報の事故情報を回復することはできません。

JICCの場合

JICCはブラックリストに載る条件として、任意整理も含まれます。JICCの場合、事故が発生した日から5年間、ブラック情報として記録されます。前述したCICとは異なり「完済した日から5年」ではありません。「任意整理をする旨を通知してから5年」です。

そのため、仮に返済途中であっても、ブラック状態が解除されます。

つまり、JICCの事故情報は繰り上げ返済や早期返済をしても意味がありません。

KSCの場合

KSCの場合は、任意整理そのものの記録は残りません。自己破産などの法的整理については事故情報として登録されますが、任意整理の場合は、それ自体が事故として残ることはありません。この点はCICと同じです。

ただし、銀行カードローンを任意整理する場合、保証会社により代位弁済というのがなされます。代位弁済が事故情報の原因となります

銀行カードローンを任意整理する場合は、銀行はカードローンのような少額な不良債権について、自ら返済スケジュールの見直しや返済額の交渉に応じたりはしません。一般的には保証会社に代わりの残額を一括返済してもらい、後の処理は銀行ではなく、すべて保証会社がおこないます。

この保証会社による肩代わりが代位弁済になります。代位弁済がなされたということは、「何らかの理由で返済を続けられなくなった事情がある」と判断されるでしょう。

そして、銀行カードローンを任意整理し、保証会社による代位弁済がなされて場合。その情報はKSCの信用情報に「代位弁済がされた日から5年間」は事故情報として残ります。また、

CICと同じように任意整理をしたかどうかに関係なく、銀行カードローンなどの銀行への返済に遅延があった場合、KSCの信用情報は「延滞」という事故情報を登録します。

そして、この延滞の事故情報は延滞が解消した日から5年間は保有されます。つまり、完済日から5年間はブラック状態になります。

ブラック状態になる起点日が変わるだけで、信用情報の事故情報を回復することはできません。

事故情報の回復は時間が過ぎるまで待つしかない

早期返済や繰り上げ返済をしたとしても、事故情報の起点日が変わるだけであり、信用情報の事故情報を回復することはできません。それよりも、必ず3年で返済することができるように、無理に返済をするのではなく、貯蓄などをして資金面での体力をつけることが重要でしょう。

仮に早期返済や繰り上げ返済をするのであれば、それをすることにより完済しなければ意味がありません。なぜなら、翌月の支払分は減るわけではないので、無理に返済をしても意味がないのです。

まとめ

任意整理の返済は、繰り上げ返済や早期返済をすることが可能です。しかしながら、繰り上げ返済や早期返済をしたとしても、毎月の返済額というのは事前に決まっていますので、翌月の返済額が少なくなるということはありません。債権者にはメリットではありますが、債務者にとって、繰り上げ返済や早期返済は意味がありません。害悪ですらあります。

無理に繰り上げ返済や早期返済をするのではなく、余ったお金は貯金に回して3年で必ず完済できるように資金面での体力をつけることが重要になります。

そして、仮に繰り上げ返済や早期返済をしたとしても、信用情報の事故情報を回復はされません。CICとKSCの場合は、完済日から5年間がブラック状態になり、JICCは任意整理の申込をした日から5年間がブラック状態になります。つまり、繰り上げ返済や早期返済をしたとしても、ブラック状態の起点日が変わるだけで、信用情報の事故情報を回復が早くなるわけではありません。

繰り上げ返済、早期返済をするのであれば、必ず完済できる状態のときにしましょう。また、独断で繰り上げ返済を決めるのではなく、任意整理の際にお世話になった弁護士の方に相談をして、繰り上げ返済や早期返済をするかどうかを決めましょう。

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