任意整理の期間はどのくらい?何ヶ月で終了するの?

任意整理は、裁判所を利用せずに債権者と個別に交渉をすることにより、借金の整理をする債務整理の方法です。基本的に弁護士が代理人を務めて債権者との交渉を代行します。自分でおこなうことも不可能ではありませんが、現実的ではありません。

基本的に弁護士か司法書士が代理人を務めておこないますが、任意整理の手続きにかかる期間について紹介をします。

任意整理にかかる期間とはどのくらいか?

任意整理にかかる期間は、平均で3ヶ月~6ヶ月です。

任意整理は裁判所を利用した法的手続きではありません。そのため、自己破産や民事再生(個人再生)のようにしっかりとしたスケジュールが決まっているというわけでもないのです。

つまり、任意整理とは債権者との交渉内容で決まる手続きになります。そのため、個人でおこなうと考えた場合、期間はもう少しかかることになるでしょう。そもそも、債務者が個人的に任意整理を求めたとしても交渉のテーブルにつかない可能性もあります。

任意整理のスケジュールについて

1.初回相談

まずは弁護士や司法書士に相談をします。任意整理が自分に合っているのか、それとも別の債務整理方法である、民事再生(個人再生)や自己破産があっているかなどを相談します。

この時点では、料金が発生しない法律事務所が多くなります。中には相談料を取る法律事務所もありますので注意しましょう。

あくまでも相談ですから、まだ任意整理の前段階といったところです。

2.債務調査をおこなう

手続きをスムーズに進めるために、弁護士や司法書士に依頼をする前に消費者金融業者などとの契約書や催促状を集めておくといいでしょう。

弁護士や司法書士は、これらの書類を使い、

  • 借入総額
  • 借入日
  • 返済金額

などを明確にします。

それを債務調査票として書面にする必要があるからです。

3.依頼

正式に任意整理を法律事務所にお願いをすると決めたら、委任契約を締結します。

4.受任通知の送付

受任契約を締結すると、すぐに法律事務所から債権者に宛てて受任通知が送付されます。

これにより債権者からの請求がストップします。貸金業法にて定められており、正式な貸金業者であれば、請求は一切しなくなります。以降、任意整理で和解が成立するまでの間は、一時的にですが借金を返済する必要がなくなります。

受任通知は基本的には即日、遅くても翌日には送付されます。

ここで注意をしなければならないのが、銀行カードローンなどを利用している場合です。銀行は受任通知を受け取ったときには、口座を凍結します。そして、口座に残高がある場合、カードローンの残高と相殺されてしまいます。

そのため、銀行カードローンを利用している場合、受任通知を送付する前に銀行口座の残高を0円にしておくことが重要です。また、銀行口座へ給料などの振込がある場合、振込口座を変えておくことも忘れてはいけません。

入金はできるけど出金ができず、入金されたお金は全額、銀行カードローンの残高と相殺されてしまいます。

5.債権調査

受任通知を送ると同時に、債権者へ「過去の取引履歴をすべて開示してください」という通知も送付します。これは、取引履歴の開示請求と言います。この取引履歴をもとにして、現在の債務残高を計算して確定させます。

6.利息引き直し計算

各債権者から取引履歴が送られてくるまで2週間~1ヶ月程度の時間がかかります。対応の遅い業者も中には存在します。また、任意整理の対象となる債権者が多い場合、債権調査だけでも2ヶ月程度の期間を要することもあります。

すべての取引履歴がそろったら、利息引き直し計算をおこないます。

利息引き直し計算ですが、平成18年以前はほとんどの貸金業者の利息は、利息制限法をオーバーしているものの出資法を越えないグレーゾーン金利でお金を貸し付けていました。そのため、利息制限法で引き直し計算をおこない、払いすぎた利息、つまり過払い金は元本が返済されたものとして借金の元本を減らします。

利息制限法とは、暴利や貸主による搾取から債務者を保護するために、お金を借りるときに生じる金利の割合に上限を設けたものです。その割合は元本により異なります。

つまり、

  • 元本額が10万円未満の場合:年20%
  • 元本額が100万円未満の場合:年18%
  • 元本額が100万円以上の場合:年15%

このように金利が決められています。

引き直し計算は、正しい金利を元に今までの返済総額や利息の計算をしなおして、実際に支払った金額との差額分を算出するための計算方法です。取引ごとに計算をしますので、過払い金の算出には時間と労力がかかります。

また、現在はすでにグレーゾーン金利が廃止されていますので、引き直し計算をしても過払い金が出るということは極めて稀です。そのため、過払い金を利用して元金を減額させる方法は現在ではほぼ不可能です。

引き直し計算をおこない正式な負債総額が判明すると、この時点で今後返済していける金額なのかどうかを判断がおこなわれます。3年~5年で完済することができるのであれば、任意整理としての手続きを進めます。

爪に火をともして過ごすような、切り詰めた生活をして返済をしていくのであれば、高い確率で破綻してしまうでしょう。そのため、民事再生(個人再生)や自己破産を勧められます。一般的に、めぼしい不動産を所有していないのであれば自己破産を勧められるケースがあります。

7.和解交渉

各債権者と弁護士が交渉を開始します。基本的には、3年~5年のリスケジューリングをすることで毎月の支払額が減額するように交渉をします。同時に遅延損害金や将来利息の免除をしてもらい、元本だけの返済で済むように交渉を進めます。

任意整理は原則として債権者との交渉になりますので、業者の承諾が必要になります。この交渉には時間がかかるケースがあります。まとまれば、交渉で決まった返済計画での支払をおこなっていきます。

8.和解成立

すべての債権者との話し合いがまとまったら和解交渉を締結します。この時点で、弁護士から債務者に連絡があります。逆に言ってしまえば弁護士に任せてしまえば、この時点まで債務者はやることがありません。

また、最初に依頼してから和解が成立するまで、弁護士事務所から一切連絡がこないケースもあります。

「この業者とは和解しました」といった、任意整理の報告がくる程度になります。

9.支払開始

通常、和解契約の締結日から2週間以上あけて返済が再開されます。債権者がたくさんいる場合でも、バラバラに和解契約を締結することはありませんので、普通はすべての債権者について同時に支払いが再開されます。
また、入金先は、多くの場合は法律事務所となり、弁護士にまとめて支払、弁護士はそれを各業者に割り振るという流れになります。ここで支払を怠ってしまいますと、弁護士に辞任されるほか、金融業者から督促されるリスクがあります。任意整理をおこなったからには完済するまで気を緩めてはいけません。

この時点までで、3ヶ月~6ヶ月程度です。

ただし、債権者によっては取引履歴を送ってくるのが遅かったり、任意整理の交渉に応じてくれなかったりなどの事情で交渉が難航することがあります。

その結果、手続きが長引く可能性があります。

任意整理は私的の和解交渉であり、裁判所の手続きなのであれば、「いついつまでに債権届出を出してください」とか「この日付けに遅れたら受け付けません」と日付をしっかりと区切られますので、債権者の都合で進行が遅れることはありません。しかし、任意整理は私的な和解交渉ですから相手次第で手続きが長引くこともあります。

各債権者の和解成立の時期について

複数の債権者がいる場合でも、和解成立の時期はだいたい同じになるように弁護士が調整をします。そのため、普通は1社ずつばらばらに支払が再開することはありません。

ただし、一部の債権者だけ非常に交渉が難航するような場合には、その債権者だけを外して和解契約をまとめてしまうこともあります。

たとえばですが、A社、B社、C社の3社を任意整理の対象にした場合、C社だけが「遅延損害金の免除は絶対に認めない」と主張して交渉が長引いたとします。その場合、先にA社、B社と先に和解契約を締結させて、2社についてだけ支払が再開することがあります。

これはあくまでも、例外になります。

信用情報への登録の時期について

JICCの場合

信用情報についてはJICC(株式会社日本信用情報機構)の場合、最初に受任通知が債権者に届いた時点で事故として登録されます。JICCは、情報開示をおこなうと「異動参考情報」を見ることができます。そこに、「債務整理」と記載されます。

JICCの異動欄に「債務整理」が付く条件としては「お客様がご契約先に返済金額の減額などを申し入れた情報です」という記載があり、破産のみならず、任意整理も含まれるのです。

この債務整理という記録は、事故の発生日から5年間記録されます。これは「完済日から5年」ではありません。任意整理をする旨を通知したときから5年経過すれば、返済途中だとしても消えます。

残りのCICやKSCでは任意整理では、事故としての登録はされません。JICCのみが任意整理そのものが金融事故として登録されるのです。CICやKSCは任意整理をした事実そのものが登録されるということはありません。

CICの場合

任意整理はあくまでも、任意での返済スケジュールの交渉をしているだけなので、それを「金融事故として扱うかどうか」が、各信用情報機関で統一されていないのです。

しかし、CICの場合、任意整理をするとCICには異動が付いて、これは完済日から5年間残ると巷ではいわれています。

これは必ずしも間違いではありません。任意整理をする人の多くは、それまでに支払の滞納を繰り返していることが多いので、任意整理そのものがブラック情報として載らなくても、そもそもすでにブラック状態である場合が多くなります。

そのため、任意整理によるブラックといえるのであれば、CICの任意整理によるブラック情報は完済日から5年間は残ることになります。

この場合、任意整理のときからの5年ではなく、完済してから5年となります。CICの異動の情報は、その金融業者との取引が終了してから5年間保有されます。

もしも任意整理で和解した後の、月々の支払いがすべて問題なく、任意整理前の延滞を原因とする異動が付かなかった場合というのが、任意整理をした場合のもっとも理想的なパターンとなるのですが、CICの場合「任意整理をした」という痕跡は、事実上ほとんど残りません。

つまり、この場合は少なくとも任意整理後、延滞なく2年間、支払を続ければ任意整理のときから2年間で信用情報がほぼ綺麗になることになります。
一方で、任意整理前に滞納をして異動がつき、その上、任意整理後に支払いに問題がある場合というのが最悪なパターンとなります。この場合、信用情報は傷がついていることになりますので、残金を完済してから5年間またなければ、ブラック状態は解除されないことになります。

KSCの場合

そして、KSCの場合ですが、KSCも任意整理そのものの登録はありません。自己破産などの法的整理については登録されますが、任意整理の場合、それ自体が金融事故として残ることはありません。この点はCICと同じです。

しかし、銀行カードローンなどを任意整理の対象にする場合、代位弁済がおこなわれると、これが金融事故情報となるのです。

銀行カードローンを任意整理する場合、一般的に銀行はカードローンのような少額の不良債権について、いちいち自ら返済スケジュールの見直しや返済額の交渉に応じません。その代わりに、保証会社に残額を一括返済してもらい、後の処理はすべて保証会社に任せてしまいます。

この保証会社が債務者の代わりに返済をすることを代位弁済といいます。そして、代位弁済が金融事故になります。

銀行系カードローンの場合、大手都市型銀行の場合、ほとんどが保証会社に系列の消費者金融を付けています。三菱UFJ銀行カードローンを任意整理するのであれば、弁護士が受任通知を送ると、その時点で、保証会社であるアコムが残金を肩代わりして一括返済をおこないます。

そして、債権は系列会社のアコムに譲渡されますので、以降の任意整理による返済はアコムに対しておこなうわけです。アコムが代位弁済をおこなった時点で、KSCの信用情報の「完了区分」という項目「代位弁済」が載ります。もしくは、保証会社の側から、保証履行と載せるパターンもあります。

つまり、もし銀行系カードローンを任意整理した場合、保証会社による代位弁済がされた場合は、その情報はKSCの信用情報に「代位弁済がされた日から5年間」は金融事故情報として残ります。

また、CICと同様に、銀行系カードローンは、銀行への返済に遅延があった場合には、KSCの信用情報の返済区分には「遅延」とのります。この遅延は、遅延が解消した後も、延滞解消日として記録されていて、延滞が解消した日から5年間は保有されます。
concierge
そのため、世間一般論の「任意整理をしてから5年間はブラックリストに載る」という認識で間違いはありません。

弁護士費用の支払が先の場合はもっと長引く可能性もある

弁護士や司法書士に支払う着手金が分割払いで、着手金が支払終わるまで任意整理の交渉に着手しないという方針の事務所があります。

この場合、当然ですが、着手金の分割払いに時間がかかると、その分だけ任意整理の和解が遅くなることになります。

また、法律事務所によっては、任意整理の手続き期間中、一定額の積立金を支払うよう要求されることがあります。

たとえばですが、「任意整理の手続き期間中は1ヶ月3万円の積立金を、弁護士事務所の口座へ振り込んでください」みたいな感じです。

これは任意整理の和解成立後に返済を続けているかどうかを、テストする目的となります。手続き期間中に振り込んだ積立金は、まず弁護士費用に充てられます。そして、余った分は任意整理後の債権者への返済に充てられるか、債務者に返却されます。

まとめ

任意整理にかかる期間は、平均で3ヶ月~6ヶ月です。

  1. 相談
  2. 債務調査をおこなう
  3. 依頼
  4. 受任通知の送付
  5. 債権調査
  6. 利息引き直し計算
  7. 和解交渉の開始
  8. 和解の成立
  9. 支払開始

このような順番で任意整理は進みます。

支払開始については、債権者ごとにばらばらではなく、通常はすべての債権者に同時に支払いが再開します。また、一般的には弁護士に支払い、弁護士が債権者へ支払うというケースが多くなります。

concierge
一度、弁護士に任せてしまうと、和解が成立するまで一切連絡をいれてこない法律事務所もあります。そのため、心配ではあるとは思いますが、債務者がなにかできるのかというとなにもすることがありませんので、すべての和解交渉が終わるまで待つだけでいいでしょう。

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