債務整理の最後の手段に「自己破産」があります。自己破産をしてしまうと、人生が台無しになってしまい、一生破産者の汚名を着せられ、さまざまなことを制限されてしまうのでは?という誤解があります。今回は、債務整理の自己破産について紹介をします。
目次
債務整理の自己破産
- 任意整理
- 特定調停
- 民事再生(個人再生)
- 自己破産
この4つの種類に分けることができます。
借金の減額幅については、自己破産>民事再生(個人再生)>特定調停=任意整理、このようになります。
民事再生(個人再生)、特定調停、任意整理の3つの債務整理については借金の額の返済額を減額するのが主な目的となります。借金の利息をカットし、元本を減額して、3年間をかけて完済しなければなりません。
つまり、3年以内に借金を完済するだけの安定した収入があり、完済する見込みがある人であれば、民事再生(個人再生)、特定調停、任意整理を選択しても問題はないと思われます。
しかし、3年をかけて返済をすることが不可能という場合「自己破産」を選択することをおすすめします。
自己破産は、他の債務整理の方法とは異なり、非免責債権を除き、すべての借金が免除されます。つまり、借金の返済が不必要となるのが自己破産です。返済をすることが前提の債務整理とは異なり、借金の返済が不必要になる点において、自己破産は他の債務整理とは異なるものであるといえます。
自己破産とは?
自己破産をするためには、裁判所へ申立てる必要があります。
債務者の収入や借金の額を裁判所が考慮して、借金の支払い能力があるのかないのかを判断します。極端な話ですが、年収が10万円しかないのに借金が1000万円あれば、任意整理や民事再生(個人再生)をしたとしても3年以内に借金を完済することは不可能でしょう。
何をどうやっても、返済することが不可能なので「支払不能状態」と呼ばれる状態になります。
支払不能状態であると裁判所が判断した場合、自己破産の手続きである「破産手続開始決定」が下ります。破産手続開始決定の後に次の手続きである「免責許可」を得ることで、借金の支払いがはじめて免除されます。免責許可を得ることができない場合、借金の免除はありませんので注意をしましょう。
借金が免除されますが、滞納している税金や賠償金などのような「非免責債権」というのは免除されません。
支払不能状態について
自己破産は他の債務整理とは異なり、「支払不能状態」と認められる必要があります。ただし、この支払不能状態というのは明確な基準がありません。
- 職業
- 収入
- 資産状態
- 社会的地位
- 年齢
- 性別
- 信用
- 労力
- 職業
これらの総合的かつ客観的に借金の支払能力がないと裁判所が判断します。
- 履行期に借金を返済できない状態が継続的に続いている
- 履行期にあたる債務が3~5年で完済することができない
- 借金の総額が年収1.5倍以上ある
- 財産があってもすぐに換金することができない
このような基準があります。
借金の返済が継続的に不可能な状態でなければ、支払不能状態とは判断されません。今月、たまたま資金繰りが苦しいので自己破産をするということは不可能です。
また、財産がなくても働ける年齢でありあり、働くことが可能であれば支払不能状態とはなりません。また、働くことができなくても信用力があり、信用によって資金調達が可能なのであれば支払不能状態にはなりません。ただ、消費者金融業者やクレジット会社からお金を借りて資金にするのであれば、それは借金をしていることなので支払不能状態と認められます。
そして、財産があっても、それをすぐに現金化することができないのであれば、その財産が高価なものであっても支払不能状態と判断されることがあります。
自己破産の手続きの種類
自己破産は、所持している財産の額により、破産手続が異なります。
- 同時廃止事件
- 管財事件(少額管財事件)
この2つに分けることができます。
同時廃止事件
同時廃止事件というのは、自動車や住宅などの高額な財産を持っていない場合におこなわれる自己破産の手続きです。
しかし、破産者の財産が少なく、換金しても破産手続の費用に明らかに満たない場合、裁判所は破産管財人の選任をおこなわずに、破産手続開始決定と同時に破産手続の廃止を決定します。
同時廃止事件にしたい場合、破産手続開始日の申立書に同時廃止事件にしたい旨を記載する必要があります。
弁護士へ事前に依頼をしておくことで、財産の調査をしてもらうことができます。結果として、同時廃止事件になる可能性が高くなります。
同時廃止事件の費用
同時廃止事件の場合、裁判所へ納める予納金の額は1万円程度となります。
地方裁判所により予納金の額は異なりますが、破産管財人が選任されませんので、予納金はそこまで高額な価格にはなりません。
同時廃止事件の期間
同時廃止事件の期間です2ヶ月~6ヶ月程度で終了します。
弁護士へ依頼をすることで迅速に自己破産の手続きを完了させることができますが、個人的に自己破産をおこなったり、司法書士へ依頼をして自己破産をしたりすると、自己破産が完了するまでの期間が長くなります。
管財事件
管財事件は、20万円以上の財産、たとえば、住宅を持っている場合や免責不許可事由に該当する理由、ギャンブルや浪費が原因で自己破産をすることになった場合は管財事件となります。
破産財団になるものとしては、退職金や不動産などが破産財団になります。現金化できる破産財団などは裁判所の監督のもと破産管財人が換金します。その後、すべての債権者に対して、債権額に比例した割合で公平に配当されます。
このため、債権者は勝手に債務者の財産を差押えることはできなくなります。また、自己破産手続の前におこなっていた差押などの効力も失効されます。
管財人が調査をおこない配当すべき財産がないと判断した場合は異時廃止となります。
管財事件の費用
管財事件は、裁判所へ納める予納金として50万円~が必要になります。予納金を納めない限り自己破産手続は開始されません。
予納金は現金一括で支払う必要があります。東京地裁の場合、分割払いを認めていますが、原則として一括での支払となります。
管財事件の期間
管財事件の期間ですが、6ヶ月~12ヶ月程度の期間がかかります。その間、債務者は破産者になり、さまざまな制限を受けることになります。
少額管財事件
少額管財事件は、一部の地方裁判所で採用されている管財事件の方式の一つです。破産法に明記されている手続きではありませんので、地方裁判所ごとに呼び方をはじめ内容が異なります。
少額管財事件の費用
少額管財事件の費用としては、最低20万円~としている裁判所が多くなります。管財事件と同様に裁判所へ一括で20万円を納める必要がありますが、管財事件の50万円と比較をすると安価であるといえます。
弁護士に依頼をすることで、破産管財人の仕事量が減るため、裁判所へ納める金額が安く済むのです。
少額管財事件の期間
少額管財事件は原則として3ヶ月以内に手続きが終了する管財事件でしか利用することができません。そのため、4ヶ月~6ヶ月程度ですべての手続きが終了します。
免責許可の手続き
破産開始決定が裁判所に下っても、借金の帳消しはありません。借金を帳消しにするためには、免責許可を得る必要があります。
免責というのは、破産手続上の配当により、弁済できない破産者の借金を裁判所により借金の返済責任を免除することです。
免責許可決定が下れば、破産者の借金は非免責債権を除き免除になります。免責許可が決定した場合、裁判所より破産者及び債権者へ通知がなされます。異議がなければ免責が確定します。
免責不許可事由について
免責の許可がなければ借金は免除になりません。裁判所が免除を認めない免責不許可事由というものがあります。免責不許可事由に該当していても、悪質ではない場合、免責許可になる場合もあります。これを裁量免責と呼びます。
- ギャンブルなどの浪費行為がある場合
- 破産をする前に特定の債権者にのみ返済(偏頗弁済)をした場合
- 換金行為をした場合
- 名義を偽りクレジットカードの利用や借金をした場合
- 裁判所により定められた出頭命令などを無視するなどの不誠実な態度が目立つ場合
- 7年以内に免責を受けた経験がある場合
免責不許可になる確率
免責申請をした債務者の90%は免責になります。
- クレジットカードの現金化などで、現金を作るために物品を転売した
- 裁判所により定められた出頭命令などを無視するなどの不誠実な態度が目立つ場合
- ギャンブルが原因で莫大な借金を作ってしまった場合
これらが残りの10%になります。
ギャンブルが原因で作った借金の場合、ある程度返済をしなければ、裁量免責を受けることができない可能性があります。
自己破産のメリットデメリット
自己破産のメリット
- 借金が免除される(非免責債権以外)
- 支払不能状態なら手続きをすることができる
- 差押や取立を止めさせることができる
- ある程度、財産を手元に残すことができる
自己破産のメリットは、なんといっても非免責債権以外の借金は、自己破産をすることで帳消しにすることができます。
自己破産のデメリット
- 自己破産後7年は再度自己破産をすることができない
- 破産者は公法・私法上の資格制限を受ける
- 官報に名前が載る
- 信用情報機関のブラックリストに名前が載る
- 裁判所へ納める予納金を集めることができなければ自己破産ができない
このようなものがあります。
自己破産後7年は再度自己破産をすることができない
一度、自己破産をして免責許可決定を受けた場合、原則として7年間は再度免責許可を受けることが難しくなります。
破産者は公法・私法上の資格制限を受ける
自己破産の手続き中、破産者のときに受ける不利益であり、免責許可決定を受けて復権をしてしまえば、資格の制限はなくなります。
- 弁護士
- 公認会計士
- 公証人
- 司法書士
- 税理士
- 弁理士
- 宅地建物取引業者
- 後見人
- 後見監督人
復権をすることで、これらの仕事にかかわる制限がなくなります。
官報に名前が載る
破産手続開始決定を受けて破産者になり、免責許可決定などを受けた復権をしたりした場合、官報という政府が一般国民に発行する公文書に名前が掲載されます。
信用情報機関のブラックリストに名前が載る
自己破産とは、金融事故ですから信用情報機関のブラックリストに5年~10年間は名前が載り、ローンやクレジットカードの申込、キャッシングの審査などに通りにくくなります。
借金をすることができなくなるわけです。
裁判所へ納める予納金を集めることができなければ自己破産ができない
管財事件の場合は50万円、少額管財事件の場合20万円の予納金を裁判所へ納めなければ自己破産の手続きを進めることができません。
法テラスを依頼すれば、立替金制度を利用することができます。また、弁護士に依頼をすることで、取立が一時的に止まりますので、それを利用してお金を集めるという手段もあります。
まとめ
自己破産は、債務整理の最後の手段です。他の債務整理の方法は借金を減額して返済をするが、自己破産は返済をする必要がなくなります。
- 同時廃止事件
- 管財事件
に分けることができます。
自己破産のメリットは、
- 借金が免除される(非免責債権以外)
- 支払不能状態なら手続きをすることができる
- 差押や取立を止めさせることができる
- ある程度、財産を手元に残すことができる
自己破産のデメリットは、
- 自己破産後7年は再度自己破産をすることができない
- 破産者は公法・私法上の資格制限を受ける
- 官報に名前が載る
- 信用情報機関のブラックリストに名前が載る
- 裁判所へ納める予納金を集めることができなければ自己破産ができない
このようになります。