債務整理が会社にばれたらクビになる? 債務整理をすると転職活動では不利になる? そんな疑問を解決!

man
債務整理を考えていますが、会社にばれたらクビになってしまうのでしょうか?
concierge
債務整理をしても会社にばれる可能性は原則ありません。
man
原則?
concierge
債務整理をせずに借金を放置していると、債権者が給料の差押えをしてきますので、それでばれることがあります。また、自己破産などは就くことのできない職種があります。その職種の場合、申告をしないと会社が罰せられてしまいます。

今回は債務整理をすると会社にばれてしまうのか、という点について解説をしていきます。会社にばれたらクビになってしまうのではないのか? 転職活動をする場合ネガティブな印象を転職希望先の会社に与えてしまうのではないのか、債務整理と会社についての疑問などを、考えられる限り解決していきます。

債務整理をすると会社にばれる?

債務整理は、様々な種類があります。

つまり、

  • 任意整理
  • 民事再生(個人再生)
  • 自己破産

一般的に利用される債務整理はこの3つです。

特定調停も債務整理の方法としてありますが、任意整理に似ているものであり、任意整理の交渉で詰まったら利用されるというケースが多くなります。進んで利用するものではあまりありません。

では、債務整理である、任意整理・民事再生(個人再生)・自己破産をすると会社にばれてしまうのでしょうか?

結論からいえば、どの方法を選択しても会社にばれる心配というものは、原則ありません。自己破産については、破産手続開始決定から免責許可の決定を得るまでの期間中は破産者となり、破産者である期間中には就くことのできない仕事があります。そのため、破産者が就くことのできない仕事についている方は、会社に申告をしなければ会社が処罰の対象となります。

ただし、自己破産をするために破産手続開始申立てを裁判所へおこなったとしても、裁判所から勤務先の「会社に○○さんは自己破産の手続きを始めます」といった通知が行くことは原則ありません。

任意整理や民事再生(個人再生)をおこなったとしても、債権者や裁判所から同様の通知が会社へ送付されることはありません。

つまり、自己破産で制限を受ける職業を除いて、会社で債務整理をした旨のことを自分でばらさない限り、会社にばれる心配というものはありません。

債務整理をしたことがばれたらクビになるのか?

債務整理をしたとしても、クビになることはありません。後述する自己破産などは解雇される可能性はありますが、一般企業の場合、債務整理をしたことを理由に解雇されることは、労働基準法にて禁止されています。

そのため、債務整理をしたことを理由にクビにされた場合、不当解雇として訴訟を起こすことが可能です。

つまり、債務整理をしてもクビにはなりません。

債務整理をせずに滞納を続けていると会社にばれるリスクが高まる

一方で、債務整理をすると会社にばれてしまうのではないのかと考えて、債務整理の手続きをどれもとらず、滞納を続けた場合はどうでしょうか。

結論から言えば、半年以上、滞納を続けてしまうと債権者である金融機関が訴訟を提起します。債権者によっては3ヶ月程度で訴訟を提起されるでしょう。つまり、債権者が借金を返してくださいと裁判を起こします。

裁判を起こされた場合、滞納をしている債務者は100%負けます。なぜなら、借金を返済する契約をはたしていないので、腕利きの弁護士を雇ったとしても勝ち目はないでしょう。

裁判に勝った債権者は財産を差し押さえることができます。財産といえば、住宅や車などを真っ先に思い浮かべるかもしれませんが、住宅や車などは換金処分する手間がかかります。

そこで、債権者は真っ先に債務者の「給料」という財産を狙います。給料というものは立派な財産なります。

毎月定期的に必ず支払われるものですし、支払うのはきちんとした会社ですから、給料をとりはぐれることがなく、効率的に借金を回収することができるので、給料を差し押さえれば効率的に借金を回収することができるというわけです。

給料の差押えを受けた場合100%会社に借金を抱えていることがばれます。ただし、会社にばれたとしても解雇される可能性はありません。会社に借金を抱えていることがばれたうえで、給与を全部返済したという猛者もいます。

理解のある会社であれば、借金の差押えについての状況などを考慮のうえ容認してくれることもありますが、一般的には厳しい対応をとることが多くなるでしょう。

つまり、債務整理をせずに借金を滞納していると、会社にばれて解雇にはならないものの、昇進に影響があり、会社にいづらくなり退職をするケースというのが一般的なパターンです。

借金の返済が厳しくなり、滞納を始めた場合、債務整理の中でもっとも難易度の低い任意整理を検討しましょう。それと同時に債権者が訴訟を起こしていないか、裁判所からの郵便物に注意を払う必要があります。

債務整理を弁護士に依頼すると債権者は訴訟が起こせなくなる

債務整理を弁護士や司法書士へ依頼をすると「受任通知」というものを、債権者へ送付してくれます。受任通知を書面で受け取った債権者は債務者へ借金の督促や取立、差押えをすることができなくなります。

この受任通知については、法的効力がありますので、受け取った債務者は貸金業法に基づき借金の督促・取立・差押えといった債務者の平穏な暮らしを害すマネをすることはできなくなります。仮に行った場合は貸金業法にて罰せられるので、闇金などの存在自体が違法な業者を除き、債権者は債務整理が終了するまで静かにしています。
受任通知を一般人が出しても法的効力を持ちませんので、たとえば、自己破産を独力でするから取立をやめてくださいと債権者へ送っても意味がありません。独力で自己破産をする場合、破産手続開始申立書を裁判所が受理すると受任通知を裁判所が債権者へ送付してくれます。
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ただ、もっとも手っ取り早く受任通知を送付してくれるのは、弁護士か司法書士のどちらかです。契約を結んだ当日か翌日には受任通知を送付してくれます。
会社に絶対に債務整理をしているのがばれたくないのであれば、弁護士や司法書士へ依頼をすることをお勧めします。費用はかかりますが、給料などの差押えなどを止めることもできますし、自宅への督促や催促の電話も止めることが可能です。これだけでも、精神的な余裕を持つことができ、会社でもミスが少なくなるのではないのでしょうか。

原則・会社へ債権者は取立に来ない

これは余談です。

借金を滞納していると督促や催促の電話がかかってくることがあると思います。この督促や催促についても貸金業法にて定められた決まりがあります。つまり、ひと昔前のドラマのように昼夜問わず怖いお兄さんが取立に来るというのは、貸金業法で禁止されています。

もちろん、会社に借金をしている事実をばらすということもできません。会社まで取立に行くことは禁止されているのです。

ただし、これは貸金業法の下で貸金業をおこなっている正当な業者の話であり、存在自体が違法な闇金の場合、貸金業法を守る必要がありませんので、会社へ取立に来る可能性もあります。

concierge
来たら来たで、警察を呼べばいい話なのですが、被害届などをきちんと提出しなければ、また性懲りもなくやってきますので注意をしましょう。

債務整理をすると官報に載るがそこから会社にばれる可能性は?

債務整理の中で、民事再生(個人再生)と自己破産は裁判所を間に挟んで手続きをする関係で、官報という国が発行する新聞紙に名前や住所が載ります。

この官報を読んでいる一般人はまずいなく、信用情報機関や金融機関などが収集をしているくらいです。そのため、信用情報機関や金融機関に関係のある職業についている場合、官報に名前が載ったことで、民事再生(個人再生)や自己破産を実行したことが会社にばれる可能性があります。

ただ、債務整理の任意整理の場合は、裁判所を利用した手続きではなく、債権者と債務者の話し合いにより借金を整理する債務整理方法になりますので、官報に名前や住所が載ることはありません。

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信用情報機関や金融機関以外の会社の場合、官報の存在自体しらない人の方が多いので、一般企業のサラリーマンには、官報に名前が載るというのはさほど問題となる出来事ではないでしょう。当然、会社にばれる可能性も極めて低いでしょう。

債務整理の自己破産の場合、会社にばれる可能性は?

給料(財産)が処分の対象になる

債務整理の中で、もっとも債務整理の効力が強いのが自己破産です。自己破産をおこなうと税金など納付の義務がある負債以外はすべて帳消しになります。

財産を持っている場合は、一定額以上の財産を処分しなければなりません。不動産や20万円以上の価値のある車は換金処分の対象になります。換金処分された財産は債権者へ平等に配当されます。

前述したとおり、給料も財産になりますので、給料の4分の1を差し押さえられる可能性があります。また、33万円以上の給料を支払われているとき、33万円を差し引いた額を差し押さえることも可能です。

つまり、

  • 給料の4分の1
  • 33万円以上の給料が支払われている場合は33万円を差し引いた額

これのどちらか大きい方を差し押さえられてしまう可能性があります。

ただし、処分の対象となる給料は、破産手続開始決定時点で発生しているものだけであり、そうでない給料などは換金処分の対象にはなりません。

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たとえば、1月25日に給料が20万円入金されるとします。この状況下で1月20日に破産手続を開始したら、1月25日に支払われる給料20万円の4分の1である5万円が換金処分の対象になります。来月、つまり、2月25日に支払われる給料は差押えの対象にはなりません。

では、自己破産を選択したら、給料が差し押さえられてしまうのであれば、会社に自己破産をしたことがばれてしまうのではないのだろうか? と心配になってしまいます。

しかし、実務上の給料の取り扱いですが、給料は生活をする上では必要不可欠な生活の糧です。そのため、4分の1も換金処分されてしまうと生活が成り立たなくなる可能性も否定できません。

そのため、自己破産をした場合、給料を債権とみなして換金処分の対象にすることは、まずありません。つまり、事実上、自由財産の拡張がなされ、自由財産(債務者の財産)として取り扱われます。

つまり、給料の4分の1を差押えられることはありませんし、給料の4分の1相当金額を納めるように請求されるという心配もありません。

ただし、支払われている給料の額が高額であれば、換金処分の対象になる可能性があります。

自己破産は職業の制限を受ける

自己破産をした者は、免責許可の決定を得て復権をするまで「破産者」となります。

自己破産にもいろいろと種類があり、破産手続費用を支払うのに足りない財産しか持っていない場合は同時廃止事件という手続きの自己破産になります。この場合は、破産者の期間は3ヶ月~半年程度の期間です。

一方、住宅などの不動産など換金処分することのできる財産を持っている場合、管財事件と呼ばれる手続きになり、半年~1年程度の期間が破産者となります。

また、少額管財事件というものがあります。これは弁護士に依頼をしていないとできないのですが、管財事件であっても短期間で終了させることができ、4ヶ月~半年程度の期間が破産者となります。

破産者は、様々な制限を受けるのですが、その一つが職業の制限、資格制限です。

  • 弁護士
  • 弁理士
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 公証人
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 土地家屋調査士
  • 不動産鑑定士
  • 通関士
  • 宅地建物取引士
  • 公証人
  • 人事院の人事官
  • 国家公安委員会委員
  • 都道府県公安委員会委員
  • 検察審査員
  • 公正取引委員会委員
  • 商品取引所会員
  • 建設工事紛争審査委員会委員
  • 教育委員会委員
  • 商工会議所会員
  • 割賦購入あっせん業者の役員
  • 賃金業者の登録者
  • 質屋
  • 旅行業務取扱の登録者や管理者
  • 生命保険募集人
  • 警備業者の責任者や警備員
  • 建築業を営む者
  • 下水道処施設維持管理者
  • 風速業管理者
  • 廃棄物処理業者(一般・産業・特別管理産業)
  • 調教師や騎手

制限を受ける職業の一部になります。

たとえば、弁護士が自己破産をした場合、破産者の期間中は弁護士としての資格を利用することはできません。免責許可の決定を受けて復権を果たせば、自己破産をする前と同じように資格を行使することができます。

また、警備員のようなお金を輸送するなど、お金に関係のある職業は破産者では就くことはできません。

そのため、警備員が自己破産をして破産者になった場合は、

  • 一度退職したのちに復職
  • 警備員ではなく事務職などに一時的に配置換え

などの措置をとられることがあります。

ただ、一般的には退職して、復権を果たしたのちに復職となります。

破産者と知っていても知らなくても、破産者が警備員などをおこなっている場合、破産者が務めている職場が処罰の対象になります。

また、保険募集員などは就業先の会社の就業規則に「破産をした場合は解雇する」などの記述がありますので、そのまま仕事を続けるのは難しいでしょう。労働基準法を利用すれば不当解雇として対抗することが可能ですが、結局のところ破産者である期間中は保険募集員としては働けないわけですから、退職をしてしまった方が楽であると思います。

自己破産は借金のほぼすべてを帳消しにするものですが、このように制限を受けることがありますので、債務整理の中でも最後に検討をするべきものであるといえます。

concierge
債務整理は早くおこなえば、任意整理などで問題が解決するケースがほとんどです。任意整理をすれば、会社にばれることはまずありません。自己破産は本当に最後のケースであり、自己破産をする前に借金問題を解決するのがいいでしょう。

債務整理をすると転職に影響がある?

債務整理をしたのちに、転職をする場合、債務整理をした事実は転職に不利に働くことがあるのかといえば、転職先によります。

まず、貸金業を営んでいる消費者金融業者や銀行へ転職を検討している場合、特に自己破産などで借金を帳消しにした消費者金融業者へ転職を希望する場合、転職は不可能と言っていいでしょう。

また、信用情報機関などへの転職も不利である可能性があります。

これらを除けば、債務整理をしても、転職に影響を及ぼすことはまずありえません。なぜなら、債務整理は法律で認められた権利であり、その権利を行使したことで、転職に影響を及ぼすことはありえません。

また、履歴書に債務整理をした事実を書く必要もなければ、企業との面接において債務整理をしたというプライベートな問題を聞いてくることもありません。自分から進んで話す必要もないのです。

concierge
つまり、債務整理をした場合、金融関係・信用情報機関への転職は厳しくなりますが、その他の職業に転職する場合、不利に働くことはまずありえません。また、自分から進んで債務整理をした過去を話す必要性もなく、黙っていることで背任に問われることもありません。

まとめ

債務整理をすることで、会社に借金を抱えていることがばれてクビにされてしまうのではないのか、不利になるのではないのか、と考える方もいるとは思います。

しかし、債務整理をせずに債権者が裁判を起こした場合、給料を差押えされてしまいますので、債務整理をしない方が会社に借金をしていることがばれる可能性が高くなります。

債務整理をしても、普通の会社であればまず債務整理をした事実がばれるということは、自分から進んで話さない限りはありません。

しかし、債務整理の自己破産をした場合、破産者となり破産者は就くことのできない職業があります。そのような場合は、申告しなければなりません。また、自己破産をした時点で解雇をすると就業規則で決めている会社もあります。

また、転職において債務整理をしたという過去は、金融関係・信用情報機関などへの転職を不利にしますが、その他の職種では転職の審査に影響を及ぼすことはないでしょう。債務整理をした旨の話題を面接で聞かれることもなければ、履歴書などに書く必要もないのですから、債務整理をしたとしてもまず影響はないでしょう。

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