債務整理の最中には、依頼をしている弁護士から、お金の借り入れをしないでくださいと釘を刺されます。
では、債務整理中とはいつからいつまでなのでしょうか。また、なぜお金の借り入れをしてはいけないのでしょうか。
そして、債務整理中にお金が必要になったときに利用できる公的な制度について紹介をします。
目次
「債務整理中」とはいつからいつまでのことを指すのでしょうか?
4種類の債務整理
債務整理には、4つの種類があります。
- 任意整理
- 特定調停
- 民事再生(個人再生)
- 自己破産
このような種類に分けることができます。
- 狭義の債務整理
- 広義の債務整理
この2つに大別することができるでしょう。
狭義の債務整理について
まず、狭義の債務整理についてみていきましょう。狭義の債務整理とは弁護士や裁判所が関与している債務整理期間中であると定義します。
開始 | 終了 | |
任意整理 | 弁護士などへの委任 | 債権者とすべての和解が終わり和解書の調印と取り交わしが終わった時点 |
特定調停 | 裁判所へ申立て | 調停の成立 |
民事再生(個人再生) | 弁護士などへの委任 | 裁判所による再生計画の認可決定の確定 |
自己破産 | 弁護士などへの委任 | 裁判所による免責許可決定の確定 |
上記の表が、開始から債務整理が終了までの期間、つまり、債務整理中であると考えることができます。
この債務整理の期間中はCIC、JICC、KSCなどの信用情報機関の個人信用情報に弁護士介入などの情報が掲載されます。そのため、新たに借り入れをすることは難しいでしょう。
特に、この狭義の債務整理中に借り入れの審査をして審査に通過しても、新たに借金をするべきではありません。仮に借金をしてしまいますと、債務整理自体に失敗する可能性が極めて高くなります。そのため、厳に借金をすることを慎むべきです。
広義の債務整理について
債務整理中の意味の範囲を広く解釈した場合はどうなるのでしょうか。
開始 | 終了 | |
任意整理 | 弁護士などへの委任 | 返済完了(3年) |
特定調停 | 裁判所へ申立て | 返済完了 |
民事再生(個人再生) | 弁護士などへの委任 | 返済完了(3年~5年) |
自己破産 | 弁護士などへの委任 | 裁判所による免責許可決定の確定 |
狭義の債務整理とスタートは同じですが、自己破産以外は借金を完済するまで、つまり「返済期間中が広義の債務整理中」といえます。
たとえばですが、任意整理のような返済型の債務整理の場合、債権者と和解を結ぶと利息をカットしたり、額を圧縮したりして、借金の返済期間を最長で3年間まで延長し返済していきます。そして、完済するまでが債務整理の期間中と考えることができます。
狭義の債務整理が終了した時点で、弁護士などが返済代行をおこなう案件を除き、弁護士や裁判所の手を離れています。つまり、債務者がまだ債務整理中であると考えて自己管理をしながら、債権者と取り決めた返済スケジュールを実行していかなければなりません。
債務整理後について
広義の債務整理、つまり、借金を完済した時点で債務整理は終了します。しかし、債務整理が終わったとしても、信用情報機関の個人信用情報には金融事故の記録が残ります。
ブラックリスト掲載期間 | |
任意整理 | 5年 |
特定調停 | 5年 |
民事再生(個人再生) | 10年 |
自己破産 | 10年 |
上記の表の期間中が債務整理後と考えるのが自然でしょう。この期間は、新規クレジットカードを作ったり、借り入れをしたりするのが難しくなります。
誤解しがちな点として、たとえば任意整理であれば、3年間の返済期間が終了した時点が起点になります。
ただし、クレジットカードの審査や新規での借り入れについては、信用情報機関の個人信用情報のみで判断するわけではありません。多角的に判断をしますので、ブラックリスト掲載期間中であっても借り入れをすることができる可能性があります。
また、クレジットカードではなく、デビットカードを利用すると銀行口座から即引き落としをされます。そのため、カード発行のために審査を必要としません。
債務整理中にお金を借りてはいけない理由を解説
債務整理中の者が、新規で借り入れをしてはいけないという法律はありませんし、債務整理中であっても融資をしてくれる消費者金融機関もあります。
しかし、借金の返済が困難になり債務整理を選択したのですから、再び借り入れに頼ってしまった場合、債務整理をした意味がなくなってしまいます。結果として、また債務整理をするはめになる可能性も否定できません。
そもそも、債務整理中に借り入れをすることは可能なのか?
債務整理中に借り入れするべきではない理由を紹介する前に、そもそも、債務整理中に借り入れをすることが可能なのかという点について解説をしていきます。
まず、法的に債務整理中に借金をすることは違法にはなりません。道理的な問題はありますが、金融業者も融資をおこなってはいけないという決まりはないのです。
過払い金返還請求のせいで大手の消費者金融業者ですら、銀行の子会社化されているのが現状です。
知名度の低い中堅消費者金融業者の場合は、大手よりも経営状況が悪い場所が多くなります。
まず、総量規制により年収の3分の1までしか貸付けすることができず、上限金利が20%以下まで引き下げられていますので以前のように高金利での融資ができません。つまり、存続か倒産かの瀬戸際にいるのが現状です。
しかし、中堅消費者金融業者の場合は、独自の審査基準で総合的に判断をしますので、大手消費者金融業者がはじいた申込み者を拾い上げて融資をおこなうのです。これならば大手消費者金融業者と顧客の取り合いをすることなく一定数の顧客を確保することができるわけです。
借り入れが弁護士にばれてしまったらどうなるのか?
では、債務整理中に借り入れをすべきではない理由を解説していきます。
まず、狭義の債務整理中、つまり、弁護士に依頼をして債務整理をしている最中に新規の借り入れをして、弁護士にばれた場合はどうなるのでしょうか。
弁護士や司法書士に債務整理を依頼して委任する場合、「委任契約書」という契約書を取り交わします。
この契約書の中に「お互いの信頼関係が破たんするような事由があれば、委任契約を解除することができる」と明記されているはずです。
そして、弁護士や司法書士は「債務整理中には新規で借り入れをしてはいけません」と厳命します。
それにも関わらず借り入れをしてしまったら、重要な事柄が守れないとして、最悪の場合は弁護士や司法書士は辞任してしまいます。
弁護士や司法書士の「債務整理中には新規で借り入れをしてはいけません」というのは、お願いではなく命令です。
なぜなら、債務整理を円滑に進めるためには必要なことであり、心がけ程度と考えてはいけません。
貸金業者にばれた場合どうなるのか?
債務整理の中の任意整理の場合、「長期分割払い」や「将来利息のカット」という貸金業者に対しては手間や儲けの減る和解案を飲まなければなりません。
そのような、任意整理自体、貸金業者にとっては不利益になる条件を甘んじて飲もうとしているのに債務整理を申込んできた者が、いつのまにか別の貸金業者から新規で借りているというのがばれてしまったらどうなるでしょうか。
この点を考慮して、弁護士や司法書士は新規での借り入れを禁じる命令を出すわけです。
裁判所にばれた場合はどうなるのか?
民事再生(個人再生)や自己破産の債務整理の場合、裁判所が関与してきます。
裁判所が関与している債務整理中に新規で借り入れをおこなった事実がばれてしまったら、民事再生(個人再生)や自己破産の手続きが停止します。
たとえば、自己破産です、財産を処分するものの借金の免除し、債務者の経済的な更生を促す手続きです。そのような手続きの最中に新規で借り入れをしているのがばれてしまったら「経済的な更生の余地なし」として、免責許可を得ることができません。
免責不許可になってしまいますと自己破産手続は終了となります。そうしますと、破産者のままになり様々な制限を受けることになります。なおかつ、免責許可を得なければ借金は帳消しになりませんので、大きな不利益を債務者は被ることになるでしょう。
- 民事再生(個人再生)の場合は、再生計画の認可の取り消し
- 自己破産の場合は、免責不許可事由になり免責を受けることができない
このような不利益が発生します。
債務整理中にどうしても借り入れをしなければならないときの対処方法
そもそも、弁護士などに債務整理を依頼した時点で「受任通知」というものが、各債権者へ送付されます。この受任通知を書面で受け取った場合、債権者は債務者に対して取立て・差押え・督促一切を禁止されます。
仮に受任通知を受け取ったうえで取立て・差押え・督促をおこない債務者の平穏な生活を脅かした場合、貸金業法にて罰せられます。ただし、税金の滞納についてはこの限りではありませんので注意をしましょう。
そのため、その生活レベルの改善をしなければ債務整理が完了した後、また再び債務整理をしなければならないでしょう。生活レベルの再検討、収入アップの道を検討するか、新規で借り入れという選択以外を選ぶ必要があります。
福祉資金の利用
債務整理の和解を見ても、狭義の債務整理が終わっただけで、広義の債務整理中になります。
それでいても、ギリギリの生活を続けなければならないと、新規借り入れに走ってしまう可能性があります。そのようなときに利用したいセーフティーネットが「生活福祉資金貸付制度」です。
生活福祉資金貸付制度は、「低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支える」貸付制度であり、資金の使い方には制限があるものの、最大で580万円までの貸付可能となります。
貸付対象は低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯にはなりますが、債務整理を行なうものは低所得者世帯に該当しますので、利用することができる可能性があります。
貸付けには保証人が必要にはなり、消費者金融業者のようにすぐにお金を手に入れることはできませんが、低金利で安心して借りることができます。
低所得者世帯の基準
資金の種類について
- 総合支援資金
- 福祉資金
- 教育支援資金
- 不動産担保型生活活動資金
というものがあります。
どのくらい借り入れをすることができるのか、また貸付限度額などは、生活福祉資金貸付条件等一覧⇒「厚生労働省 生活福祉資金貸付条件等一覧」を参照してください。
また、問い合わせ先は⇒「都道府県社会福祉協議会問い先一覧」です。
貸付金利子について
- 連帯保証人を立てている場合:無利子
- 連帯保証人を立てない場合:年1.5%
- 緊急小口資金・教育支援資金:無利子
となります。
闇金だけは絶対に避けましょう
闇金は存在自体が違法であり、法律で決まっている上限金利など関係なしの高金利で融資をします。債務整理中であっても闇金なら快くお金を貸してくれます。また、個人信用情報にも借りた履歴は残りません。
- ブラックOK
- 即日融資
というものがあり、非常に魅力的です。
しかし、存在自体が違法ですから貸金業法で禁止されている暴力をともなう取立ても普通におこなってきます。
また、高金利ですから少し借りただけなのに金利のせいで雪だるま式に借金が膨れあがるでしょう。
さらに、債務整理を得意とする弁護士であっても、闇金の場合は依頼を引き受けない可能性があります。
どのような状況であっても闇金には手を出してはいけません。
債務整理中でも借り入れをしてもバレなければ問題なし?
結論からいえば、債務整理中に借り入れをしてもバレなければ問題にはなりません。
バレてしまったら前述してきたように債務整理に失敗する上に、弁護士や司法書士に見放されてしまい莫大な着手金が残るという大きな不利益があることは理解しておいてください。
新規で借り入れをしたという情報を調べるのは非常に難しいのが現状です。個人情報保護法などによるところが大きいのですが、債務者が新たに借り入れをした事実を知るためには、信用情報機関で個人信用情報を照会しなければなりません。
債務整理中の者が新規で借り入れをしているのかどうかを調べるために、個人信用情報を照会したいという理由では、照会は認められません。
以前は、延滞管理などの連絡先の調査で信用情報を調べることができましたが、現在では規制されてできなくなっています。
実際に債務整理中に借金をしても返済が可能であれば、その借金が弁護士などにばれる心配はほとんどありません。
しかし、債務整理、特に任意整理が終わり、現実的な返済計画に基づいて返済額が決まりますが、このとき弁護士などが把握していない借金があると返済可能なはずであった計画が破たんする可能性があります。
まとめ
債務整理中についてですが、返済義務のある金銭を全額返済するまでは債務整理中であると考えて新規の借り入れをするべきではありません。
借りてもバレなければ問題がありませんし、中堅消費者金融業者の場合は、債務整理中であったとしても大手消費者金融業者とは異なり多角的に審査をして融資を実行しますので、新規で借り入れることができます。中堅消費者金融業者以外にも闇金なども快く融資をしてくれますが、完済をするのが困難なので絶対に利用するべきではありません。
特に弁護士や裁判所が関与している状況下で、ばれなければ問題にならないと安易に考え新規で借り入れをしてしまうと債務整理には失敗するうえ、弁護士からも見放される危険性があります。