弁護士や司法書士が辞任する場合のデメリットとリスク

任意整理をおこなう場合、弁護士や司法書士へ依頼するのが一般的です。個人で任意整理をおこなうのは難しいので、個人で債務整理をおこなう場合は、特定調停をおすすめします。

さて、任意整理の手続きをおこなう場合、原則として弁護士に丸投げしてしまえばいいのですが、辞任されてしまうケースがあります。なぜ、弁護士が辞任してしまうのか、そして辞任されてしまうとどのようなデメリットやリスクがあるのか紹介していきます。

弁護士や司法書士が辞任するのは最後の手段

最初に、弁護士や司法書士が辞任するというのは、最後の手段になります。弁護士や司法書士は依頼主と信頼関係が崩れる可能性があったとしても、すぐには辞任するというわけではありません。

任意整理などの債務整理を行う人は金銭感覚がマヒしたり、ギャンブルで多額のお金を損したり、収入をはるかに超える浪費をしてしまったりするなどの特融の問題を抱えているケースが多くなります。その結果、信頼関係を構築していくこと自体が困難なケースが多々見られます。

もちろん、任意整理をはじめとした債務整理を専門に行う弁護士や司法書士は、信頼関係が構築しにくいということを承知したうえで、債務者の経済的な更生を手助けするという考えから、任意整理を引き受けます。

そのため、多少の問題行動があったとしても、すぐに辞任するということは基本的にはありません。まずは信頼関係を再構築するように試みるということが一般的です。

そこまで弁護士や司法書士が譲歩した場合でも、どうにもならなかった場合には辞任を選択することになります。簡単に弁護士や司法書士が辞任しないとはいうものの、その姿勢にあぐらをかいていてはよくないということです。

特に任意整理には、絶対に完済するという強い気持ちで取り組まなければなりません。

弁護士や司法書士が辞任するのは、債務者との信頼関係の維持が不可能になった場合です。これは任意整理のみならず、民事再生(個人再生)、自己破産などのそのほかの債務整理でも共通して起こる可能性がありますので注意をしてください。

弁護士が辞任を検討する場合

弁護士が受任中の任意整理案件につき辞任を検討するのは、依頼主との信頼関係の継続ができない場合です。この抽象的な基準は、任意整理を含む債務整理もその他の案件も変わりありません。

もっとも、債務整理関係においては多重債務に陥った依頼主特有の事情もあり、もともと信頼関係を構築・維持するのが困難な場合が多くなります。

債務整理の依頼人の事情としては、

  • 経済的合理性に従った行動をとるのが苦手な人
  • 社会通念から逸脱しがちな人(非常識な人)
  • 計画性に欠けた人
  • 見栄っ張りな人
  • 経済的に恵まれていない人など

これらの割合が多くなります。

これら任意整理(債務整理)の案件における依頼者層の傾向から、任意整理や債務整理の受任を回避している弁護士も存在しています。

任意整理や債務整理を業務としておこなうか否かについて突き詰めて考えれば、個々の弁護士のポリシー・哲学にもかかわる問題ですが、少なくとも任意整理や債務整理を受任して、多重債務者の救済を志す弁護士にとって、任意整理や債務整理における依頼者層の傾向を理解した対応をとります。

依頼者が約束不履行を行った場合、多少の信頼関係破壊行動があったからといって、直ちに辞任を検討するものではなく長い目で見て、依頼者の経済的な再生を見守るという視点を大切にしています。

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そもそも、弁護士や司法書士は、前述した傾向のある債務者の依頼を受任していること自体、多少の信頼関係破壊行動が起きることは織り込み済みと覚悟のうえ、職務遂行をおこなってくれます。
任意整理の目的は、多重債務者の経済的困窮の救済です。弁護士は債務者の生活改善、その他を含めた指導をおこないます。その点から、弁護士は信頼関係の喪失・辞任事由が発生した場合であっても、指導を継続することにより、改善できないか試してくれます。辞任はもはや弁護士の助力・指導が及ばないとの結論に至った場合の最後の手段になるのです。

弁護士が任意整理の辞任を決める瞬間

弁護士が任意整理の辞任を検討する瞬間は下記の通りです。

  • 依頼主(債務者)からの虚偽の申告
  • 分割金の不払い
  • 特定の債権者との関係は任意整理したくないと固執する場合
  • 債務者の音信不通・行方不明
  • 任意整理後に2度以上の滞納
  • 必要書類を期日までに提出をしない

これらがあります。

依頼主(債務者)からの虚偽の申告

依頼主(債務者)に対して、有利不利を問わず弁護士がすべて打ち明けてほしい旨の説得をしてもなお、弁護士に対して虚偽の事実を告げ、もしくは、必要な事実を告げない場合、弁護士は、最後には信頼関係が維持できないとして辞任を申し入れます。

任意整理を依頼する債務者は、前述したとおり、往々にして合理的な行動をとることができません。また、自分に不都合な事実を内緒にする癖があるケースが多くなります。

ただし、些細な虚偽申告が受任後判明しても、弁護士は短期を起こしすぐに辞任するということはありません。根気強く説得し、不利益な事実も弁護士へ告げることが、債務者の利益につながることを理解してもらおうと試みます。

具体的な例として、借入先を過小に申告する場合が多くみられます。

しかし、債務者は法的知識については素人ですから、法的に借入れであるのに、その認識を持っていないこともあります。クレジットカードによる物品購入や親族、友人からの借入れを借金として認識していないなどがあります。このような場合、債務者からの聴取の中で、借金になっている旨を説明されます。

また、闇金のような高利貸し、あるいは保証人、親族、恩人を意図的に除外する例もあります。このような場合、そのような部分的処理は、債務者自身の多重債務の根治を阻害する要因になると説明しつつ、弁護士にはすべての情報を開示するように説得をします。

多重債務者の場合、弁護士に対して借金の全容については、秘密にしたがる傾向があります。相談の当初より虚偽の申告をするケースがありますが、基本的に看破されます。

例えばですが、闇金からの借入れがあるのに、一般の消費者金融からの借入れの申告がない場合には、消費者金融からの借入れの有無を言わさず確認をされます。

また、預金通帳などを調査することにより、申告していない内緒にしている債権者への返済の事実が判明することもあります。

分割金の不払い

依頼主の債務者の中には、分割払いの約束をしているのにもかかわらず、着手金の支払いを1円も支払わず、もしくは滞らせるような債務者が多いことが任意整理の案件では多くなります。

着手金の不払いは、依頼者側の債務不履行であり、辞任事由となるのが本来の法律論です。

しかし、案件の特性を考慮し、辞任前に今一度、辞任を思いとどまれないか弁護士は検討します。

分割金を支払わない債務者の多くは、誠実さに欠けていると見られる人物であることも多くなります。しかし、プロの金融業者の取立てに対しても、支払いを滞らせる多重債務者が、案件を依頼した弁護士への着手金、そのほかの費用・報酬の支払いを滞らせるのはむしろ当然です。

そこで、もともとそのような傾向の強い債務者の事件を引き受けていることを想起するとともに、個々の債務者だけではなく、多様の同種案件全体での分割金入金という視点で考えられます。

さらに、任意整理の案件のすべての債務者が分割金を滞らせているわけではないということも想起されます。また、分割金を滞らせている債務者にも、親族の急病での出費がかさんだなどの個別事情がある場合もあります。そのような事情も含めて、今後の案件処理を組みたてる必要もあります。そのため、着手金を不払いにしている債務者から個別の事情を聴取するようにすべきです。その中で、分割金滞納を解消する方法を探っていきます。

ある弁護士は、依頼者に家計簿をつけるように指導をし、月1回弁護士事務所にて面談指導を入れ、その当時つけている家計簿と分割金を持参するようにしているところもあります。これにより、分割金が払えなくなっている個別の事情の汲み取りも可能になってきます。

ただし、すべての弁護士事務所が採用しているわけではなく、また、すべての債務者に利用できる方法ではありません。あくまでのある弁護士事務所の工夫です。

資力要件を満たす債務者には、案件受任の当初の段階で、法律扶助制度の利用を検討することもひとつのやり方です。日本司法支援センター(法テラス)での相談案件だけではなく、弁護士の判断で日本司法支援センター(法テラス)へ代理援助の申し込みをしましょう。

いわゆる持ち込み扶助の方法もあることを忘れてはいけません。

特定の債権者との関係は任意整理したくないと固執する場合

任意整理、債務整理においては、弁護士の判断で特定の債権者に対する債務について、債務整理の対象からはずす場合もあります。むろんそれは、弁護士として債務者の利益に適うと判断し、債権者間の公平性に反してないとの判断があってなされることです。

しかし、債務者の中には、債権者を秘匿することはなくても、事故の素人判断や不合理な根拠によって一部債権者へ減額することはなく、優先的に弁済をおこないたいとして、任意整理の範囲から除外することを希望する債務者もいます。このような考えに対して弁護士は、不合理あるいは不平等な取り扱いの不当性を指摘し説得をおこなう勤めがあります。

そのような説得をおこなってもなお依頼者が合理的理由もなく弁護士のたてた処理方針をよしとせず、自己の希望に固執する場合でも、もはや弁護士として助力・指導による解決が及ばないとの結論に至った場合、最後の手段として弁護士の辞任があります。

債権者の音信不通・行方不明

任意整理の債務者の中には、弁護士と音信不通になったり、行方不明になってしまうケースがあります。

このような場合、信頼関係が維持できないのであるから辞任すべきであるとの考えが一般論です。

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しかし、前述しているように、任意整理を依頼する債務者の中には、自らが依頼した弁護士に対して、連絡を怠るなど常識からはずれた行動をとるタイプの人も多くなります。単に数度連絡を怠ったからといって短期を起こして辞任すべきではないと考える弁護士もいます。

辞任後、再度案件の依頼に対して、受任を受け入れるかどうかは、各弁護士のポリシー・信念にもよりますが、任意整理の特性を鑑みて、長い目でみるとの点から積極的に考える可能性があります。

また、本当に音信不通・行方不明になってしまった依頼者に対しては、契約解除通知の送付が困難な場合があります。そのような事態に備えて、案件の受任当初より、音信不通・行方不明にしないように、との注意を受けることがあります。

任意整理後に2度以上の滞納

任意整理の若い成立後に返済の遅延が何度もあり、返済していくことが難しいと判断される場合も弁護士に辞任されることがあります。

債務整理の手続き中に弁護士が辞任してしまうことを「途中辞任」、債務整理の返済手続きが完了後に返済を辞任することを「完了辞任」と言います。

弁護士の辞任とは、弁護士の依頼主の代理人となることを辞任することであり、債務整理の手続きを辞めてしまいます。

辞任する場合

上記のことを吟味してもなお辞任するしか道がないと結論に至った場合、まずは依頼者に対して辞任する旨の警告の通知を出して、債務者の翻意を促すべきです。それでも翻意がない場合、弁護士は債務者に対して、何月何日をもって辞任する旨の通知を送付します。

後日の紛争を回避するための債務者への配達記録が取れる方式で書面を送付したり、面談の席上で依頼主から確認書に署名・捺印を求めたりするという弁護士もいます。

その上で、期日経過後、債権者への辞任届を送付します。

辞任の際には、債務者から預かった書類などを債務者宛てに返還・返送をします。この際、いわゆる闇金業者などの超高金利で法的保護に値しない業者に対しては、債務者への犯罪的で違法な取り立て行為を防止するとの観点から、辞任届を送付しない取り扱いをするのが通例です。

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もちろん弁護士は、辞任に際して債務者に不利益な情報が漏洩することがないように弁護士は注意を払います。

例えばですが、辞任するに際して直接請求したいから債務者の連絡先を教えてほしいとの債権者からの申し入れがなされることがあります。しかし、債務者の辞任時の連絡先などについて、債務者の了解なしに債権者へ開示することは絶対にありません。

また、法律扶助制度を利用した案件の場合、日本司法支援センター(法テラス)を加えた3者面契約であるので、上記のほか、法テラスとの関係で、法テラスへの報告、辞任(契約終了)の了解を求めることが必要になります。

辞任前に、弁護士は法テラスへの案件処理の進捗状況及び債務者との信頼関係喪失に至ることを報告の上、法テラスの対応・判断を仰ぎます。音信不通の事案などでは、再度法テラスから依頼者へ連絡を試み、それでも音信不通が回復しない場合、法テラスは援助打ち切りを決定し、弁護士はそれを受けて辞任通知を送付して辞任します。

辞任された場合のデメリット

辞任の状況によっても発生するデメリットは異なりますが、下記のようなデメリットがあります。

  • 取り立てが再開される
  • 減額された借金が膨れあがる可能性がある
  • 弁護士や司法書士に支払った費用は返還されない
  • 再度、債権者と交渉しても和解できない可能性が高くなる
  • 一度辞任すると受任してくれない弁護士が多くなる

取り立てが再開される

弁護士に辞任されてしまいますと、取り立てが再開されます。

任意整理の手続きを弁護士に依頼すると、受任通知を債権者に送ってすぐに止まります。

しかしながら、弁護士が辞任すると、弁護士は「辞任通知」を送ります。これにより、債権者側のすぐに弁護士が辞任したことを知ることになります。

弁護士が代理人でなくなると、債権者は債務者へ直接取り立てができることになります。そのため、すぐに直接取り立てが再開します。

一度でも任意整理をしようとした債務者に対しては、以前よりも厳しい取り立てになる可能性があります。

減額された借金が膨れあがる可能性がある

貸金業者と和解する直前に辞任された場合、和解案は白紙になります。弁護士や司法書士が受任通知を出してから止まっていたい支払いも再開することになり、止まっていた分の利息や遅延損害金が増加します。結果として、借金が膨れ上がる可能性が高くなります。

弁護士や司法書士に支払った費用は返還されない

辞任された弁護士にすでに支払い済の報酬があった場合、その費用は戻ってきません。

着手金などを払った場合、その金額だけ損することになります。任意整理を続けるには、再度、弁護士に依頼しないといけない可能性が高く、再依頼した際にはまた弁護士費用を全額支払わなければなりません。

途中でデメリットは多くて、任意整理の手続き中の弁護士の辞任は、避けるべきことになります。

再度、債権者と交渉しても和解できない可能性が高くなる

辞任後、無事に弁護士を見つけて手続きを再開できたとしても、任意整理の場合、これまで和解に応じていた金融機関が再度和解に応じてくれない可能性が高くなりますので注意が必要です。

弁護士が辞任したことは金融機関にも伝わります。辞任は債務者に問題があって起きることが一般的です。アディーレ法律事務所のように業務停止を受けた結果辞任されるケースもあります。

ただ、辞任をすると和解合意後の返済をきちんとしてくれるかなどの、信用を無くしてしまいます。

業者側にとって任意整理はメリットがあります。しかし、辞任されてしまいますと、中には和解には応じてくれない業者が出てくるケースがあるのです。

辞任されてしまった場合、貸金業者から一括請求が来るのではないのか、と誤解されている方がいますが、遅延せずに返済を続けていれば、辞任されたとしても一括請求されることはありません。

一度辞任すると受任してくれない弁護士が多くなる

弁護士事務所の中には、一度、弁護士に辞任された債務者お断りという法律相談事務所が多くなります。

完了辞任のデメリット

任意整理の返済中など整理後に弁護士に辞任されるケースもあります。

本来、弁護士の役割は任意整理の手続きをした時点で終了します。アフターフォローの一環として完済まで返済を代行してくれたり、相談に乗ってくれたりする事務所が多くなります。

任意整理で複数社と交渉した場合、任意整理後の弁護士事務所で振り込みを代行してくれる事務所があります。その場合、債務者は弁護士事務所に返済額の合計を振り込み、弁護士事務所側で各債権者に振り込みをしてくれます。

このようなサービスを利用している場合、弁護士に辞任されると今後は自分で各種金融機関へ自身で振り込みをしなければなりません。

まとめ

任意整理を依頼している弁護士が辞任するケースがあります。

弁護士が任意整理の辞任を検討する瞬間は下記の通りです。

  • 依頼主(債務者)からの虚偽の申告
  • 分割金の不払い
  • 特定の債権者との関係は任意整理したくないと固執する場合
  • 債務者の音信不通・行方不明
  • 任意整理後に2度以上の滞納
  • 必要書類を期日までに提出をしない

これらがあります。

辞任された場合のデメリットについては、

  • 取り立てが再開される
  • 減額された借金が膨れあがる可能性がある
  • 弁護士や司法書士に支払った費用は返還されない
  • 再度、債権者と交渉しても和解できない可能性が高くなる
  • 一度辞任すると受任してくれない弁護士が多くなる

このようなものがあります。

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