任意整理から自己破産に切り替えることは可能か?メリット・デメリットはあるのか?

債務整理の中でもっとも利用されているのが、任意整理です。しかし、任意整理は借金の減額効果はそこまで高くありません。また、3年~5年間をかけて借金を返済しなければなりません。

では、最初に任意整理を選択したものの、任意整理での返済が困難になり途中で返済をすることができなくなる債務者は多くいます。

では、一度、任意整理を選択した人でも自己破産に変更することは可能なのでしょうか。

任意整理は必ず返済をしなければならない

任意整理は借金の返済が困難になった場合、弁護士を利用して債権者と私的な和解交渉をおこない、借金の将来利息のカット・返済スケジュールの延長をおこないます。

仮に、過払い金が発生している場合、その過払い金を元本の返済に充てたものとして、元本の減額をすることができますが、原則として任意整理では借金元本の減額はありません。将来利息のカットと返済スケジュールを原則3年程度延長する交渉をおこないます。

債権者と債務者が双方納得した場合、和解契約を締結して、債務者は和解案で示した返済スケジュールに沿ってお金を返済していきます。

任意整理には約3割の人が失敗している

任意整理の交渉をおこない、任意整理で債権者と債務者の双方が納得し和解契約を締結した場合であっても、約3割の人は、返済計画で決まった返済スケジュールを守ることができず、完済することができず、途中で挫折しています。

任意整理の和解契約書には、多くの場合、返済を怠ったときの条項が記載されています。よくあるものとしては、「2回以上返済を連続して怠り、返済額が毎月の支払額の2回以上になったとき期限の利益を喪失する」というものです。

つまり、2ヵ月以上、滞納してしまったら期限の利益を喪失するというわけです。

期限の利益とは、債務者が分割払いしてお金を返済することを認めた権利になります。この期限の利益を喪失した場合、債務者は分割返済をすることができず、借金はどんなに莫大であっても一括返済しなければなりません。

任意整理の場合、原則とし3年、長くて5年間は借金の返済を優先した生活をおくらなければならなくなります。この間、急な出費や失職、事故により仕事をすることができず収入がなくなるケースがあるかもしれません。理由はともかくとして、支払いが行き詰ってしまった場合、任意整理は失敗することになります。

このようなリスクがありますので、弁護士は任意整理ではなく民事再生(個人再生)や自己破産を勧めるケースが多くなります。

2回までなら返済は待ってもらえる

2回以上滞納をした場合、債権者は期限の利益の喪失をすることができますが2回までなら、債権者は待ちます。そのため、2回以上滞納したら一括払いの危険がありますが、2回までなら遅れても一括払い請求も裁判所へ申し立てて強精執行することもありません。

2回目の任意整理交渉は非常に困難

原則として2回目の任意整理の交渉を受けてくれる債権者はあまりいません。債権者としてはすでに、借金の将来利息のカット、返済スケジュールの変更という譲歩をしているのに、これ以上、まだ譲歩をしてくださいとお願いをしても、応じてくれないのは当然といえば当然です。

任意整理に失敗する理由について

では、なぜ任意整理に失敗してしまうのか紹介していきます。

返済計画に無理がある

任意整理に失敗する理由はさまざまですが、仕事や生活環境の急激な変化や健康上の理由による収入の減少などを考えることができます。

もっとも多い理由が、任意整理の返済計画に無理があるというパターンです。債務整理に精通している弁護士であれば、債務者が申告した毎月の返済額を基本的にはうのみにしません。

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毎月の返済額に関しては、原則として手取り収入から住居費用を除いた3分の1と言われています。この原則は非常に有用なのでよく用いられています。弁護士は相談時に任意整理を受任するかどうかの基準としても利用しています。

仮に、毎月発生する余剰金をすべて借金の返済に充てる場合、その返済スケジュールを3年間続けることは不可能です。たとえば、冠婚葬祭をはじめ急な出費が発生した時点で返済することができなくなり、滞納の道しかなくなります。当然、この返済スケジュールでは一切の娯楽を楽しむことはできません。一切の娯楽をすることなく3年間借金の返済は現実的ではありません。娯楽を削ってしまうと逆に浪費に走ってしまうケースもあります。

任意整理を成功させるためには、1ヵ月~2ヵ月の返済分程度の貯金ができるくらい余裕のある返済スケジュールを立てなければなりません。3年間という長丁場を乗り切るのは難しくなります。

また多額のお金が急に入ってきた場合、繰り上げ返済をしてしまう人もいます。確かに利息が付く借金の場合、繰り上げ返済は利息分を減額させるというメリットはあるでしょう。

しかし、任意整理の場合、すでに将来利息がカットされており支払い義務がありませんので、債務者が繰り上げ返済をしてもメリットは一切ありません。来月の返済金額が減額されるわけでもありませんので、繰り上げ返済をするのではなく、貯金に回して資金面の体力をつけることが重要になります。

任意整理をはじめとした債務整理に慣れた弁護士であれば、無理な返済スケジュールを立てることなく、確実な返済スケジュールを立ててくれる可能性が高くなります。一方、債務整理の案件に不慣れな弁護士の場合、無理のある返済スケジュールを立てる傾向があります。

浪費癖・ギャンブル癖がある場合

任意整理を検討する方の中には、パチンコをはじめとしたギャンブルに依存している人が多くいます。

任意整理をするといっても借金の元本は減額されません。しかし、任意整理以前よりは余裕のある生活を送ることができてしまうので、気が緩みギャンブルや浪費をしてしまうケースがあるのです。ギャンブル依存症の場合、返済すべきお金にも手を付けてしまう方もしばしばいます。

ギャンブルで負けている分はお店に預けているという考え方です。負けた分はお店に預けていて、勝てば預けた分が返ってくるという、ギャンブルをやらない人からすればよく分からない理論なのですが、ギャンブル依存症の方はこのような考え方をしています。

そのため、このような方の場合はあればあるだけお金を使ってしまいますので、返済できないリスクは高まります。そのため、余剰金はすべて繰り上げ返済にあててしまうという方法も暴論ではありますが、ありであると考えます。

当然、予想外の出費が発生した場合、このような返済方法をしていれば任意整理の返済スケジュールは破綻してしまう可能性は高くなります。

リストラや病気など

返済期間中の3年間は、正直何がおこるのかわかりません。

突然リストラを宣告されてしまったり、会社が倒産してしまったりする可能性はゼロではありません。また、大きな事故や病気にかかる可能性もあります。借金問題で悩みすぎてうつ病になるケースも最近ではよく見られます。

民事再生(個人再生)などの裁判所を利用しておこなった法的整理の場合、急な病気やリストラにあってしまった場合には救済処置が用意されています。しかし、任意整理は裁判所を利用しない私的な債務者と債権者の和解交渉になりますので、救済処置はありません。返済することができなくなれば、返済計画の破綻に直結します。

たとえば、収入がなくなってしまった場合、任意整理の前提条件である返済ができなくなりますので、別の債務整理方法を選択するしか道はありません。

任意整理から自己破産に切り替えることは可能か?

任意整理で返済が厳しくなったら

任意整理後に滞納しそうになったときは事前に担当の弁護士へ相談をするのがベストな選択です。今月、なぜ返済することができないのかを説明して、来月に支払えるのであれば、任意整理の和解案を無効にすることなく返済を続けることができるでしょう。

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しかし、返済スケジュールが破綻した場合、自己破産を弁護士から勧められます。

任意整理から自己破産への切り替えは可能か?

では、任意整理の和解交渉をしたのちに、自己破産をすることは可能なのでしょうか?

結論からいえば、可能です。

返済が困難なのであれば任意整理を破棄して自己破産に切り替えることは可能です。任意整理の和解交渉後に支払いが苦しくなり、自己破産を弁護士に再度相談をするケースは、弁護士の相談や依頼の中では珍しくない事例なのです。

自己破産は法的整理であり、債権者の同意を必要とせずに実行することができます。そのため、任意整理から自己破産に切り替える際に特別な手続きなどは一切必要なく、自己破産の手続きを進めることが可能です。

任意整理の和解交渉成立後でも可能ですし、任意整理の交渉中であっても、借金の返済が不可能であるのならば自己破産をすることができます。任意整理の交渉中であっても債権者からの同意を必要とすることなく、自己破産の手続きを進めることも可能です。

任意整理後の自己破産をすると不利になる?

自己破産は、免責許可というものを得ることで、非免責債権以外の借金は帳消しにすることができます。では、任意整理後に自己破産の手続きをすると免責許可を得ることが難しくなるのではなかろうか、と考える方もいると思います。

しかし、免責許可は「免責不許可事由」に該当していない限り、問題なく下されます。

免責不許可事由については、破産法252条1項に記載されています。

つまり、

  • 債権者を害する目的で財産を減少させた場合
  • 著しく不利益な条件で債務を負担した場合
  • 一部の債権者にだけ借金の返済し、他の債権者の利益を害した場合
  • ギャンブル・浪費・射幸行為で作った借金の場合

このようなものが免責不許可事由に該当します。

ギャンブル・浪費・射幸行為で作った借金、その他の免責不許可事由を知らずおこなってしまった場合であっても、破産手続開始決定に至った経緯やその他の事情が考慮され、免責許可が相当であると裁判所が判断した場合「裁量免責」を受けることができるのです。裁量免責については破産法252条2項できちんと定められた行為になります。

自己破産に関係する破産法の目的は、債務者の経済的な救済の機会を与えることです。悪質なケースではない限り、免責許可が下りないということはありません。

しかし、任意整理の交渉をしたのちに自己破産をする場合は、任意整理中の態度が考慮されるケースがあります。債権者が実現可能な返済条件を提示したのにも関わらず、それに応じずに返済の努力を怠った場合、裁判所からの印象はいいものではありません。

その結果、免責を得るのが難しくなるケースも存在します。

一生懸命、返済しようとしたけれど、返済することが結果として難しく自己破産を選択した場合、債権者が任意整理に応じないことを理由に自己破産を選択した場合、それは当然の権利を行使したものと理解されますので、免責許可には影響は与えないでしょう。

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つまり、一生懸命、返済をしようとした事実があれば免責許可を得やすくなります。

任意整理から自己破産に切り替えるメリット

借金問題の早期解決

任意整理から自己破産に切り替えるメリットは、借金問題の早期解決があります。

任意整理は利息のカット、返済期間のリスケジュールがメインです。借金の元本の減額はありません。その結果、借金を3年、稀に5年間をかけて返済していかなければなりません。

一方、自己破産は免責許可が下りてしまえば、その時点で借金が非免責債権を除きなくなりますので、借金を綺麗に整理することができます。

また、自己破産は任意整理とは異なり、債権者の同意は必要ありません。債務者の意思により実行することができます。

差押を解除できる

自己破産をおこなった場合、差押を解除することができます。債権者の中には借金の滞納が始まるとすぐに裁判所に申し立てをおこない、給与の差押えなどの強精執行をおこなってくるケースがあります。また、任意整理の交渉を持ちかけても、交渉には応じず、申立てをするケースもあります。

任意整理から自己破産に切り替えることにより、債権者は給与の差押えをすることができなくなりますので、まったく交渉に応じない債権者がいる場合、任意整理で事態の打開をこころみるより、自己破産に切り替えた方がメリットはあります。

自己破産にするメリットは、手続きに債権者の同意を必要とすることなく進めることができ、借金を0円にして、差押えの強制執行を止めることができます。これらが任意整理から自己破産に切り替えるメリットといえるでしょう。

任意整理から自己破産に切り替えるデメリット

財産の処分と予納金

任意整理から自己破産に切り替えるメリットは、一定額以上の資産をすべて処分することです。資産をすべて処分してそれを債権者に配当する手続きが自己破産にあります。

一般的には20万円以上の自動車や保険金、預貯金などはすべて処分しなければなりません。また不動産など資産は100%処分されます。

また、持ち家などの財産を持っている状態で自己破産を裁判所へ申立てるときには、50万円~の予納金を現金で納める必要があります。特定の地方裁判所は弁護士を雇っている場合に限り少額管財事件が利用できますが、これも20万円の予納金を裁判所へ納める必要があります。
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ただし、財産をまったく持っていない場合1万円~1.5万円程度の予納金で済む、同時廃止事件になります。

弁護士費用の加算

また、任意整理と比較をすると弁護士費用は高額になります。任意整理の交渉をしてから自己破産に切り替える場合、任意整理の弁護士費用+自己破産の弁護士費用が発生します。弁護士費用を安くしてくれる弁護士事務所もありますが、最初の段階で判断を間違えるとその分、高額な費用がかかります。

破産者は職業制限を受ける

そして、1番のデメリットが、破産手続開始決定が下ってから免責許可が得られるまで、破産者になる点です。破産者になると、警備員や保険の外交員、司法書士、弁護士など一部の職業に就くことができなくなります。仮に警備員の方が自己破産をするのであれば、退職しなければならなくなるケースもあります。

まとめ

任意整理で和解したのち、やはり払うことができないとして3割の人が自己破産をしています。任意整理は債務整理の中でもっとも敷居が低く、弁護士に依頼してしまえばあとは勝手に進めてくれるので人気のある債務整理方法ではありますが、3年~5年をかけて借金を返済しなければなりません。

この3年の返済期間というのが曲者であり、無理して返済スケジュールを立てると破綻する可能性が出てきます。

そのような場合、2度目の任意整理交渉をするのではなく自己破産をしてしまった方がいいでしょう。自己破産は一定額以上の財産を処分する代わりに借金を0円にするものです。

債務整理を始める段階で、自己破産にするのか、それとも別の債務整理方法にするのかをしっかり弁護士と話し合い決めていくことが、いいでしょう。

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