任意売却すると携帯電話やスマホの契約はどうなるのでしょうか。現在は、携帯電話やスマホがなければ、日常生活を送るにしても支障をきたしてしまいます。今回は、任意売却すると携帯電話やスマホの契約はどうなってしまうのか、また、端末の分割払いをすることができるのかについて紹介します。
目次
未払い携帯料金は任意整理しないことも可能
任意整理の大きなメリットは、任意の債権者と債務整理の交渉をすることができる点にあります。つまり、携帯会社を債務整理の対象から外すことも可能です。仮に携帯料金を滞納している、スマホ端末の代金が残っている場合でも、任意整理により債務整理の対象に含まず支払いを継続することができます。
この場合、携帯電話を利用し続けることができるというメリットがあります。
任意整理以外の債務整理の場合、特定調停を除きすべての債権者を対象にして強制的に債務整理をしてしまうので、任意整理ならではのメリットであるといえます。
任意整理ならではのメリット
自己破産などの法的手段の場合は、「債権者平等の原則」により、特定の債権者に利があることはできません。特定の債権者に利があるということは、その他の債権者には損があるからです。これでは平等ではありません。
たとえば、自己破産をする場合、特定の債務のみ支払いを免除してもらい、そのほかの債務は返済し続けるということは不可能なのです。一律ですべての債務を自己破産しなければならないのです。
では、任意整理の場合は、と言いますと、未払いの携帯電話料金やスマホ端末代の残額を、任意整理の手続きから外すという選択をとることができます。結果、携帯の利用を続けたいのであれば、携帯会社を任意整理しなければいいのです。結果、自己破産のように携帯電話が有無を言わさず解約させられることはありません。
滞納している携帯料金を任意整理の対象にするべき場合
あえて任意整理に含めるべき場合というのもあります。未払いの携帯料金が多額であり、将来的にどのみち強制解約になる可能性が高い場合です。
任意整理に含めた方がいい場合
- 第1に、携帯の滞納料金が高額で、任意整理の対象から外しても、将来的に確実に支払い不能になる場合があります。
- 第2に、すでに利用停止・強制解約になっている上、携帯電話の利用を継続したいという動機がない場合です。
- 第3に、携帯会社から債権回収を委託されている法律相談事務所などから、一括で携帯電話料金を支払わなければ裁判所に提訴すると督促を受けている場合が挙げられます。
この3点が挙げられます。
近年ではソーシャルゲームのアプリのガチャを回すために課金している方で、キャリア決済を利用している方、つまり、携帯料金とまとめて請求される支払い方法を頻繁に利用している方などの例があります。
『アイドルマスターミリオンライブ!』というアプリに累計金額100万円以上を課金した方、某ピックアップガチャに1ヶ月で26万円以上課金した猛者がいます。欲しいキャラクターのピックアップガチャなど、理性が働かず万単位で課金してしまう人も近年では増えています。
また、家族分も含めて複数台の携帯料金を滞納している方などのケースであれば、未払いの携帯料金が数十万円に膨らむことでしょう。
携帯会社の任意整理は、消費者金融やカード会社の任意整理ほど一般的ではありません。そのため、交渉が難航する可能性が高くなります。また、弁護士の中には携帯電話の任意整理はやらない・できないと言う方もいます。
未払いの携帯料金や機種代を任意整理に含めるメリット
- 未払料金にかかる延滞利息(年利14.5%)をカットできる
- 未払の端末代にかかる遅延損害金(年利約6%)がカットできる
- すぐに裁判に持ち込まれることを回避することができる
- 本人が交渉するよりも、弁護士などが交渉した方が、長期の分割払いで和解可能
- 一括請求されるところを、分割払いを認めてもらえる可能性がある
- 発生している遅延損害金の免除の可能性がある
滞納している携帯代金には、必ず延滞損害金・遅延損害金が発生する
契約解除後の携帯の未払い料金は、原則として未払いの端末代金も含めて一括請求されます。
通信契約が解除された場合、必ずしも端末の分割払いができなくなるわけではありませんが、通常、通信費用・端末代金のどちらかのみを滞納することは不可能です。そのため、同時に一括払いになります。
遅延利息・遅延損害金
そして、端末代の遅延損害金も、ドコモ・ソフトバンク・AUの3社とも年率6%(商事法定利息)の遅延損害金が発生します。
弁護士などへ任意整理を依頼した場合、原則、これらの遅延利息や遅延損害金を免除するように交渉を進めます。
利息の免除については目標になります。
弁護士や司法書士は任意整理の交渉をするにあたり、現在までに発生している遅延損害金や将来の遅延利息が付かない方法で和解を目指しなすということが、統一基準として決められています。ただし、交渉相手の債権者が応じるかは、別問題であり、交渉次第になります。
すぐに裁判に持ち込まれることを回避することができる
強制解約になった場合、携帯会社の多くは、その後の債権回収を専門の法律事務所へ委託することになります。結果、未払金を放置している場合、突然、法律事務所から「一括で支払ってくれ」と電話やはがきが送られてきます。
これを放置していると、次に、簡易裁判所から支払督促が送られてきたり、通常訴訟の訴状が送られてきたりします。携帯会社は、未払金回収のために簡易裁判所で訴訟をすることは珍しいことではありません。
将来的に、債務者の銀行預金や給与を差押えるためには、債務名義が必ず必要になります。そのため、支払督促は差押えをするための前段階の手続きとして、利用されています。支払督促は、相手が異議申立てをしなければ最短4週間で確定し、そのまま強制執行が可能となります。相手が途中で異議申立てをした場合、支払督促は効力を失い、通常訴訟に移行します。
任意整理をすることで裁判を回避することができる
弁護士に任意整理を依頼すれば、すぐに裁判になることを避けることができます。
訴訟の流れは口頭弁論、第1に口頭弁論による争点整理がおこなわれ、第2に証拠調べに入り証人喚問や当事者尋問がおこなわれ、第3に判決が下されます。しかし、それぞれの合間のタイミングで裁判所から和解各国がされることが多くなります。裁判上の和解により作成された和解調書が、債務名義になります。
また、任意整理で無事和解交渉が成立して分割払いが認められれば、その後、一括払いの督促を受ける心配はありません。また滞納した場合はその限りではありません。
任意整理で、弁護士を雇わず自分で交渉してみるのはあり?
契約解除後の分割払いの相談は、本人が電話で交渉しても問題はありません。
交渉だけは無料ですから、電話にて、「一括で支払うことができないので、月×万円の分割払いにしてください」と交渉するのも損ではありません。
では、任意整理を弁護士に依頼する場合とどのような点が異なるのか?
- 本人の交渉だと簡単に拒否される可能性が高い
- 分割払いを認めてもらえる場合でも、条件がかなり厳しくなることが多い
- 遅延損害金・延滞利息の免除を要求することができない
最後の、遅延損害金・延滞利息の免除を要求することができないですが、利息をなくすためには、新たに契約書を作成して、契約を結びなおす必要があるからです。
本人が分割払いの交渉をする場合でも、数回程度の分割払いなら認めてくれる可能性は十分にあります。ただし、それ以上の要求、たとえば、長期での分割払いや利息免除の交渉をするとなると、本人だけでは不可能です。
もちろんですが、「今月はこれだけしか払えないので許してください」となし崩し的に分割払いを実現することはできます。相手が一括払いしかダメと言っても、勝手に分割払いで支払える分だけ振り込めば、分割払いを事実上することはできます。
3~4ヶ月の分割払いであれば、問題ないかもしれません。しかし、長期の分割払いを認めてもらうためには、和解契約を締結しなおす方がいいでしょう。そのため、弁護士に依頼しての交渉が安全であるといえます。
携帯料金の未払いは法律事務所に債権回収が委託されるのが一般的
繰り返しになりますが、原則として、携帯電話は1ヶ月支払いを滞納した段階で利用停止になります。その後、滞納を1ヶ月~2ヶ月続けると強制解約になります。
強制解約になりますと、携帯電話を使うことができませんので、支払いの優先順位が下がってしまい、未納状態のまま放置してしまう方が多くいます。そのまま、放置していると法律事務所から、請求書や電話がかかってくることがあるのです。
なぜ、法律事務所から請求書がいきなり来るのか?
法律事務所から電話がかかってきたり、ハガキなどにより支払いの催告書や法的処置の予告書などが届いたりすると、日常生活を送っている上では縁のない存在ですから、びっくりする方が多いと思われます。
滞納の次にいきなり法律事務所から連絡が来るというのは、他の債務、たとえば、キャッシング・ローン・公共料金などではあまりありません。
借金の場合、保証会社がついていれば、まずは保証会社が借金の代位弁済をおこない、その後、債務者の代わりに払った分を求償してきます。それでも支払わなければ、債権回収会社(サービサー)に債権を譲渡することが多くなります。
不良債権を商売として、委託を受けたり大量に買い取って、それを訴訟・支払督促・調停などの裁判手続きによって回収することをおこなうことができるのは「弁護士または弁護士法人だけ」です。
弁護士法73条にて規定があります。
(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)
第七十三条 何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。
そして、債権回収会社(サービサー)が、債権譲渡を受けたり、債権回収の委託を受けたりすることができるのは、銀行や貸金業者による不良債権など、法律で定められた特定の債権(特定金銭債権)だけに限られます。
特定金銭債権にあたらない不良債権については、弁護士または弁護士法人だけの専門業務です。資格を持っていない民間会社がそれを専門業務として買い取ったり、回収委託を受けたりすることは、現在でも認められていません。
ただし、携帯の端末代金を分割払いしているのであれば、割賦購入あっせん契約について生じる金銭債権になりますので、特定金銭債権になります。そのため、債権回収会社(サービサー)でも回収することは可能です。
これらのことから、携帯料金に未払いがあるのであれば、各社とも法律事務所に債権回収を委託するのが一般的となっています。
例として、ドコモやAUの場合は子浩法律事務所が介入をします。ソフトバンクの場合は鈴木康之法律事務所が有名でしょう。どの法律事務所も携帯電話利用料金などの少額債権の回収をする法律相談事務所として有名な場所です。
架空請求の心配はないのか、本当に支払っても大丈夫なのか?
携帯会社以外からの請求通知を受け取ったり、電話の着信があったりすると、架空請求ではなかろうかと疑ってしまい、無視するケースがあります。ただ、基本的に料金未払いについて身に覚えがあるのであれば、それは本物の法律事務所である可能性が高いでしょう。
債権回収の委託を主な仕事にしている法律事務所は、電話の回線を複数持っているのが一般的です。そのため、送られてきたハガキに記載されている番号と弁護士会に登録されている代表番号と異なった電話番号から電話がかかってくることも珍しくはありません。
また、圧着式のハガキにて支払請求や督促がくることも多くなります。そのため、電話番号が異なるので怪しい、弁護士事務所なら内容証明郵便で送ってくるのでは、と考えて無視をするのは得策ではありません。
また、支払いの行き違いの可能性がある場合、身に覚えがなくても不安な場合、ドコモやソフトバンク、AUなどの携帯電話会社に問いあわせるという方法もあります。
減額や分割払いでの支払に応じてもらえる可能性はあるのか
債権回収の委託は、債権譲渡とは異なります。そのため、基本的に減額交渉には応じてもらえません。
債権譲渡の場合、サービサーがほとんど回収見込みのなくなった不良債権を「捨て値」同然で買い取りますので、和解交渉によっては請求額を減額することができるケースがあります。
しかし、債権回収委託の場合は、あくまでも携帯電話会社であるドコモやソフトバンク・AUがまだ債権者であり、その回収を法律事務所へお願いをしているだけなので、法律事務所が自身の判断で減額に応じるということは、原則としてありえません。
減額は不可だが、分割は可能
また、一括で支払ってくださいと言われてしまう可能性もありますが、実際、一括で支払いたくても支払えない場合、どうしようもありません。他に借金があり支払うことができない場合は、任意整理での借金整理をするのではなく、他の債務整理方法である民事再生(個人再生)・自己破産などの債務整理を検討しましょう。
未払いが続くと裁判になり差押えられる
未払いをそのまま放置していますと、裁判沙汰になることがあります。全体から見れば、裁判沙汰になるケースは極めて稀ですが、どの携帯電話会社でも未払い金をそのまま放置していると、実際に裁判を提起されることがあります。
また、携帯電話料金の未払いが残ったままでは、TCAネットワーク(携帯電話会社間の情報交換ネットワーク)にブラック登録されてしまうので、他社のキャリアとも新規契約が困難になります。
自己破産をしなければ、絶対に支払わなければならないものであり、早い段階で支払ってしまった方がいいでしょう。
5年以上放置していれば、消滅時効の可能性がある
この場合、消滅時効の援用という手続きをする必要があります。時効は5年経過すると同時に成立するのではなく、時効による債務消滅の利益を受けますということを、債務者が債権者へ宣言して初めて消滅時効の効力を発揮します。
基本的には、確実に5年経過していることが重要であり、5年経過する前に、支払督促や通常訴訟などの裁判手続きを受けてしまうと、消滅時効のカウントダウンはリセットされ、最初から数え直す必要があります。
単純に、請求書や支払催告者などで請求を受けていただけであれば、消滅時効は中断しません。また、5年の間に一度でも未払い料金を1円でも支払ってしまったら時効のカウントダウンはリセットされます。さらに、電話口などで支払うという約束をするなど債務承認をしてしまうと、これもまた時効のカウントダウンがリセットされます。
携帯電話・スマホに関わる2つのブラック
携帯ブラック
回線契約と端末の購入契約
携帯電話・スマホは契約の形式について、まずは理解しましょう。
- 回線契約
- 端末の購入契約
に分かれています。
つまり、携帯電話会社との通信契約の部分と携帯・スマホ端末のローン契約の部分に分かれているのです。
携帯ブラックの種類
携帯電話料金未払いにより、ブラックとなりますが、種類があります。
- 携帯電話の電話料金の滞納による強制解約
- 端末自体の分割料金の滞納による強制解約
この2つです。
携帯電話の電話料金の滞納による強制解約
制定電話の利用料金(3Gや4G回線の利用料や通信料)についての契約です。これは信用情報とは関係がありませんので、任意整理をしても契約は可能です。しかしながら、携帯料金の未払いがあり、それを放置したままであると契約できない可能性があります。
- 楽天イーモバイル
- UQコミュニケーションズ
- ニフティ
これらも加盟しています。
いわゆる信用情報機関とは別の組織であり、このTCAも、独自に携帯料金の不払者情報を交換共有しています。
携帯料金が未払いのまま契約を解除された場合、未払いの情報は5年間TCAにより記録されます。そして、各携帯会社間にて共有されるのです。この未払情報が残ったままでは、新規の通信契約を結ぶことが難しくなります。
端末自体の分割料金の滞納による強制解約
近年のスマホは高額のため、一括で購入することは困難です。そのため、一般的には毎月の通信料に上乗せする形で、割賦契約(ローン)を結びます。
携帯・スマホ端末購入で分割払いができる携帯電話会社は、割賦販売法に基づく割賦契約になりますので、利用の際には信用情報機関にて、顧客の支払能力をチェックすることが義務付けられています。顧客は信用情報をチェックされます。
信用情報機関の記録に傷が残っている間は、割賦契約の審査に通らない可能性が高くなるでしょう。
審査に不利になるだけであり、絶対に無理であるというわけではありません。
信用情報機関は日本には3社ありますが、携帯電話の場合はCICとJICCが利用されます。
携帯ブラックになるとどうなるのか?
携帯ブラックになると、最悪の場合、回線契約が強制解除になります。結果、携帯・スマホを利用することができなくなります。さらに、他社であっても新規契約を結ぶことができません。
他のキャリアで契約したい場合は、まず未払の料金をすべて支払ってから再契約するか、保証金を事前に収めて契約するという方法になる可能性があります。キャリアによっては、全額未納額を支払ったとしても、踏む倒した経験が一度でもあれば、再契約不可という場合もあります。
ブラックリスト
もう一つのブラックリストは、前述した信用情報機関などに載るブラックリストのことです。
携帯電話会社が加盟している信用情報機関
任意整理による返済が終了してから5年間はクレジットカードを作成したり、ローンを組んだり、新規でお金を借りることができなくなります。いわゆるブラックリスト状態になります。
料金の支払方法に注意
携帯端末の料金が未納のままでは最悪の場合強制解約されるなど携帯・スマホが今まで通りに使用することができなくなりますので、注意しましょう。
任意整理後のすぐにスマホを分割購入することは可能か
携帯・スマホの新規契約は、任意整理中であっても問題なくすることが可能です。極論をいえば、未払金さえなければ任意整理をしたとしても、影響はさほどありません。
ただし、スマホの機種をローンで購入する場合には、必ずCICの信用情報をチェックされます。携帯会社によるスマホ端末のローン販売、つまり個別信用購入あっせんは、クレジット契約の一種になります。
そのため、前述しましたが割賦販売法という法律の対象になります。それゆえに、指定信用情報機関であるCICへ支払い能力の有無があるのかをチェックすることが法律上、義務付けられています。
実際問題、任意整理をしたところで、任意整理後に携帯・スマホを購入することは、そこまで難しいことではありません。法律上10万円未満の個別クレジット契約の場合、クレジットカードなどの包括クレジット契約と比較しても、審査基準が非常に低くなります。
仮に、スマホ端末をローン販売する際に断られたときは、一括払いにすれば問題なく購入することができます。任意整理後に機種変更や乗り換えをするには、端末代金を支払う必要があります。
任意整理の携帯・スマホへ影響
まず、任意整理をしても信用情報機関に事故情報は載りますが、携帯電話会社との回線契約において問題視されるケースはほぼありません。携帯電話利用料金さえ滞納していなければ、携帯・スマホを今まで通りに使用することができます。機種変更についても当然可能です。
利用料金を滞りなく支払っていれば、大きな問題にはないと言えるでしょう。
他社への乗り換えについて
信用情報に傷がついていることは、他社への乗り換えの問題にはなりえません。未払いがなく、もしくはすでに未払が解消されているのであれば、携帯電話会社を自由に選ぶことができます。
まとめ
任意整理の利点は、特定の債権者を任意整理の対象からはずすことができる点にあります。
対象からはずすことができますが、下記の場合は任意整理をしてしまった方がいいでしょう。
- 第1に、携帯の滞納料金が高額で、任意整理の対象から外しても、将来的に確実に支払い不能になる場合があります。
- 第2に、すでに利用停止・強制解約になっている上、携帯電話の利用を継続したいという動機がない場合です。
- 第3に、携帯会社から債権回収を委託されている法律相談事務所などから、一括で携帯電話料金を支払わなければ裁判所に提訴すると督促を受けている場合が挙げられます。
このような状態のとき任意整理をしてしまった方がいいでしょう。
- 携帯ブラック
- ブラック
この2種類があります。
携帯ブラックになると、最悪の場合、回線契約が強制解除になります。結果、携帯・スマホを利用することができなくなります。さらに、TKCにより、他社であっても新規契約を結ぶことができません。
そして、ブラックですが、これは信用情報機関に登録されることによるブラック状態です。この状態になった場合、携帯・スマホの使用については特別問題はないのですが、機種を変更するにあたり、ローン契約を結ぶことが難しくなります。ただし、そこまでローン契約を結ぶことは難しくはありません。難しくはありませんが、格安スマホなどを購入してそれを使用しておくこと方がいいでしょう。
任意整理をしても、携帯・スマホの利用に影響はありませんが、未払いのまま放置をするのはあまり良い結果は残しません。