債務整理とは?はじめての方に債務整理の種類とメリットデメリットをわかりやすく解説

債務整理とは、膨れ上がった借金で利息すら返せなくってしまい、日々の生活すらままならなくなったような債務者を、法律によって救済し、生活を再建させる制度をいいます。

借金問題の解決と言うと、誰でもまず「破産」を思い浮かべることと思いますが、破産はあくまでも最後の手段です。

債務整理にはいろいろな方法があって、破産の前にほかの債務整理を行うことで、破産せずに生計を立て直す機会を得られることもあるのです。

この記事では、4種類の債務整理についてその内容と、失敗しない債務整理のための専門家の選び方、過払金請求についてご説明します。借金で苦しんでいる方はぜひ最後までご覧ください。

この記事で分かること

  1. 借金問題の解決方法(4種類の債務整理)
  2. 各債務整理手続きの流れ・手続に要する期間と専門家に支払う費用
  3. 失敗しない専門家の探し方
  4. 過払い金請求について

1.借金問題の解決方法(4種類の債務整理)

 

各種債務整理の概要と、それぞれの手続きに向いている人とは

冒頭でも述べましたが、債務整理は法的に借金問題を解決するものです。

任意整理で借金を減らす

任意整理とは、裁判所を利用しないで貸し主(債権者)と直接交渉し、利息のカットや返済方法の変更などについて合意することをいいます。

法律上は和解「契約」の締結です。本人が交渉することもできますが、普通は弁護士や司法書士(簡裁代理権を持つ「認定司法書士」)を代理人に立てて、債権者と交渉してもらいます。

借金も利息制限法の範囲に引き直し計算されますので、減額の効果も得られる場合があります。この点、後述の「特定調停」とほぼ同じです。

ただし、特定調停の交渉は必ずしもプロがするものではないため、法律の専門家が交渉する任意整理の方が、債務者に有利な結果を得られる傾向にあります。

この点が、近年特定調停手続きを選択する人が減少している理由のひとつに挙げられています。

任意整理は、こんな方に向いています

  • 債権者に3年以上返済を続けている方
  • 特定の債権者を除いて債務整理したい方(保証人つきの借金などを除いて整理したい方)
  • 住宅ローン、自動車ローンを返済しながら債務整理したい方
  • 裁判所を通さず、家族や知人に知られずに債務整理したい方
  • 継続した収入がある方

特定調停で借金を減らす

特定調停とは、債務者が破産してしまう前に簡易裁判所に申し立てて、借金や利息の減額、返済方法などを債権者と話し合う手続きのことをいいます。

調停ではすべての債権者を相手方とする必要はなく、「商工ローンのみ」とか「消費者金融のうちA社だけ」というように、自分で相手を選んで申し立てすることができます。

「調停」は基本的に任意整理の「和解」と同じ解決方法です。

特定調停はこんな方に向いています

  • 平日の日中に裁判所に通える方
  • 債務整理にかかる費用を抑えたい方
  • 弁護士や認定司法書士に債務整理を断られた方(報酬が安いと引き受けを渋る専門家も中にはいます)

民事再生(個人民事再生)手続を利用する

個人から大企業まで利用できる手続きで、大企業も利用する機会が増えているのが、この民事再生手続きです。

 

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通常の民事再生手続とは、別に個人向けの民事再生手続きがあり、個人として利用する場合には、この個人民事再生手続の利用を検討してみてください。

個人民事再生は住宅ローンなどを除いた、無担保の借金が5,000万円までの場合に利用できます。

 

民事再生手続の主な目的は次の3点です

  • その時点で残っている債務の一部を支払うことにし、残りは免除とする
  • 収入の範囲内で「再生計画」を立て、上で取り決めた債務残額を原則3年以内に支払う
  • 生活に不可欠な住宅などの資産や、営業してきた商売も引き続き債務者の手元に残せるようにする

また、個人民事再生には「小規模個人再生」、「給与所得者等再生」そして「住宅資金貸付債権(住宅ローン)に関する特則」の3つの大きな柱があります。詳しくは後述します。

民事再生手続をうまく使えば、破産寸前の状態の人でも住まいを失わずに借金を大きく減額することが可能です。

民事再生(個人民事再生)に向いている方は以下です。

  • 住宅ローン、自動車ローンを返済しながら債務整理したい方
  • 任意整理での弁済は困難だが、破産するまでには至らない方
  • 自己破産で免責決定がもらえなかった方
  • 定期的な収入がある方

破産は最後の手段

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「任意整理、特定調停、民事再生すべて検討してみたけれど、どうしても借金を返すことができない・・」

そんな場合に至って初めて、破産を検討することになります。

破産とは、一言で言えば、裁判所に「借金を返せない状態である」ということを認定してもらう制度のことです。

ただし、認定してもらうだけでは不十分で、裁判所から「免責許可の決定」を出してもらって初めて、支払いの義務から解放されます。

自己破産はこんな方に向いています。

  • 借金を返済するために借金を繰り返すような、自転車操業に陥っている方
  • 土地家屋等、高価な財産を所有していない方
  • 失業、病気などで無収入になってしまい、返済の目途が立たない方

「支払不能」かどうかが、自己破産とその他の債務整理の境界線

借金があればだれでも自己破産できるのかというと、そうではありません。「破産原因」がなければ、破産手続開始決定は受けられません。

個人の場合には「支払不能」が破産手続開始の原因とされています。

支払不能とは一言で言えば、あまりにも借金が多すぎてどうすることもできなくなった状態のことです。

法律的には「債務者に弁済能力(返済能力)がなくなったために弁済期(支払期限)の到来した債務を一般的・継続的に弁済することができないと認められる状態」と定義されています。

支払不能の判断は、債務者の様々な事情(財産・職業・給与・信用・労力・技能・年齢性別など)を総合的に判断して、ケースバイケースで判定されるのですが、一応の目安として、「仮に分割払いにしたとしても大体3年~3年半くらいで完済できない」と判断された場合には支払不能とされます。

また、「支払総額が月収の20倍を超えている」ような場合も、支払不能の一応の目安となります。

さて、ここまでの説明を一旦まとめ図示すると、次のようになります。

次に各債権債務を横並びにして、メリット・デメリットを比較してみましょう。

各種債務整理のメリット・デメリット

それぞれの債務整理には、メリットおよびデメリットがあります。

たとえば、自己破産は借金の全額免除が可能(免責決定を受けた場合)ですが、その分、デメリットやペナルティが大きくなっています。

任意整理特定調停個人再生自己破産
メリット・債権者からの取り立てが止まる(※専門家に依頼したときのみ)
・特定の債権者を除いた手続が可能
・家族や知人に知られることなく借金が整理できる
・土地家屋を手放さずに済む
債権者からの取り立てが止まる
・特定の債権者を除いた手続が可能
・裁判所の調停委員と相談しながら進めるため、個人でも簡単に手続きができる
・土地家屋を手放さずに済む
・事業主の場合、それまで営んできた事業を継続できる
・借金が大幅に減額される
・借金の支払い義務がなくなる
・手続が開始されると、債権者からの取り立てが止まる
・破産手続開始決定後は強制執行を受けることがなくなる
デメリット・※※ブラックリストに載る(5年程度)
・他の債務整理に比べ、減額幅が小さい
・債権者は同意する義務はなく、長期間まとまらない場合もある
・ブラックリストに載る(5年程度)
・住宅ローンは減額できない
・過払い金が判明しても調停手続内では請求できない
・調停調書には執行力があり、調停成立後に支払いができなくなると強制執行を受ける可能性がある
・ブラックリストに載る(5年~10年程度)
・住宅ローンは減額できない
・手続きが複雑で、個人で遂行するのは困難
・ブラックリストに載る(5年~10年程度)
・原則20万円以上の財産は処分されてしまう(手元に残るのは20万円未満の生活必需品のみ)
・職業、資格制限がある
・官報に載り、家族、知人に破産の事実が知られる恐れがある

※任意整理において債権者からの取り立てが止まるのは、金融庁が出している専門家が受任した場合のガイドラインによるものであって、債務者本人が任意整理を申し込んでも取り立て停止の効果は期待できません。

※※銀行、クレジットカード会社および消費者金融などの各々の業界団体が母体となって運営する「信用情報機関」に、延滞情報が登録されることを指してブラックリストに載ると称します。同じ信用情報機関に加盟している会社は、登録された情報を自由に見ることができます。

各債務整理手続きの流れ・手続に要する期間と専門家に支払う費用

この項では、各債務整理の手続きの流れについて説明します。

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債務整理は、専門家である弁護士や認定司法書士に任せれば、債務者本人が手続きの流れを詳細に知らなくても支障はないのですが、大体の流れだけでも知っていれば、進捗状況の問い合わせや、報告の受領といった場面で役立つでしょう。

また合わせて、専門家に依頼したときの費用についても説明します。

ただでさえ借金返済に追われている債務者にとって、費用は重大な関心事でしょう。

しかし、専門家もその点はよく理解しています。分割払いに応じてくれる専門家もいますので、無料相談の際などに遠慮なく確認しましょう。

任意整理の流れ・期間と費用

任意整理の流れ

任意整理は文字通り「任意」ですから、決まった手順や書式があるわけではありません。

ただ、実際の流れは大体決まっていて、以下のような流れで進行していきます。

  1. 弁護士・認定司法書士の受任通知発信
  2. 債権額・引直し計算
  3. 和解案提示・交渉
  4. 債権者との間に和解成立
  5. 返済の開始

任意整理の実際の交渉内容

任意整理の交渉で重要なのは、借金をどれぐらい減額させるか、という減額交渉です。

減額には、元金の減額と利息・遅延損害金の減額の2種類があります。利率が利息制限法の上限を超えている場合には、引き直し計算後の元金額を債権者に主張します。

利息・遅延損害金については、受任通知発信以後の利息・遅延損害金はすべてカットするのが理想ですが、債権者にはこれを受け入れる義務はないため、多少なりとも遅延損害金の上乗せを主張してくることがあります。

ここをうまく捌けるか、専門家の技量によって左右されるところです。

次に、返済方法の交渉では、債務者が分割払いを希望する場合、一括弁済を要求する債権者、返済回数に難色を示す債権者らに対し、いかにして提案した回数での分割弁済を認めさせるかが交渉のポイントになります。

任意整理手続に要する期間

弁護士法人が作成した和解案を、債権者が複数いる場合には順々に交渉しまとめていきますが、この交渉期間だけでも1カ月~6カ月程度見込まれます。

全債権者との和解文書の取り交わしには、ここからさらに同程度の期間を見込むとして、手続全体で半年から1年はかかると覚悟しておいたほうが良いでしょう。

任意整理手続の費用

費用については、弁護士、認定司法書士それぞれの中でも異なりますが、1債権者当たり20,000円~50,000円の範囲内であることが多いようです。

また、過払い金の返還請求があった場合、返還された金額の10~20%が成功報酬として請求されます。(2018年現在)

費用が心配な場合には、予め確認してから依頼しましょう。

特定調停の流れ・期間と費用

特定調停の流れ

特定調停の流れは、次のようになります。

  1. 特定調停申し立て
  2. 調停期日
  3. 調停成立・調書作成
  4. 返済の開始

特定調停の申し立ては、申立書に所定の事項を記入し、住民票、給与明細書3カ月分そして印鑑を簡易裁判所に持参し提出します。

注意しなければならないのは、申立書に「特定調停手続きにより調停を行うことを求める」という文言を記載しなければならないことです。記載がない場合、通常の調停が行われてしまいます。

特定調停手続に要する期間

平均2~3カ月と言われています。

特定調停の費用

申し立てに際して、裁判所に対して手数料(収入印紙代)と予納郵券(切手)を納めなければなりません。

手数料は債権者1人(社)につき500円、予納郵券は1人(社)につき420円です。

また、任意整理と同様に弁護士、認定司法書士に依頼した場合の費用は、1債権者当たり20,000円~40,000円程度です。(2018年現在)

個人民事再生の流れ・期間と費用

個人民事再生の流れは、次のようになります。

  1. 再生手続き開始の申し立て
  2. 小規模個人再生を求める申し立て
  3. 再生手続き開始決定
  4. 債権の届け出
  5. 再生計画案の作成
  6. 債権者の書面による決議
  7. 認可決定

個人民事再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」手続があり、どちらも個人だけが利用できます。

また上記の再生手続に添える「再生計画案」に住宅資金特別条項を定めることによって、自宅を失わず再生できる「住宅資金貸付債権(住宅ローン)に関する特則」という制度もあります。図解で示します。

個人民事再生手続に要する期間

最短でも半年以上です。長引けば1年以上になることもあります。

個人民事再生手続の費用

裁判所に対して申し立て手数料として10,000円、官報公告費用としての予納金が12,268円そして予納郵券は裁判所によって異なるのですが、4,000円~8,000円ほどみておけばよいでしょう。

さらに、個人再生委員(※)が選任される場合、報酬を予納する必要があります。

東京地裁では個人民事再生の全件で選任され、代理人弁護士等がいる場合は個人再生委員の費用として150,000円、代理人弁護士等がいない債務者の場合には、250,000円ほどのケースが多いようです。(2018年現在)

また、弁護士や認定司法書士に対して手続を委任する場合には、専門家に対する委任費用として、別途300,000円~500,000円ほどかかります。(2018年現在)

※個人再生委員とは、個人再生の手続において、債務者の財産・収入の状況の調査および再生債権の評価に関し裁判所を補助し、または、再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告をするため、裁判所が指定する者のことをいいます(民事再生法223条1項,244条)。

自己破産手続の流れ・期間と費用

自分の住所を管轄する「地方」裁判所に破産手続き開始の決定と、免責許可の決定を求める申立がスタートラインです。

債務者にある程度の財産があれば管財事件となり、破産管財人が選任され、破産財団の換価~配当という本来の破産手続きを経て、配当が完了すれば破産手続きは完了です。

ただし、それでも借金が残ってしまった場合には、この借金から開放されるために免責手続きが必要となります。

破産者に財産が無い場合には手続を進める実益が無いため、破産開始決定と同時に破産手続を終結します。これを同時廃止といいます。

自己破産手続の流れは、次のようになります。個人で手続のすべてをするのは非常に困難です。専門家に依頼する必要があります。

自己破産手続に要する期間

管財事件の場合には概ね1年、長引けばそれ以上になることもあります。

自己破産手続の費用

同時廃止となるか、管財事件となるか、また裁判所によって異なりますが、裁判所のHPで確認するとおおむね次の通りです。

弁護士や認定司法書士に対して手続を委任する場合には、専門家に対する委任費用として別途200,000円~800,000円ほどかかります。(2018年現在)

失敗しない!専門家の探し方

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自分ひとりでは債務整理が難しいと判断したら、手続きを専門家に委任することを検討しましょう。

この場合、より自分の窮状を打開してくれ、より交渉力の高い専門家に任せたいと考えると思います。この項では、「どうしたら失敗しないでよい専門家を探せるか」をご説明します。

専門家を探すチャネルを広く取りましょう

専門家の探し方として、次のような方法が挙げられると思います。

  • インターネット
  • 役所や公民館等で開催される相談会
  • 知人の紹介
  • 弁護士会・司法書士会で聞く

すべて当たってみるのがベストだと思いますが、この記事では、インターネットを使った探し方、ホームページからの情報収集と訪問したときのチェックポイントを取り上げます。

専門家のホームページを見るときのチェックポイント

ホームページから委任の候補を選ぶときには、次の点を注意して確認してください。

  • 通える距離に事務所があるか(どんなに良い専門家でも遠方ではいろいろと不便です)
  • 費用の明示があるか(費用を明示している所は自信も有り、信頼できると考えられる)
  • 無料相談を実施しているか(無料相談で交渉力・信頼性を判断できる)
  • 顔写真が掲載されているか(人となりが分かっていれば相談しやすい)
  • 利用者の声、成功例が掲載されているか(お礼状を載せている所など、実績が分かり安心できる)
特に、無料相談は積極的に利用してください。無料相談を利用したからといって、必ず依頼しなければならないとはなりません。

逆に、無料相談で「無愛想だ、親身になってくれない」と感じたのであれば、そこには依頼しないほうが良いのです。

匿名で相談できる機会も増えてきています。ぜひ利用してみてください。

事務所で相談するときのチェックポイント

ホームページで良さそうだなと感じた事務所に、アポイントメントを取って訪問をしてみましょう。そのときのチェックポイントは次のとおりです。

  • 説明は分かりやすいか、口調は丁寧か
  • 親身になってくれるか、心情まで踏み込んで聞いてくれるか
  • 会話(意思疎通)がスムーズにいくか
  • 借金をどれだけ減らせるか、実例を挙げて説明してくれるか
  • 将来利息の削減などの大まかなプランがあるか、プランに具体性、実現可能性があるか
  • 債務整理完了までの見込期間、スピード感について説明があるか
  • 全体感として、安かろう悪かろうになっていないか

過払い金請求について

 

過払い金が発生する仕組み

自分がどれだけの借金を背負っているのか、その正確な債務の総額を把握しておくことは、どの債務整理手続を利用するにしても、共通して大切なことです。

正確な総額というのは、「法律に定められた利息で、引きなおし計算された額」のことです。

これに反する高額な利息は無効ととなることもあります。

利息を定める法律には利息制限法、出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)があります。

かつてこの二つの法律が定める金利の上限の違い(グレーゾーン)を利用して、消費者金融等が高利で莫大な利益を上げる反面、債務者への返済能力を超えた貸付によって、多くの多重債務者が発生して社会問題となっていました。

この問題への対応として、平成18年12月の法改正で出資法の上限利率が20%まで引き下げられ、グレーゾーンが撤廃されました。

厳密に言うと、利息制限法では、貸付元本が10万円以上100万円未満の場合の上限利率は18%、100万円以上の上限利率は15%ですので、これらの利率との間にはグレーゾーンが存在することになりますが、貸金業法では利息制限法の上限を超える利息は無効と定められ、違反した貸金業者は行政処分の対象となります。

出典:金融庁「貸金業法のキホン」

この法改正とその後の過払い金に関する一連の最高裁判決を受け、平成20年前後から、消費者金融やカード会社が適法な利率で貸し出しを行うようになりました。

引直し計算の仕方

平成20年以前から借金の返済を続けている方は、過払い金が発生しているかもしれません。

貸金業者と契約した利率(約定利率)が高いほど、返済期間が長いほど引直し計算で借金が減り、逆に過払い金の返還を請求できるケースもあります。

引直し計算とは、約定利率を法定利率に改めて再計算し、法定利率を超える利息の金額分を元金の返済に充てることです。

現在では、債務整理のすべてにおいて引直し計算を終えた後の、債務額を基本とするのが常識になっています。

それでは、引直し計算の仕方を簡単にご説明します。

利息額は次の計算式で算出されます。

  • 平年の利息額=元金(借金残額)×利率÷365×日数
  • うるう年の利息額=元金(借金残額)×利率÷365×日数

なお、より多く利息が取れるため、うるう年であっても上の平年の計算方法による金融業者が多くいます。

今回は、うるう年を考慮した計算方法でご説明します。

山田さんは、A社から平成13年1月1日に年利29%で80万円を借り受け、平成14年から毎年1月1日に23万2千円返済してきたとします。

ところが、年29%の利率では、いつまでたっても元金(借金残高)は80万円のままなのです。

なぜなら、

  • 平年の利息は、800,000円×0.29÷365×365=232,000円
  • うるう年の利息は、800,000円×0.29÷366×366=232,000円

ですので、23万2千円を超える額を返済しない限りは元金が減ることはないからです。

それでは次に、元本80万円の場合の利息制限法の上限金利18%で引直し計算をして見ましょう。

まず、1年後の平成14年1月1日までの利息額は、

  • 800,000円×0.18÷365×365=144,000円

これに対し、平成14年1月1日には232,000円を払っているので、232,000円-144,000円=88,000円が元金の返済に充てられて、この時点での元金は、800,000円-88,000円=712,000円となります。

これ以降の計算については、この712,000円が元金となります。

次の返済日である平成15年1月1日までの引直し利息額は、

  • 712,000円×0.18÷365×365=128,160円

これに対し、この日には232,000円を払っているので、232,000円-128,160円=103,840円が元金の返済に充てられて、この時点での元金は、712,000円-103,840=608,160円となり、これ以降の計算については、この608,160円が元金となります。

こうして計算していった結果、平成19年1月1日に232,000円を返済した時点で、債務残高はマイナス30,893円、すなわちこれ以降の返済はすべて過払い金となるのです。

年月日借金額返済額日数利率利息元金返済額残元金
平成13年1月1日800,000800,000
平成14年1月1日232,0003650.18144,00088,000712,000
平成15年1月1日232,0003650.18128,160103,840608,160
平成16年1月1日232,0003650.18109,469122,531485,629
平成17年1月1日232,0003650.1887,413144,587341,042
平成18年1月1日232,0003650.1861,388170,612170,430
平成19年1月1日232,0003650.1830,677201,323-30,893

まとめ

借金の返済で生活が苦しいと感じるようになったら、債務整理を検討してみてください。

破産は最後の手段です。住まいや財産を失わない形での返済を望むなら、個人再生、特定調停、任意整理を検討してみてください。

保証人のついている債権を外すなど、より柔軟な返済内容、債権者の選択を望むのであれば、任意整理・特定調停が最適です。

その場合でも希望どおりに事を進めるため、専門家の協力を得たほうがスムーズに行きます。無料相談等を利用して、良い専門家を探してください。

以上の法的制度を利用して、決してあきらめず借金を整理し、1人でも多くの方々が生活の再生を図れるよう、この記事がその一助になれば幸いです。

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