債務整理には、任意整理・特定調停・民事再生(個人再生)・自己破産の4種類があります。
特定調停に関しては、現在は利用されていませんので、債務整理は「任意整理・民事再生(個人再生)・自己破産」の3種類と考えてもらって構いません。この3種類にプラスして過払い金返還請求というものが行われるわけです。
どの債務整理にするか?
- 任意整理
- 民事再生(個人再生)
- 自己破産
この3種類があります。
本来は特定調停が入っていますが、特定調停は債務整理の中ではデメリットが多く、そこまで利用するメリットがないので現在はあまり利用されていません。
たとえば、調停調書の存在です。債権者と債務者が納得をしたら作成されるものではありますが、債務者が少しでも返済が遅れてしまったら調停調書を利用してすぐに強制執行をかけて給与の差押えなどが可能になります。また、過払い金返還請求をする場合、特定調停とは別に訴訟を起こす必要がありますので、かなり手間暇がかかります。
そのため、調停成立率の低さからしても、どの法律相談事務所もおすすめしない債務整理の方法です。弁護士や司法書士に依頼をせずにすべて独力でやりたい方にしかおすすめはしません。
では、任意整理・民事再生(個人再生)・自己破産の3つの債務整理のどれを選べばいいのか、という点から債務整理の流れを見ていきましょう。債務整理で自分にマッチしたものを選ばなければ、再度、別の債務整理をする必要がありかなり不経済です。
また、生じるデメリットも異なります。どの債務整理にするのかを選ぶのかという点は、非常に重要です。
任意整理を選択する場合
債務整理の中でもっとも簡単に実行することのできるものが任意整理です。そのため、債務整理=任意整理と考えられるくらいポピュラーな方法となっています。
- 将来利息のカット
- 返済スケジュールのリスケジュール
この2点のみです。
任意整理については、債務者独自に金融業者と交渉をすることができますが、債務者独自で交渉をするよりは、弁護士や司法書士に依頼をして交渉の代理人になってもらった方がいいでしょう。
また、同時に過払い金返還請求をおこなうことで、過払い金をすでに支払った元金分として元金の圧縮をすることができます。
民事再生(個人再生)
民事再生(個人再生)は、任意整理よりも強制力があり、自己破産よりは弱い、ちょうど中間にある債務整理の方法です。
債務整理として民事再生(個人再生)を利用する人は、基本的に住宅ローンの返済に困ったという方が利用するものです。なぜかといえば、民事再生(個人再生)には、住宅ローン特別条項というものがあります。
住宅ローン特別条項というものは、住宅ローンを従来通り払い、もしくはリスケジュールをしつつも圧縮することなく払いつつ、その他の借金は大幅に減額したうえで分割返済をします。
逆にいえば、住宅ローンや持ち家がない場合に、この民事再生(個人再生)を利用するメリットというものはありません。
また、住宅ローン特別条項に関しては利用要件が厳しく、本当に住宅を守りながら債務整理をしたいという方以外は利用するメリットはありません。
ただ、裁判所へ申立てることで実行されるものなので、債権者の同意を特に必要とすることなく実行が可能です。
もし債権者の中で納得がいかないという場合でも、もっとも債権額の大きい住宅ローンを融資している債権者さえ納得してしまえば反論をいくらしても否決されますから、実質債権者に拒否権はありません。
自己破産
自己破産は、税金や支払い義務のある借金以外の借金については、すべて免除できます。
ただし、その代償として20万円以上の財産については処分換金の対象となります。現金は99万円まで手元に残すことが可能です。
誤解などが多々ありますが、自己破産をすることでこうむる不利益は、免責許可の確定が出ると同時にすべてなくなります。一生、破産者の烙印を押されるということは絶対にありません。
債務整理の共通の流れ
ここからは、債務整理の共通の流れについて紹介をしていきます。
1:法律相談事務所へ相談をする
まず、自分が債務整理をすべきなのか、それとも今迄通り返済をしていけばいいのか。さらには、どの債務整理が自分にマッチしているのかを、債務整理の専門家と相談をしましょう。
弁護士や司法書士などの法律相談事務所へ赴き、相談をします。相談料が発生する場合と発生しない場合がありますので、事前に調べておくといいでしょう。
また、相談をしたときに弁護士や司法書士が信頼することができるのかも見ておくといいでしょう。
2:弁護士や司法書士と契約を結ぶ(受任)
法律相談事務所の弁護士や司法書士が信頼するべき相手であり、どの債務整理が自分にあっているのか、債務整理をするべきなのか、債務整理ができるのかがわかったら、弁護士や司法書士に依頼をしましょう。
依頼を受けた当日、もしくは翌日までに弁護士や司法書士は「受任通知(弁護士介入通知)」作成して各債権者へ発送をします。受任通知を受け取った債権者は債務者へ取り立てや返済・催促・差押えができなくなります。
そのため、ここから債権者との話し合いがまとまるまで、借金の返済をする必要がなくなりますので、借金の返済で消えていた分のお金を積み立てはじめます。
ただ、借金の返済の必要がなくなりますので、非常に生活が楽になるでしょう。
3:弁護士や司法書士に依頼しない場合
財産が一切ない状態で、自己破産をする場合、弁護士や司法書士に依頼をすることなく独力で、裁判所へ申立てをすることができます。その分、自分で行う作業が増えたり、裁判所へ行かなければならない回数が増えますが、同時廃止事件の場合は弁護士や司法書士に依頼をせずに自己破産が可能です。
この場合、自己破産をするための書類を地方裁判所やネットでダウロードして、仕上げます。
ただし、過去2~3ヶ月分の家計の状態を証明するものが必要になります。家計簿などをつけていればいいのですが、それがない場合、提出をするまでに2~3ヶ月間の期間を要します。
もちろん、弁護士や司法書士に依頼をしていませんから、借金の取り立てがあります。
準備期間さえ乗りきり、裁判所に必要書類を提出したら、裁判所が各債権者に受任通知を送りますので、それ以降、取り立てなどは一切行われなくなります。
任意整理の流れ
1:利息制限法の上限金利への引き直し計算
ここで過払い金が発生していることが判明した場合、過払い金返還請求も同時に行います。
2:和解案の提示
利息制限法の上限金利への引き直し計算の結果、算出された借金の元本を基準にして、返済期間や月々の返済額になどについての和解案を作成します。その後、債務者に確認・承諾をえたうえで貸金業者に提示をして交渉をします。
3:和解交渉
和解交渉を行い、債権者が和解内容に応じますと、和解内容を確認するために合意書を作成します。口頭で和解内容を確認しても後日、反故にされますので和解書や合意書を作成します。
和解書を作成して取り交わしておけば、任意整理に法的効力を持たせることができます。
4:和解内容に基づく返済がスタート
合意書で確認された和解内容にもとづいて、毎月債権者へ返済をします。
一般的には、弁護士・司法書士費用を完済したのち債権者への支払いが始まります。
支払方法については、債務者自身が支払う方法と弁護士が代理で支払う方法があります。代理で支払う場合、1回につき1,000円程度の手数料がかかります。
これは法律相談事務所により異なりますので、必ず事前に聞いておくといいでしょう。
民事再生(個人再生)の場合
民事再生(個人再生)の場合、
- 給与所得再生
- 小規模個人再生
この2種類があり売ます。
小規模個人再生は、住宅ローンなどの被担保債権を除く負債が5000万円超えない個人で、継続的にまたは反復して収入を得る見込みがある場合にて適用されます。
1:裁判所への申立
個人再生手続きの申立を裁判所に対して行います。この際、支払予定額についても申告をします。
裁判所に提出する書類作成等は、民事再生(個人再生)の場合は特に難しいので、弁護士・司法書士へ依頼しなければおそらくは、作成不可能であるといえます。
2:個人再生委員の選出
裁判所によって、個人再生委員が選出されるのかどうかが異なります。選出された場合、申立人の財産や収入の状況を調査や、再生計画案作成の助言を行います。
あくまでも選任された個人再生委員は裁判所のために客観的に働きますので、債務者に有利になるような振る舞いはしてくれません。繰り返しになりますが、債権者の利益のためになる弁護士や司法書士を雇うべきです。
3:再生手続き開始の決定
裁判所から手続開始要件がそろっていると裁判所が確認をすれば、申立直後に開始が決定される場合があります。将来的に支払っていける見込みがあるのかも重要な判断材料となります。
4:再生債権の届出
申立時に作成した、債権者名や金額が記載された一覧表を見た債権者が、債権の有無や債権額に異議がないかを確認します。
5:再生計画案の提出
確定した債権額をもとに再生計画案を提出します。
6:再生計画案の書面決議・再生計画案の許可
給与所得再生の場合、再生計画案の書面決議は不要ですが、小規模個人再生の場合、不同意の議決権者の数が2分の1未満であり、その額が2分の1以下であれば可決となります。
これをもって、裁判所は生成計画案を認可します。
7:計画案に沿って支払開始
再生計画案にそって返済を開始します。返済期間は再生計画の認可日から3年間返済をしなければなりません。特別な事情があるのみ最長で5年延長されます。
自己破産の場合
- 同時廃止事件
- 管財事件(少額管財事件)
があります。
同時廃止事件は、財産がない場合に適用される手続である終了までに3ヶ月~6ヶ月間の期間を要します。
管財事件は、不動産などの20万円を超える財産を所有している場合、破産管財人というものが選任され、財産の換金処分が行われます。管財事件は終了するまでに6ヶ月~1年以上かかります。
管財事件は予納金が50万円ほどかかり、6ヶ月~1年以上かかるというデメリットがあります。このデメリットを解消するために開発されたのが少額管財事件です。少額管財事件の予納金は20万で期間も4ヶ月~6ヶ月程度と短期間で終了します。
1:破産手続開始申立を裁判所に提出
裁判所に、破産手続開始申立を提出します。受理されると、1ヶ月後に審尋という面談が開かれることがありますが、弁護士に依頼している場合や破産手続申立書がしっかり記述されている場合は、審尋は開かれません。
また、東京地裁の場合、弁護士を雇っているうえで同時廃止事件の場合には、即日で破産手続開始決定・同時廃止決定がなされます。
2:破産手続開始決定・同時廃止の決定
債務者にこれといってめぼしい財産がない場合、破産手続開始の決定と同時に破産手続きの同時廃止の決定がなされます。
3:破産管財人の選任・配当
財産がある場合は、破産管財人の選任がおこなわれ、財産の換金処分が行われたのち、債権者に配当されます。
4:破産手続開始の決定の公告
官報に公告されます。
5:破産手続開始決定の確定
破産手続開始決定が確定されます。ここで、借金の支払いが不可能であるということが認められます。この後に、免責許可申立をするのですが、免責許可の決定を受けなければ借金は免除になりません。
6:免責許可の申立
免責許可の申立書を地方裁判所へ提出をします。
債務者が破産手続開始の申立をした場合、免責許可の申立は不要です。
7:審尋
東京地裁の場合、特別な理由がない限り30秒程度で終了します。
8:免責許可の決定
免責許可の決定が官報に公告されます。
9:免責の確定
借金は帳消しになり、復権を果たしますので、破産手続中にこうむっていた不利益すべてが解消されます。
まとめ
債務整理の流れとして共通していることは、法律相談事務所へ依頼をして受任通知を各債権者へ送付するまでです。
そのあとの流れについては、債務整理ごとに異なってきます。
任意整理と民事再生(個人再生)の場合は、債務整理の手続きが終了しても3年間は借金の返済をしなければなりません。一方、自己破産の場合はすべての借金が手続終了と同時に帳消しになります。
また、民事再生(個人再生)については、債務者が独力で実行するのは困難なので法律相談事務所へ依頼をすることをおすすめします。