債務整理をすると車は処分しなきゃダメ?債務整理後に利用した自社ローンについて徹底解説

man
債務整理を考えているのですが、車がないと生活ができません。車を残して債務整理をすることは可能ですか?

自動車ローンを完済していれば、債務整理をしても車を手元に残すことは可能です。

man
実は、自動車ローンが、まだ残っているのです……
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その場合は、高い確率で車は没収されてしまいます。ですが、中古車ならば自社ローンというローンを扱っている店舗で購入することができます。

というわけで、今回は債務整理をしたら車はどのようになってしまうのかを紹介します。また、債務整理後に車を購入するためにはどのような方法があるのかもあわせて解説をしていきます。

車が生活必需品であるのならば紹介する方法を実践してみることをおすすめします。

債務整理をすると車はどうなる?

都会に住んでいれば車が無くても様々な手段で移動することが可能ですが、地方圏の場合車がなければ日常生活を送ることも困難になることが予想されます。

そのため、車を失う可能性がある債務整理には、手を出しにくいというのが現状ではないのでしょうか。

ただ、債務整理といいましても、

  • 任意整理
  • 特定調停
  • 民事再生(個人再生)
  • 自己破産

などの4つの種類があります。

この4種類の中で、特定調停については、そこまで利用されているものではなく、債務者にとって不利になるケースが多いので詳しく触れません。特定調停は簡単にいえば、任意整理を簡易裁判所で弁護士などの力を借りずにおこなうものと考えてもらえば結構です。デメリットが多いので正直おすすめはできません。

任意整理の場合、車はどうなるのか?

任意整理は、自動車ローンを完済していなくても車を残すことができる可能性が高くなります。

任意整理は、たとえば、A、B、Cという3社からお金を借りている場合、A社とB社と交渉をして、将来的に発生する利息をカットしたり、返済期間を延ばしたりすることが可能な債務整理の1つです。

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特定の債権者とのみ交渉をして、その他の債権者に関しては今までどおりに借金を返済していきます。つまり、自動車ローンを融資している債権者を除いて、その他の債権者と交渉をすることができるというわけです。

自動車ローンを融資している債権者が、任意整理のリストから外れていれば、任意整理をしたとしても自動車ローンを融資している債権者には、まったく影響がありません。

そのため、自動車ローンを融資している債権者と交渉をしない限り、車を没収されることはありません。任意整理と内容がほぼ同じである特定調停も車の没収はありません。

ただ、任意整理の場合、任意整理をしても「将来利息のカット」と「返済機関の延長」のみしか効果はありませんので、自動車ローンを含め他の借金も必ず返済をしなければならないので、他の債務整理の方法よりも返済金額じたいは多くなり、生活は少し厳しくなることが予想されます。

一度、任意整理の交渉をして和解をした債権者が、再度任意整理の交渉に応じる可能性は低くなりますので、下手をすると任意整理後に別の債務整理をしなければならなくなる可能性があります。
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そのため、車を残すためだけに任意整理を選択するというのは、本末転倒になりかねず車が没収されてしまうことにもつながりかねません。

民事再生(個人再生)の場合、車はどうなる?

民事再生(個人再生)は、任意整理と異なり、特定の債権者と交渉をするということはできません。すべての債権者を対象にして、借金の圧縮をするのが民事再生(個人再生)です。

ただし、住宅ローン特別条項というものを利用することで、住宅ローンを守り、その他の借金を圧縮することができるという特徴があります。

住宅ローンを守るとは、住宅ローンを債務整理の対象から外すということです。住宅ローンごと民事再生(個人再生)をして借金を圧縮してしまうと、抵当権という権利を債権者が行使して住宅を没収してしまうのです。

住宅ローン特別条項を使えば、住宅ローンを民事再生(個人再生)の対象から外すことができるので、いままでどおり住宅に住み続けることができ、なおかつ、その他の借金を圧縮することができます。

民事再生(個人再生)の圧縮の対象には自動車ローンも含まれますので、自動車ローンが残っている場合、車は自動車ローンの債権者により没収されてしまいます。しかし、自動車ローンを完済しているのであれば、民事再生(個人再生)をしても車の所有権は債務者のものとなっていますので、車は没収される心配はないのです。

つまり、例外がありますが、自動車ローンの完済前に民事再生(個人再生)を利用すると車は没収されてしまいます。

自動車ローンを完済前でも車が没収されないケース

自動車ローンの完済前であっても車が没収されないケースが存在します。

車検証などに所有者が誰か書かれているのですが、所有者の名義が債務者自身の名義であれば、自動車ローンが完済前であったとしても没収されることはありません。

一方、信販会社の名前が所有権の欄に記載されている場合、民事再生(個人再生)をすると、問答無用で車は没収され競売にかけられ売却されます。これは、所有権留保事項といって返済が滞ったときに、自動車ローンを融資している債権者が車を引き上げて売却していいという契約事項があるからです。

車を購入する際に、銀行から自動車ローンの融資をしてもらい購入した場合、車の所有者ははじめから債務者のものとなっています。これは、車を担保にして自動車ローンを融資するのではなく保証会社による担保があるので、銀行は車の所有権を持ちません。

しかし、ディーラーローンを利用して車を購入した場合、ディーラーと提携をしている信販会社が車を担保にして自動車ローンを融資しますので、自動車ローン完済まで車の所有権は信販会社のものになります。

ちなみに、ディーラーが所有者として車検証に名前が載っている場合、平成22年6月4日の最高裁裁判所第二小法廷による判決で、債権者でない販売会社(ディーラー)の名義になっている場合、車を没収することができないと判決が下っています。つまり、この場合も車を没収されません。
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民事再生(個人再生)をするのであれば、所有権が誰にあるのかを確認しておけば、自動車ローンの返済中であっても車を没収されるのか、それとも手元に残すことができるのかがわかります。

自己破産の場合、車はどうなる?

民事再生(個人再生)の場合、自動車ローンを完済し所有権を債権者が持っていれば、車は没収され処分されません。

しかし、自己破産の場合は債務者が持っている車は財産と見なされてしまいますので、自動車ローンを完済して所有権を持っていても処分の対象になる可能性があります。

そもそも、自己破産は一定額以上の財産をすべて処分しなければならない代わりに、納付の義務がある税金や慰謝料、損害賠償料以外の借金や債権はすべて免除になります。

処分対象の財産としては

  • 20万円以上の価値がある車
  • 20万円以上の貯金・保険
  • 持ち家などの不動産
  • 99万円以上の現金

などが処分の対象です。

処分換金された財産は、すべての債権者に公平に配分され、残債務の埋め合わせに使用してもらいます。

ということで、車も財産として判断されますから処分の対象です。しかし、ここにも例外があります。

自己破産で没収されない車について

自己破産をしても没収されない車があります。つまり、没収し処分換金してもたいした金額にはならず、逆に処分費用がかかってしまう可能性が高い場合、その車は処分の対象外となります。

また、車がなければ生活できない場合、たとえば体に障害のある方が家族にいるといった場合は、自由財産の拡張として車を処分の対象外にすることがあります。これは裁判所の判断により異なります。

一般的に処分されない車は、

  • 7年以上前に新規登録された車
  • 新車時の車両本体価格が300万円未満
  • 現在、20万円未満の価値しかない
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つまり、7年(軽自動車の場合5年)以上、乗り続けている車は処分の対象外となります。
また、大阪地裁では、車の価値が20万円を超えていても、車を含めたその他の財産総額が100万円以下であれば、車は処分されないとなっています。これを按分弁済といいます。このような規定は東京地裁などにもあり東京地裁は99万円以下であれば自由財産(債務者の財産)となります。

もし、自己破産をして破産管財人が選任され、債務者(破産者)の車という財産が破産財団に組み込まれた場合、車の売却価格を破産管財人へ支払えば破産管財団から車を買いとるという形で車を手元に残すことが可能です。

車の価値が20万円を超えそうな場合の注意点

自己破産をする際に、あからさまに車が破産管財団に組み込まれることがわかっている場合の対処方法として、ベターなのが現在の車を20万円以下の資産価値の車に買い替えるという方法です。

一歩間違えると財産隠しとなり、免責不許可事由に該当します。さらに最悪な場合、詐欺破産罪となり10年以下の懲役、または1000万円以下の罰金、またはこれらが併科されますので、もし考えているのであれば、弁護士と相談の上、おこなうことをおすすめします。

また、絶対にやってはいけないのが名義変更です。自己破産をしても家族名義の財産は処分されません。あくまでも、自己破産を裁判所に申立てた者の財産のみが処分換金の対象となります。

自己破産をする前に、車の名義を、たとえば妻の名義に変更して自己破産をすれば破産を申立てた者の財産とはみなされませんが、これは財産隠し行為に該当します。結果、免責不許可事由や詐欺破産罪に問われることになります。

もう1点、自己破産をする者があからさまに自動車ローンを支払っている、配偶者名義の車についても、自己破産をする者の財産と見なされますので、処分換金の対象になります。
これは注意をしておきましょう。

債務整理後に車を購入するためには?

債務整理をしたからといって車を購入できないとは限りません。債務整理をすると、信用情報機関という機関に個人信用情報として、債務整理や金融事故を起こした記録が残ります。

日本にはCIC、JICC、KSCと呼ばれる信用情報機関があるのですが、たとえばKSCならば銀行が加盟をしている信用情報機関になります。

債務整理後、銀行に自動車ローンを融資してほしいと申立てたときに、銀行はKSCへ個人信用情報開示請求をおこない、債務整理をした記録や金融事故を起こした記録が無いかを調べます。

ここで債務整理や金融事故を起こしたという記録があると、貸し倒れをする可能性が高くなり、損害が出てしまうので審査の段階でお断りをします。

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つまり、債務整理をした後は、個人信用情報に金融事故を起こした記録が載ってしまうので、信販会社、大手消費者金融業者、銀行からの借入をするのが難しくなります。いわゆるブラックリストに載るというのがこの状態です。

では、一生、債務整理をした記録が残り続けるのかといえば、そのようなことはなく5年~10年で記録は抹消されます。

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車の購入には債務整理をしても制限がかかりませんが、車を購入するためにローンを組むことが、債務整理をすることにより5年~10年難しくなります。
詳しく期間をあげれば、

  • 任意整理:5年
  • 特定調停:5年
  • 民事再生(個人再生):10年
  • 自己破産:10年

この期間はブラックリスト期間となります。

注意点として、ブラックリスト期間は任意整理の場合、完済したときを起点として5年間となります。完済するまでに3年間かかったら通算で8年間は自動車ローンの融資に申込んでも落とされる可能性が高くなります。

中堅の消費者金融業者は、貸出限度額は小さくなり、高金利ではありますが、融資をしてくれる場所もあります。

しかし、少額ならともかく車の購入資金に充てる額を借りてしまうと再度、債務整理をしなければならない可能性がありますのでおすすめはしません。

自動車ローンを融資までの道のり

債務整理後に住宅ローンを組むことができるのか? 債務整理後から住宅ローンを組むまでの道のりを辿ってみよう

債務整理後に、中古車購入で利用できる自社ローン

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債務整理をしても現金一括払いで車を購入することができれば問題はありませんが、現金一括払いで車を購入するのは難しいといえます。

もちろん、数年単位で計画を立てて貯金をすれば不可能ではないでしょう。新車でなく中古車であればなおのこと不可能ではありません。

しかし、債務整理をしてすぐに車が必要になった場合、中古車販売店が提供する自社ローンというものを利用してみることをお勧めします。

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自社ローンとは、信販会社などを通すことなく、中古車販売店が独自に分割払いを受けてくれる購入方法です。
購入希望者の信用情況を販売店独自の審査基準にて判断をして、融資をおこなう中古車の分割払いでの販売方法になります。通常の自動車ローンとは異なり、販売時に信販会社の審査を必要とすることなく、販売店が直接、購入希望者に融資をする形になります。

これであれば、債務整理後のブラックリスト期間であっても、信販会社の審査を必要とすることなく利用することができるので、一括現金払いをすることができなくても中古車の購入が可能です。

ただし、自社ローンを扱っている中古車販売店の数というのは多くありません。中古車というのは仕入れに多額の費用がかかりますので、自社ローンを売りにして販売をしてしまうと、自社ローンの返済が完了する前に車を仕入れる資金がなくなってしまい、在庫切れになる可能性が高くなります。

そのため、資金に余裕があり、銀行から信頼をされている販売店でしか、この自社ローンを取り扱うのは難しいのが現状です。

自社ローンの注意点

高額な車では利用できない

自社ローンにより、立替費用が大きくなると、販売店側としては非常にリスクを伴います。そのため、高額な中古車を購入するときにこの自社ローンを使用することはできません。

自社ローンで購入できる金額としては10万円~140万円程度です。

車両価格が上乗せされる

自社ローンは、金利がつかない代わりに、販売店が車両価格を上乗せする場合が一般的です。一般的に上乗せされる金額は車両価格の10%~20%ほどの金額になります。
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つまり、140万円の車を自社ローンで購入する場合、20%が車両価格に上乗せされますので168万円での販売となります。

自社ローン完済まで売買ができない

自社ローンに関わらず、販売店が提供するローンの場合、ローンを完済するまで車の所有権は販売店が持っています。つまり、勝手に売買することができません。完済をして名義変更することで、はじめて自分の所有物にすることになります。

当然ですが、返済が滞ってしまうと、すぐに車を没収されてしまいます。その際、車体に傷がついていたり、故障していたりする部分があれば、購入者負担で購入時と同じ状態に修理しなければなりません。

保証人が必要

自社ローンの場合、必ず保証人をたてる必要があります。保証人は基本的に親や兄弟などの親族でなければ保証人としては認められません。友人や知人では保証人とはならないので注意しましょう。

支払い回数が短い

一般的に自動車ローンは長めに設定することができます。しかし、自社ローンの場合、自動車ローンと比較をすると支払回数が短く短期間のうちに完済をしなければならないのです。これは、前述したとおり中古車会社の車の仕入れ資金と関係があるのですが、相場としては12回~24回払いが上限となっています。

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つまり、2年以内に完済させる販売店が一般的です。

まとめ

債務整理をすると車はどうなるのかといいますと、

  • 任意整理・特定調停:手元に残せる
  • 民事再生(個人再生):自動車ローンを完済していれば手元に残せる
  • 自己破産:20万円以下の価値なら手元に残せる

このように、債務整理をしても車を手元に残すことは可能です。

しかし、債務整理後新規で車を購入する場合は、

  • 任意整理・特定調停:5年
  • 民事再生(個人再生):10年
  • 自己破産:10年

この期間はブラックリスト状態になりますので、ローンを組むことができません。

中古車でもいいので車がすぐに必要という場合には、自社ローンというローンを提供している中古車販売店を利用することで、ローンで車を購入することができます。

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